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公開討論会

 2014年11月29日、栗東市商工会館で第47回衆議院議員総選挙に先駆けて滋賀3区の公開討論会が開催されました。

 パネラーは、武村展英氏、小川やすえ氏、西川ひとし氏の3名でコーディネーターは滋賀県立大学の大橋松行氏。
 自己紹介の後、「消費税の先送りについて」「地方創生について」「外交・安全保障について」「今回の選挙の争点とは?」といったテーマで各自持論を述べると共に、相互に一問一答での質疑応答が交わされました。

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人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (4)

滋賀県基本構想「未来を拓く8つの扉」(以下「8つの扉」と略す)というリーフレットと実施計画(「住み心地日本一滋賀プラン」滋賀県基本構想未来戦略プロジェクト実施計画)が手元にあります。
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そこで「8つの扉」と「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」(以下「7つ星」と略す)を比較してみました。

「7つ星」一つ目は「いきる」と題し、子育て支援や医療・福祉、文化・スポーツ、教育、共生社会、地域コミュニティ活性化の6項目で構成されています。
一方、「8つの扉」の一つ目は「子育て・子育ち応援プロジェクト」と題した9項目の事業で構成されています。これに3つ目の「地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクト」などを加えたものが「いきる」に相当するものだと思われます。

「7つ星」の2つ目は「うごく」と題した交通・物流政策政策です。「8つの扉」では「低炭素社会実現プロジェクト」の「滋賀交通ビジョン推進事業」や「滋賀の未来成長産業プロジェクト」の「主要幹線道路等の計画的整備」などと共通しています。

「7つ星」の3つ目は「はたらく」と題した就労対策です。「8つの扉」では、2つ目の項目である「働く場への橋架けプロジェクト」がこれに該当します。

「7つ星」の4つ目は「つくる」と題したものづくり産業や農林水産業の活性化およびエネルギー・環境関連事業です。「8つの扉」では、6つ目の項目「滋賀の未来成長産業プロジェクト」の中の「グリーン・イノベーション推進事業」「中小企業の活性化の推進」「ものづくり小規模事業者等成長支援事業」や「小規模事業者支援強化月間事業」などの事業に加えて、7つ目の項目である「地域の魅力まるごと産業課プロジェクト」の一部が該当します。

「7つ星」の5つ目の「まもる」は琵琶湖の環境保全に関するものですが、「8つの扉」では5つ目の「琵琶湖の再生プロジェクト」が該当します。

「7つ星」の6つ目は、「そなえる」と題した、安全・安心社会の実現に関する項目です。「8つの扉」では8つ目の「みんなで命と暮らしを守る安全・安心プロジェクト」が該当します。

「7つ星」の最後の項目は「ひろげる」と題した観光などの事業項目です。「8つの扉」では7つ目の項目である「地域の魅力まるごと産業化プロジェクト」の一部が該当します。

なお、「8つの扉」は平成23年度から平成26年度までの期間について、各事業(227事業)の具体的な数値目標や工程などが具体的に示されています。

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ところで、草津市長選に際して開催を予定していた公開討論会のチラシ(2012年2月5日に開催予定でしたが無投票により中止となりました)の裏面に、マニフェストの出来栄え評価シートを掲載して配布したことがあります。
このシートを滋賀県に置き換えて「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」を評価するとどうなるでしょうか?

 

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まず、問1のマニフェストの必須条件を満たしているかという点ですが、これはマニフェストの具体性や実現性の評価と共に、進捗状況や事後検証を行う上で大切な要素です。

また、問2の地域の抱える問題点や課題を解決できる内容なのか、「あれも、これも」ではなく「あれか、これか」と選択を問うものかどうかも、厳しい財政事情の中での自治体運営にとって必要な視点です。

マニフェストは、政策本位で市民による政策選択を可能にするための有効な手段であると言われていますが、決してそれだけでは有りません。
PDCAサイクルを形成することによって、選挙で一票を投じるだけの「お任せ民主主義」を脱却し、地方自治における直接民主主義を機能させるための参加と気づきの道具としての機能を有するものとすることができるのではないでしょうか。

こうした視点で「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」の内容と今後の展開を追っていきたいと思います。

(おわり)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (3)

