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公開討論会

 2014年11月29日、栗東市商工会館で第47回衆議院議員総選挙に先駆けて滋賀3区の公開討論会が開催されました。

 パネラーは、武村展英氏、小川やすえ氏、西川ひとし氏の3名でコーディネーターは滋賀県立大学の大橋松行氏。
 自己紹介の後、「消費税の先送りについて」「地方創生について」「外交・安全保障について」「今回の選挙の争点とは?」といったテーマで各自持論を述べると共に、相互に一問一答での質疑応答が交わされました。

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議会基本条例について(5)

 みなさん、「くさつ市民☆インフォメーション」(http://shimin.info/) というサイトをご存知ですか?  このサイトは、「論だん草津社」が運営し、草津市の様々な情報を収集・発信するポータルサイトですが、大変便利な機能があります。トップページに「草津市議会議員サイト更新情報(独自調査)」というコーナーが設置されていて、ホームページを設置している市議が発信する最新情報やフェイスブックを知ることができます。

 今回の連載では、草津市議会基本条例について調べていますが、市議の間でもこれに関連する情報発信が盛んに行われています。

 例えば、日本共産党議員団の「くさつ民報No1192号」では、「議会基本条例9月議会提案見送り」とのタイトルで「議決事件の拡大や自治体基本条例との整合性確保について、議員間の認識が必ずしも一致していないとの異論が出され、議会基本条例の全会一致での制定をめざす観点から、9月議会への提案は先送りとなりました」と報じています。

 また、西垣和美議員のフェイスブック(9月7日のタイムライン)には、「委員会としては、3年間の委員の議論を経て、市民説明会も開催し、パブリックコメントも実施して満を持しての9月でありましたが、大変残念です」と述べた後、「きっかけは、市長側からの、総合計画の議決事件の拡大への意見の通知からです。」と、議案の提案が先送りとなった理由を示しています。更に「執行部から議会にもの申す的な意見の通知をされる」ことに対して疑問を呈すると同時に、「議会での合意形成の取り方は、難しいものです」と議会内の温度差や理解を得ることの難しさが語られています。

 これに対して、杉江昇議員が「西垣さん 正義を以て前に進もう!!」「分権ってなんなんやろぉ。質の高い民主主義を表明せなアカンやろぉ。」といったコメントでシェアしています。

 西村隆行議員のサイトでは、9月議会での議案提出が出来なかった理由として「全会一致で提案しようと議会として決めていたのですが、24人の草津市議会議員の認識が一致していなかったからです。」とした上で、「これからは、11月定例会での提案を目指し、草津市議会全議員でしっかりと議論し、認識を一致できるように努力したいと思っております」と今後の取組について決意を示されています。

 このような情報を入手するのに「くさつ市民☆インフォメーション」は大変便利なサイトだと思いますので、皆さんも是非ご活用されてはいかがでしょうか。

 

議会の議決事項(その2)

 

 さて、今回題材とするのは、名古屋市議会による名古屋市中期戦略ビジョンの修正議決に対して、河村市長がこの議決は議会の権限を超えるものであると主張し、議決の取消しを求めた裁判です。

 

 名古屋市中期戦略ビジョンは、「名古屋市基本構想の長期的な展望を持ちつつ新しい時代の流れに対応した市政の基本的な方向性を示す新たな総合計画を策定することを企図し22年11月に策定し、平成24年度までを計画期間」としていた計画です。

 この中期ビジョンの位置づけについて、草津市に当てはめてみると、「草津市自治体基本条例」の第13条で「市は、市政運営の最上位の計画として市民の参加を得て総合計画を策定し、総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。」「2 総合計画は、目指すべき将来像を定めた長期の基本構想と、基本構想の実現のための中期の基本計画によって構成する。」としており、この中の基本計画が名古屋市中期戦略ビジョンに該当するものだと考えられます。

 さて、名古屋市中期戦略ビジョンが議決事項となったのは、議員提案によって平成22年3月16日に制定された「市会の議決すべき事件等に関する条例」で次のとおり示されているからです。

名古屋市の「市会の議決すべき事件等に関する条例」(平成22年3月16日条例第1号)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第96条第2項の規定に基づき、市会において議決すべき事件を定めるとともに、次条第1号に規定する基本構想及び総合計画の立案段階から市会が積極的な役割を果たすことにより、もって市民の視点に立った効果的な行政の推進に資することを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 自治法第96条第2項の規定に基づく市会において議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 基本構想(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。以下同じ。)及び総合計画(基本構想に基づき、長期的な展望に立った市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下同じ。)の策定、変更(総合計画にあっては、軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止