前回、政策カテゴリー☆1の「いきる」に掲げられている6項目のうち、1つ目の「子育て支援」を列記してみました。

その中で、マニフェストを検証する立場から気になることがあります。

かだ由紀子マニフェスト「もったいないプラス+」では、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」と同じ施策が何項目か掲げられていますが、主な施策には数値目標が掲げられています。
例えば、施策番号001の「産科医や助産師を増やします」では、「産婦人科医を増やし不足を解消します H21:42人 → H26:46人」、「助産師を増やします H20:335人 → H26:380人」と具体的数値が示されていますし、施策番号005の「保育所や保育ママを充実して受入人数を増やします」では、「平日の昼間に保育を利用できる児童の数を増やします H21:26,897人 → H26:29,000人」と書かれています。

一方で、全く同じ施策が記載されている「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」には、具体的数値は書かれていません。

若干書き方が違いますが、「もったいないプラス+」の施策番号006では「子どもが虐待や育児放棄にあわないよう予防を強化するとともに、保護が必要な児童の受入施設を充実します。県内の全ての市町で要保護児童対策地域協議会を設置するよう支援します 措置を必要とする保護児童の受入可能人数を増やします H21:364人 → H26:400人」と書かれていることについても、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」では「⑤児童虐待防止 ・児童相談所の増設、相談員の増加」と書かれているだけです。

なお、「滋賀の未来をひらくマニフェスト2010」第3回自己評価の会の報告によると、これらの具体的数値に対して施策001および005については当初の目標値より高い数値に達成されていることなどが示されています。

 

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一般的に、マニフェストに必須とされる要件があります。

数値目標、達成期限、財源の明示です。
これらは、マニフェスト三原則といわれるものですが、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」は単に施策を列記しているタイプのようです。

(つづく)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (2)

子育て支援 子育て環境日本一の滋賀へ!

政策カテゴリー☆1の「いきる」で最初の項目となっているのが子育て支援。

子育て支援は、子どもが健全に育つ環境づくりをはじめとして、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)、男女共同参画社会の実現、更には少子化に伴う人口減少や人口構造の変化による労働人口の減少や経済規模の縮小、社会保障負担の増大、家庭や地域社会への影響を軽減するためにも大切なことです。

平成25年版少子化社会対策白書より転載

「我が国の人口構造の推移と見通し」

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「もったいなプラス+」(かだ由紀子マニフェスト)の政策体系でも誕生期・幼少期・就学期に分類し23項目に施策が示されていますが、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」では、次の9つの施策が示されています。

①実効性を持った子ども・子育て支援計画の策定と推進

(感想)
ここでは、「実効性を持った」計画を作り、単に作るだけではなく「推進」(実行)していくんだという強い意思が感じ取れます。また、「子育て支援」単独ではなく「子ども」が入いっている意味も考えておく必要があります。
なお、滋賀県では平成26年度までの5ヵ年計画とし「淡海(おうみ)子ども・若者プラン」がありますので、その内容も確認しておきたいと思います。

 

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② 誕生期へのサポート
・産科医や助産師を増員
・妊婦健診の負担を軽減
・不妊医療の負担を軽減
・新生児治療の充実

③ 保育の量・質の拡充
・保育所を増やし、保育ママを増員
・小児科医や保育士を増員
④ 小児救急医療体制の充実

⑤ 児童虐待防止

・児童相談所の増設、相談員の増加

⑥ 発達障がいへの早期対応と支援の拡充

⑦「 放課後児童クラブ」の支援の拡充

⑧ 就学前の子どもたちの遊ぶ場所・過ごす場所と、パパ・ママの相談の場の増設

⑨ 滋賀の「力」を活かした「食育」「木育」の推進

(つづく)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (1)

昨日(2014.7.13)滋賀県知事選挙に当選された三日月大造氏の政策提案集(マニフェスト)「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」について、少しづつ内容を確認していきたいと思います。

まず、そのタイトルから一番に目が留まる「キラリと輝く7つ星」とは何を指しているのでしょうか?

7つ星とは、次の7つの政策カテゴリーのことです。

1.いきる ~すべての人の人生の応援団
2.うごく ~新しい公共交通の推進
3.はたらく ~みんなの力を活かす協働社会
4.つくる ~ものづくりで元気な滋賀を!
5.まもる ~豊かなびわ湖を次世代に
6.そなえる ~安全・安心社会の実現
7.ひろげる ~ようこそ滋賀へ!