(2) 名古屋港管理組合設立に伴い、本市が愛知県及び名古屋港管理組合と締結する職員の身分、財産等に関する協定

(立案過程における報告)

第3条 市長は、基本構想又は総合計画の策定又は変更をしようとするときは、その立案過程において、基本構想又は総合計画の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を所管の常任委員会に報告しなければならない。

(実施状況の報告)

第4条 市長は、毎年度、総合計画に係る実施状況を取りまとめ、その概要を市会に報告しなければならない。

(市長への意見)

第5条 市会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本構想又は総合計画の変更又は廃止をする必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べることができる。

 

 裁判に先駆けて、名古屋市の河村市長はこの議決が議会の権限を越えるものであるとして、地方自治法176条5項に基づき愛知県知事に対し審査の申立てを行いました。 しかし、審査の結果、 愛知県知事は地方自治法255条の5に基づく自治紛争処理委員の審理を経て、同申立てを棄却する旨の裁定をしたという経緯があります。

 そして、この裁定を不服として、平成23年3月15日に訴訟を起こしたのです。

 裁判は、名古屋市長が原告となり、平成22年9月28日に行った平成22年再議第3号「名古屋市中期戦略ビジョンに対する再議について」に対する議決を取り消すよう求めたものですが、これに対して、名古屋市地方裁判所は次のとおり判決を下しました。

クリックすると裁判所サイトへ

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 棄却理由として、条例の趣旨としては総合計画策定に係る議案の提出権については市長にあるとしながらも、「(地方自治法)148条は,普通地方公共団体の長が当該団体の事務を一般的に管理執行する権限を有する旨を規定した包括的権限規定であり,また,同法149条は,普通地方公共団体の長の担任事務を概括的に例示したものにすぎず,これらの規定は,総合計画の策定権及び提案権が原告に専属するとの立論の根拠となるものではない」として、「修正権について,原告の事務の管理執行に係る個別具体的な内容に踏み込んだ修正を行うことは許されないとの制約を受けるものではないというべきである」と判断しています。

 また、市長側からマニフェストで掲げたキーワードが修正されたことについて、問題提起されていますが、これに対しては裁判所の判断は次のとおりです。

名古屋市地方裁判所の判決文より抜粋

「地域委員会」や「冷暖房のいらないまち」という施策用語は,市政運営の中核的な基本理念であり,原告が市長選挙に際してマニフェストにも掲げることにより市民の負託を得て提示された重要なキーワードであるとともに,当該施策の実現を志向し,民意をその目標に向かって誘導するマジックワードであって,このような基本理念を,被告が安易に一方的に変更することは,原告が実現しようとする重要施策の趣旨を大幅に損なうことになる旨主張する。(ウ)

しかしながら,証拠(甲8)によれば,本件戦略ビジョン原案において,地域委員会をその内容に含む施策1の表題が「地域主体のまちづくりをすすめます」となっており,また,同施策の「施策の展開」の表中には,「住民が主体となったまちづくりの推進」として,地域委員会の創設のほかに,学区連絡協議会など地域団体による自主的活動を支援し,住民が主体となったまちづくりの推進を図ることが記載されていること,また,本件戦略ビジョン原案において,施策38の表題は「冷暖房のいらないまちをめざします」となっているが,同施策の「基本方針」には「自然の力を積極的に活用し,冷暖房のみに頼ることなく,快適に過ごすことができるまちを実現します」と記載されていることが認められ,これらの記載に鑑みれば,本件修正2ないし5及び18は,本件戦略ビジョン原案に定める施策の基本的な方向性を変更するものではないということができる。 そうすると,本件修正2ないし5及び18は,総合計画の策定に係る議案の提出権を原告に専属させた趣旨を損なうものではないから,被告の修正権の範囲を超えるものではないというべきである。

 

 (次回につづく)

議会基本条例について(4)

議会の議決事項(その1)

 

平成26年5月7日から6月6日まで募集されていた草津市議会基本条例のパブリックコメントの結果が、8月28日付けでホームページに公表されました。

また、これに併せて「草津市議会基本条例(素案)の概要」および「草津市議会基本条例 逐条解説(素案)」が公開されました。

 

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クリックすると、関連サイトにジャンプします。

 