 

【いきる】

一つ目の政策カテゴリー「いきる」には、

「命と暮らしを共に支えあう社会、住み心地日本一の滋賀県に。
生まれ、育ち、学び、老い、そして逝くまで…、
「滋賀に生まれて良かった」と心から思える人生を応援します。」

とのメッセージが添えてあり、次の6つの項目に分類して具体的な施策が示されています。

1.子育て支援
2.医療・福祉
3.文化・スポーツ
4.教育
5.共生社会
6.地域コミュニティの活性化

それぞれの項目の詳しい内容については、次回に。

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滋賀県知事選関連情報

政治山 というサイトに、滋賀県知事選挙(2014年7月13日投票)の関連情報情報が掲載されています。

 

三日月大造氏
マニフェスト「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」 

 

小鑓隆史氏

マニフェスト「やり抜く!! NEXT滋賀 成長戦略」

 

坪田いくお 

マニフェスト「坪田知事の実現で安倍政権の暴走ストップ! 憲法を生かし、暮らし第一を貫く滋賀県政を」

草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その6)

前回は、最近の自民党マニフェストに書かれている「コミュニティ活動基本法」について調べると書きましたが、2008年に出された素案の内容が、地域社会の連帯が脆弱化した中で、町内会をはじめとする地域コミュニティ活動を後押しするために、自治体とコミュニティ団体とが連携強化するよう地方自治体や事業主の責務、住民の役割を法制化する内容で、その年の通常国会に議員立法での提出し成立を目指していたということが分かりました。(法案の骨子案参照)

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また、自民党の衆議院議員のサイト(http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=264)でも少し紹介されていますが、これ以上の詳しい資料を入手することはできませんでした。
今後、具体的な内容が公表されるのを待ちたいと思います。

 

コミュニティ基本法(仮称)の骨子(案)
○ 目的
・コミュニティ活動に関して、基本理念、国、地方公共団体、事業者、国民の役割等を明らかにすること等により、国民による自主的・自律的なコミュニティ活動の活性化並びに国民の思いやり、協力及び信頼関係の醸成を図り、もって公共の福祉の向上に寄与することを目的○ 基本理念
・少子高齢化、ICTの発展等に対応したコミュニティ活動の実施を推進
・国、地方公共団体、事業者、国民等が適切に役割分担し、コミュニティ活動の活性化を推進
・公共の精神(パブリックマインド)に基づき、開かれたコミュニティづくりを推進
・地域住民の連帯感の維持・一層の醸成を推進

○ 国民への期待
・国民は、コミュニティ活動を行い、もって公共の福祉の向上に寄与することが期待される

○ 事業者の役割
・事業者は、その従業員が休暇を用いてコミュニティ活動を行おうとする場合にあっては、その円滑な取得に配慮するよう努める

○ 地方公共団体(主として市町村)の役割
・地方公共団体は、国民のコミュニティ活動への参加環境の醸成に努める
・地方公共団体は、コミュニティ活動に関する計画を策定すること、条例等の制定を通じコミュニティ活動に関する政策目標を設定すること等を通じ、コミュニティ活動の活性化に努める
・地方公共団体は、コミュニティ活動に関して、情報提供、公共施設の利用促進並びに学校教育、防災・防犯及び各種相談業務等との連携その他の必要な措置を講じるよう努める
・地方公共団体は、その職員をして、職務としてコミュニティ活動の支援等をさせることができる
・地方公共団体は、その職員が休暇を用いてコミュニティ活動を行おうとする場合にあっては、その円滑な取得に配慮するよう努める
○ 国の役割
・国は、コミュニティ活動に関する施策を講ずる地方公共団体に対して、適切な支援を行う(例 情報提供)
・国は、コミュニティ活動を支援する観点から、必要な制度改正を行うとともに、税財政上の措置を講ずるように努める
・国は、その職員が休暇を用いてコミュニティ活動を行おうとする場合にあっては、その円滑な取得に配慮するよう努める

 

 

ところで、最近「コミュニティの政治学」という本を読んでいます。
正直なところ随分と読みにくい本ですが、コミュニティの複雑性を概観するのに役立ちます。
本書は、「現代政治におけるコミュニティの使用方法を取り上げ、コミュニティ概念を明確にする方法を明らかにし」「コミュニティの再検討過程に一つの貢献をする」ことを目的として書かれたものです。

 
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「グローバル化は、政府が再分配福祉戦略を実施する際に厳しい限界に直面し、フレキシビリティや比較優位の要求によって公共支出の限界に直面せざるをえなくなるということを意味している。」というコミュニティ政策がクローズアップされている社会構造の分析や、過度の競争やTPPに象徴される自由化によって所得の格差や相対的な貧困化が進むなかで無償労働を基本とするコミュニティ活動を誰がどのように担っていくのかという課題を考える上で参考になります。また「コミュニティの原理が、国家統治に制限を加え、権力の分権化を目指そうとしていることは間違いない。」という点など、共感できる内容が散りばめられています。

 

 

コミュニティに関する考え方は百花繚乱の様相を呈していますが、まちづくり協議会をコミュニティという視点から論じるのではなく、地方自治のしくみという観点から位置づけると、また違った議論が展開されるのではないかと思います。

地方自治法(2004年改正)では、地域自治区を設置し地域協議会を置くことができると定められていますが、これを準用してより自主的な組織としてまちづくり協議会を位置づけるならば、身近な地域の課題について、そこで暮らす住民がその解決方法等を議論し、地域の意見をとりまとめ、市長に意見を伝えるための機関として、また行政改革の一環として行政コストを増大させずに健全な社会を維持していくためのしくみとして機能するのかどうかという視点から、組織のありようや行政の関与について考えることができるのではないでしょうか。

地域自治区は、滋賀県内では近江八幡市の安土町地域自治区が10年間の期限付きで設置されています。

※参考サイト(総務省)http://www.soumu.go.jp/main_content/000021699.pdf

 

 

地方自治法第四節 地域自治区

(地域自治区の設置)
第二百二条の四
1.市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
2.地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
3.地域自治区の事務所の長は、事務吏員をもつて充てる。
4.第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の五
1.地域自治区に、地域協議会を置く。
2.地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
3.市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たっては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
4.地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
5.第二百三条第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

(地域協議会の会長及び副会長)
第二百二条の六
1.地域協議会に、会長及び副会長を置く。
2.地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。
3.地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。
4.地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。
5.地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域協議会の権限)
第二百二条の七
1.地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
一 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項三 市町村の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
2.市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
3.市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(地域協議会の組織及び運営)
第二百二条の八
この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 

 

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草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その5)

この連載では、現在パブリックコメント実施中の草津市協働のまちづくり条例(案)の論点を整理するために、マニフェストとの関連や全国的な施策や潮流、その社会背景などを調べています。

初回は、マニフェストに掲げられて策定された草津市自治体基本条例と関係が深いことを示し、2回目は本条例案に至るまでに実施されていた「草津市協働のまちづくり指針」の中で「新しい自治のしくみ」として位置づけられているまちづくり協議会について、草津市がどのように計画してきたのかを確認しました。

3回目は、その後の草津市協働のまちづくり行動計画や第5次草津市総合計画ならびに草津市行政システム改革との関係を見る中で、全国的な動きを振り返ることが必要ではないかと考え、前回の4回目では、まちづくり協議会が小学校区を単位としていることから、こうした学区単位のコミュニティ施策の出発点として位置づけられる「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱(1971年)」まで遡ってみました。

そして、シリーズ5回目となる今回は、「コミュニティ-近隣社会-に関する対策要綱(1971年)」の基礎となっている国民生活審議会報告「コミュニティ-生活の場における人間性の回復」について話題提供したいと思います。

 

「コミュニティ」という言葉や概念は、この1969年の国民生活審議会報告によってクローズアップされるようになりました。

また、この報告で示された概念や基本的な考え方に基づいて、国や自治体で各種のコミュニティ政策が展開されていったことから日本におけるコミュニティ政策の原点と位置づけられています。

 

報告ではコミュニティを「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人および家族を構成主体として、地域性と各種の共通目標を持った、開放的でしかも構成員相互の信頼感のある集団」と位置付けています。

詳しい内容を解説すると野暮ったくなるので省略します。

こちらに全文が掲載されていますので是非熟読してみてください。http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/32.pdf

 

ここでは、報告で特徴的なことをズバリ! 2点に絞ってみました。

まず1点目は、報告の副題で「生活の場における」とわざわざ強調している点です。報告は、純粋な意味でのコミュニティを表しているものでは無く、あくまでも国の施策としては小学校区を単位に限定して行うというイメージが表われています。

例えば、「序論-コミュニティ問題の提起-」において「行政圏域の拡大は同時に人間生活の地域的最小単位としてのコミュニティからの協力を一層強く必要とする」と市町村合併や広域化(更には行革推進も?)するなかで、生活に場におけるコミュニティの協力が必要であることを示し、「コミュニティの集団としての外延は明確に定めることが困難である。集団の機能に対応して、大きさの異なる組織が重層的に同時に存在し得るであろう。それは地域的一体性をもつものではあるが、地理的連続性を必ずしも伴わないものであろう。」と本来のコミュニティの姿を表してはいますが、これに続けて「しかしながらコミュニティを形成する根底は生活の場における地域住民の相互信頼である。」とし、生活の場としてのコミュニティを前提と位置付けています。

それは、前回取り上げた「コミュニティ-近隣社会-に関する対策要綱(1971年)」の名称にも、コミュニティの後にわざわざ「近隣社会」と付け加えていることからも明らかです。

コミュニティ=小学校区単位程度の近隣社会であるかのような理解が広まった背景には、国や行政の政策的意図があると考えて良いかもしれません。

 

次に2点目の特徴は、当時の公害問題に対する住民運動や社会運動を意識したと思われる点です。

「コミュニティが十全に機能するためには構成員が社会におけるルールを厳守することが要求される。権利の主張には責任が伴う行政サービスについての要求には負担が伴う構成員の自覚と責任において提出される要求は、それが如何なる方法で如何なる負担を伴って実現されるものであるかという点についての認識が明確でなければならず、一方的な権利主張に終始する態度であってはならないのである。(中略)住民の潜在的要求の多くは実現の方途もないままにあきらめられ不満のみが残存する。更に老人、青少年,児童等に関する様々の問題が地域の人々にとって何等の関心も共感も呼ばないものとして見過されてしまう。他方特定の利益誘導を目的とする地域集団が強烈な支持をうけて活発に活動することはあっても、それは構成員の義務と責任についての明確な認識に乏しい場合が多くいたずらに権利のみが主張される事態がしばしばみられるのである。(中略)かくしてコミュニティは古い要求自治的な意識を払拭し、正しい地域の自主的責任体制に基づく主張の場となり、今日われわれの日常生活のより所となって、現代文明社会における人間性回復のとりでとしての機能を確立しなければならないのである。」(序論)

「地域の人々の発意によって生活の場を改善向上しようとする要求が生まれ、それがコミュニティの場に提示されるとき、以下にみるような性格を備えたものになる必要があろう。第1にそれはすでにのべたようにコミュニティ構成員の民主的な話し合いによる実質的合意のあるものでなければならない。第2にそれは単に問題として提示されるに止まらず、進んで、どのような具体的方策によって解決されるべきかという基本的方向について建設的なコミュニティのアイデアが検討されるべきであろう。これによって必ずしも、最善の方策を発見し得ないとしても、問題の性質や内容が一層明らかになるであろう。問題によっては、専門的知識をもつコンサルタントの助言を要することもあると思われるので、そのような助言が容易に得られることも必要であろう。第3にそれはコミュニティ構成員の責任につながるものである。住民要求が何等かの婆でその成果を求めるものである以上、それは行政に対して一方的に発言するに止まるものではない。従ってコミュニティの各構成員は、問題について、まず個人およびコミュニティが何をなし得るか、行政のサービス水準において解決を期待される範囲はどこまでか、行政との間で責任や 負担の分担が必要になる場合の用意はあるか等についてコミュニティの側からの考え方を明らかにしておく必要があろう。」(第3章)

この文面を当時の社会状況から読み解くと、1967年に美濃部東京都政が誕生したことに象徴される革新自治体の動きや学生・住民運動などを排除する理論が見え隠れしています。

また、最近では定着している「協働」に相通じるところもありますが、行政の許容する範囲で、しかも各コミュニティで合意形成がなされ、個人やコミュニティが何をなし得るかを明らかにしなければ物申すなというのは、いかにも国や行政にとって都合の良いコミュニティが想定されているなぁ~と感じます。

そもそも、コミュニティというのは多様な価値観が共存する包容力あるものでなくてはならないのではないでしょうか。本来は自発的なコミュニティ形成について、社会目標としてのコミュニティという概念を打ち出して、その後政府がモデル地区などを設定して政策的に誘導してきた原点がここにあります。

 

ところで、コミュニティの原典とも言える著書『コミュニティ』(1917)の著者マッキーバーによると、「コミュニティとは、共同生活の相互行為を十分に保証するような共同関心が、その成員によって認められているところの社会的統一体である。ある領域がコミュニティの名に価するには、それより広い領域からそれが何程か区別されなければならず、共同生活はその領域の境界が何らかの意味をもつい くつかの独自の特徴をもっている。(中略) コミュニティは、社会生活の、つまり社会的存在の共同生活の焦点であるが、アソシエーションは、ある共同の関心 または諸関心の追及のために明確に設立された社会生活の組織体である。アソシエーションは部分的であり、コミュニティは統合的である。一つのアソシエーションの成員は、多くの他の違ったアソシエーションの成員になることが出来る。コミュニティ内には幾多のアソシエーションが存在し得るばかりでなく、敵対的なアソシエーションでさえ存在出来る。(中略)  しかし、コミュニティは どの最大のアソシエーションよりも広く自由なものである。それは、アソシエーションがそこから出現し、アソシエーションがそこに整序されるとしても、アソ シエーションでは完全に充足されないもっと重大な共同生活なのである。」(参考) http://kaikaku21.com/archive/zithikai.htm

 

「敵対的なアソシエーションでさえも存在できる」というコミュニティをイメージした時、小学校区を単位とした組織に限定するには無理があります。

コミュニティとは、多用なアソシエ―ジョンが泡立つように活動している共同生活の動的均衡状態を意味するものであり、様々な価値や目的を持ったアソシエーション活動によってはじめて高度な自治能力や主権者市民が涵養されるものではないでしょうか。また、コミュニティは行政主導で作られるものではなく、様々な自主的で多用な価値や目的を持った市民活動が共存・淘汰していく過程の中で自然に生まれてくるものです。

 

以上のことから、コミュニティと小学校区を単位としたまちづくり協議会との関係については、より多角的な分析が必要のようです。

次回は、自由民主党のマニフェスト「日本を、取り戻す。」に書かれているコミュニティ基本法について調べてみたいと思います。

 

草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その4)

【コミュニティ政策の歴史①】

今回の内容は、正直あまり面白く無いと思います。

読み飛ばしていただいても結構ですが、整理のために忘れ去られた?過去を振り返ってみることにします。

さて、歴史を振り返ると日本のコミュニティ政策は戦前の「部落会町内会等整備要項(1940年)」と高度経済成長期に出された「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱(1971年)」によって大きなターニングポイントを迎えたと言われています。

「部落会町内会等整備要項」は、町内会などを戦時体制の一翼を担う国家の末端行政機関として制度化して国策を遂行するための組織として活用するというものです。

 

部落会町内会等整備要領

第一 目的

一 隣保団結の精神に基き市町村内住民を組織結合し万民翼贊の本旨に則り地方共同の任務を遂行せしむること

二 国民の道徳的錬成と精神的団結を図るの基礎組織たらしむること

三 国策を汎く国民に透徹せしめ国政万般の円滑なる運用に資せしむること

四 国民経済生活の地域的統制単位として統制経済の運用と国民生活の安定上必要なる機能を発揮せしむること

第二 組織  一 部落会及町内会

(一)市町村の区域を分ち村落には部落会、市街地には町内会を組織すること

(二)部落会及町内会の名称は適宜定むること

(三)部落会及町内会は区域内全戸を以て組織すること

(四)部落会及町内会は部落又は町内住民を基礎とする地域的組織たると共に市町村の補助的下部組織とすること

(五)部落会の区域は行政区基の他既存の部落的団体の区域を斟酌し地域的協同活動を爲すに適当なる区域とする

(六)町内会の区域は原則として都市の町若は丁目又は行政区の区域に依ること但し土地の状況に応じ必ずしも其の区域に依らざるとこを得ること

(七)必要あるときは適当なる区域に依り町内会連合会を組織することを得ること

(八)部落会及町内会に会長を置くこと会長の選任は地方の事情に応じ従来の慣行に従ひ部落又は町内住民の推薦其の他適当の方法に依るも形式的に尠くとも市町村長に於て之を選任乃至告示すること

(九)部落会及町内会は必要に応じ職員を置き得ること

(十)部落会及町内会には左の容量に依る常会を設くること  

 (イ)部落常会及町内常会は会長の招集に依り全戸集会すること但し区域内隣保班代表者を以て区域内全戸に代ふることを得ること  

 (ロ)部落常会及町内常会は第一の目的を達成する爲物心両面に亘り住民生活各般の事項を協議し住民相互の教化向上を図ること  

 (ハ)部落会及町内会区域内の各種会合は成るべく部落常会及び町内常会に統合すること

二 隣保班

(一)部落会及町内会の下に十戸内外の戸数より成る隣保班(名称適宜)を組織すること

(二)隣保班の組織に当りては五人組、十人組等の旧慣中存重すべきものは成るべく之を採り入るること

(三)隣保班は部落会又は町内会の隣保実行組織とすること

(四)隣保班には代表者(名称適宜)を置くこと

(五)隣保班の常会を開催すること

(六)必要あるときは隣保班の連合組織を設くることを得ること

三 市町村常会

(一)市町村(六大都市に在りては区以下同じ)に市町村常会(六大都市の区に在りては区常会以下同じ)を設置すること

(二)市町村常会は市町村長(六大都市の区に在りては区長)を中心とし部落会長、町内会長又は町内会連合会長及市町村内各種団体代表者其の他適当なる者を以て組織すること

(三)市町村常会は市町村内に於ける各種行政の総合的運営を図り其の他第一の目的を達成する爲必要なる各般の事項を協議すること

(四)市町村に於ける各種委員会等は成るべく市町村常会に統合すること

 

戦後、町内会や隣組がポツダム政令で禁止されて以降、国がコミュニティに対して直接関与することは避けられていました。

しかし1969年に国民生活審議会が「コミュニティ-生活の場における人間性の回復」と題した報告を出したことが大きな転機となりました。

この報告を受けて(主導して?)当時の自治省が「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」を策定。

これによって日本型コミュニティ政策が本格的に始まったと言われています。

この重要な転機となった背景は、「昭和の大合併」(1953年の町村合併促進法施行、新市町村建設促進法によって9,868あった基礎自治体が1961年に3,472の約3分の1に減少)で、地方自治の基礎である地域コミュニティの希薄化が懸念されていたことが要因の一つだと思われます。

この状況は、1995年の合併特例法に始まり2005年から2006年にかけてピークを迎えた市町村の合併によって、市町村数が3,234から1,821に減少したいわゆる「平成の大合併」後の現在の状況と良く似ているのでは無いでしょうか。

 

 

市町村合併の歴史

参考までに、「平成の大合併」が行われた背景は、地方分権の推進や少子高齢化の進展、広域的な行政需要の増大ならびに行政改革の推進の必要性であるとされています。

 

「平成の合併」の背景

 

「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」は、「住民が望ましい近隣生活を営むことができるような基礎的な地域社会をつくるため、新しいコミュニティづくりに資する施策をすすめる」と小学校区程度の規模のモデル・コミュニティ政策を推進した訳ですが、その政策の基礎となっている1969年の国民生活審議会報告「コミュニティ-生活の場にお ける人間性の回復」について、次回は詳しく見ていきたいと思います。(つづく)

 

 

草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その3)

【草津市協働のまちづくり行動計画】

 前回は、草津市協働のまちづくり条例(案)の中で大きなウエイトを占めているまちづくり協議会に関する内容について、平成20年8月に策定された草津市協働のまちづくり指針から該当する箇所を抜き出してみました。

 草津市協働のまちづくり指針では、「住民自治の推進に向けての調査や研究、実証実験などを積み重ね、住民とともに新しい自治のしくみを創りあげていくことが大切です。」と地域内分権の推進を謳いそのためには町内会や自治連合会動の活性化が必要であると位置づけて4段階のステップを示しています。
 ステップ1では、新規にまたは既設組織を改編して地域協議会等を設立し、ステップ2では設立された地域協議会やその構成団体ごとに協議を重ねたり住民アンケートなどを取り、ステップ3の第1段階では地域まちづくり計画を策定し第2段階では専門性を持って活動しているNPOと連携する。そしてステップ4ではこれらの経験を重ねて熟度の高まった地域協議会に対して 住民サービスの権限と財源を一部委譲して地域内の住民自治の充実を図るという内容です。

 こうした戦略をもって設立を推進しようとしたまちづくり協議会(=地域協議会)をより具体化するための政策としてまとめられたものが今回取り上げる草津市協働のまちづくり行動計画であると思われます。

 草津市協働のまちづくり行動計画の「はじめに」の中で、まちづくり協議会のような新しいまちづくりの仕組みが必要であることを次のように説明しています。

 「~なかでも、各学(地)区の住民自治においては、これまで、町内会・自治連合会などが中心となり地域課題の解決に取り組んできましたが、少子高齢社会を迎え、真の地方分権を確立するため、市民と行政の連携をさらに深めた「新たなまちづくりの仕組み」を必要とし、町内会や自治連合会に地域の各種団体等を加えた地域づくり組織へと再構築し、市民と行政が連携協力して “協働のまちづくり”を進めることにより持続可能な地域経営を目指しています。」(草津市協働のまちづくり行動計画)

 また、これに続く「新たな住民自治組織の必要性」と題した項目の中で、少子・高齢化の進行や人口減少社会の到来を迎える中で民生費の増加など受益と負担のバランスが崩れて現在の市民サービスを維持することが困難であることから住民自身で行えるサービスは自らの手で行う、住民参加型の住民自治の新たな仕組みが必要となってきていることから学(地)区単位での住民参画・住民主体の住民による住民自治の新たな組織が必要となっていると論じ、まちづくり協議会を設置するメリットとして次の5点を示しています。

① 地域内の課題解決の迅速化
現行の各種補助金等、新たに委譲する行政サービスの経費等を一本化して交付金化し、使途裁量権を拡大することにより、まちづくり協議会が地域の実情に合わせて、弾力的に運用することができます。これにより地域内の課題に対する迅速な対応が可能になります。また、自治活動費の弾力的な運用により活動の活性化も期待できます。

②住民自治の具現化
地域の将来を、地域住民が責任をもって考え、住民主体で住民の望む暮らしやすいまちづくりを実現していくことができます。

③地域住民の連帯感の醸成
住民の参画や各種団体が連携することにより、地域に一体感が生まれ、それぞれの住民個人が持つ個性を発揮しやすくなり、町内会などの運営も円滑に行われるようになります。

④市民サービスの維持・向上
行政サービスの経費等を地域へ委譲することで、個別手続きの簡素化など迅速な対応による市民サービスの向上と経費の低減が期待できます。

⑤行財政運営の健全化・効率化 現在まで市が担ってきた公共サービスを補完性の原理※に基づいた効率的な役割分担を行うことで、行財政運営の健全化・効率化が図れます。 (草津市協働のまちづくり行動計画より)

 

 また、次の項目ではこの行動計画の位置づけが第5次草津市総合計画の基本構想に基づく基本計画のリーディングプロジェクトの一つである「地域社会における“新しい段階”の市民自治づくり」を具体的に進めていくものであると位置づけています。

 策定の経緯

 さらに草津市協働のまちづくり指針やその出発点となっている「草津市行政システム改革行動指針」(平成16年12月)で示されていた「協働システム構築のための地域づくり~市民や地域との連携・協働を進める~」からの経緯について以下の図で示しています。

策定の経緯

 ところで、まちづくり協議会とはどのような組織なのでしょうか?

 まず前提となっているのは、小学校区などが基本単位と決められています。
 そして、まちづくり協議会は「住民自治活動の根幹である町内会、自治連合会を基礎として」構成し、住民自治・身近な行政サービスを行い、行政に対して地域を代表する組織であると位置づけられて現在各地域で活動している団体はまちづくり協議会の一員として、まちづくり協議会の部会に属して活動していく必要があるとしています。

 「既存組織とまちづくり協議会との関係   各学(地)区には、多種多様な活動団体が存在しており、それぞれの組織がそれぞれの目的に沿って活動しています。今後は、地域課題を解決するまちづくり協議会の一員として、関係する部会に属して相互連携を図り、活動していく必要があります。」(草津市協働のまちづくり行動計画より)

  
 草津市協働のまちづくり行動計画は、平成22年度から平成24年度の3年間の計画として進められ現在は次のステップに移っていると考えられますが、13学区のすべてにまちづくり協議会が設立され既に活動が行われている今、改めて振り返るとその背景や経緯、具体的イメージが良く分かります。

具体的イメージ

 次回は、行政が学区単位の自治組織を推進してきた歴史や全国的な動き、その背景や意図などについて詳しく調べてみることにします。 (つづく)