条例案は9月議会で上程される予定で進められてきましたが、12月議会へ持ち越されます。
市議によると、その理由は第16条の議決事件(議会の議決事項)について疑義が生じたためだそうです。

 

議決事件に関して、現時点での条例案には次のとおり書かれています。

草津市議会基本条例 逐条解説(素案)

(議決事件)
第16条 議会は、法第96条2項の規定により次各号掲げる事件を議決するものとする。
(1) 草津市総合計画のうち、自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号)第13条2項の基本構想
(2) 草津市総合計画のうち、自治体基本条例第13条2項(草津市総合計画のうち、自治体基本条例第13条2項の基本計画(方針および施策に関する部分に限る。)

2  議会は、前項に規定する議決事件の審議において、市長等とともに市民に対する責任を担いながら、計画的、かつ、市民の視点に立った透明性の高い市政運営となるよう議論に努めるものとする。

 

地方自治法では、議会の議決事項について次のとおり定められています。

地方自治法

第96条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

 

今回公表された素案で、総合計画を議決事項とする根拠として示されているのは地方自治法第96条第2項です。

議会の議決事項に関して、全国の状況を知るには、総務省の「法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する調」(地方自治月報 第56号)が参考になります。

 

この画像をクリックすると、当該サイトへジャンプします。

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この調査によると、市町村で総合計画を議決事項としているのは北海道の稚内市・名寄市・栗山町、千葉県の成田市・御宿町、福井県勝山市、愛知県名古屋市などがあります。

 

そこで、名古屋市の事例について少し詳しく調べてみました。

名古屋市の「市会の議決すべき事件等に関する条例」では、次のとおり定められています。

 

名古屋市の「市会の議決すべき事件等に関する条例」(平成22年3月16日条例第1号)

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第96条第2項の規定に基づき、市会において議決すべき事件を定めるとともに、次条第1号に規定する基本構想及び総合計画の立案段階から市会が積極的な役割を果たすことにより、もって市民の視点に立った効果的な行政の推進に資することを目的とする。

(議決すべき事件)
第2条 自治法第96条第2項の規定に基づく市会において議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。以下同じ。)及び総合計画(基本構想に基づき、長期的な展望に立った市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定める計画をいう。以下同じ。)の策定、変更(総合計画にあっては、軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止
(2) 名古屋港管理組合設立に伴い、本市が愛知県及び名古屋港管理組合と締結する職員の身分、財産等に関する協定

(立案過程における報告)
第3条 市長は、基本構想又は総合計画の策定又は変更をしようとするときは、その立案過程において、基本構想又は総合計画の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を所管の常任委員会に報告しなければならない。

(実施状況の報告)
第4条 市長は、毎年度、総合計画に係る実施状況を取りまとめ、その概要を市会に報告しなければならない。

(市長への意見)
第5条 市会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本構想又は総合計画の変更又は廃止をする必要があると認めるときは、市長に対し、意見を述べることができる。

 

名古屋市では、議会が「基本構想及び総合計画の立案段階から積極的な役割を果たす」とし、総合計画も含めて「長期的な展望に立った市政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性を総合的かつ体系的に定める計画」の策定や変更を議決事項とすると共に、その実施状況の報告を求め、変更や廃止の必要がある時には市長に意見を述べることができると定めています。

なお、基本構想については、平成23年5月に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」において、基本構想策定義務の根拠規定であった地方自治法第2条第4項が削除されましたので、現在は法的な策定義務はありません。
しかし、草津市では「草津市自治体基本条例」において、「基本構想は、議会の議決を経て策定する。」と定められ、総合計画を基本構想と基本計画で構成されていることから、総合計画が市政運営の根幹をなすものと位置づけされています。

 

草津市自治体基本条例

第13条 市は、市政運営の最上位の計画として市民の参加を得て総合計画を策定し、総合的かつ計画的に市政を運営しなければならない。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定めた長期の基本構想と、基本構想の実現のための中期の基本計画によって構成する。
3 基本構想は、議会の議決を経て策定する。
4 基本計画は、財政推計を踏まえ、事業によって構成される施策の体系をもつものとする。
5 市は、市長の任期ごとに基本計画を策定する。
6 市の政策は、緊急を要するもののほかは、総合計画によるものとする。
7 市長は、総合計画の進捗を管理し、その評価を公表するものとする。
8 市は、総合計画を見直すことができる。

 

また、逐条解説書では「現在、多くの首長がいわゆるマニフェスト(選挙公約)を掲げて当選することが通例になってきていることを踏まえ、本市においても、マニフェストを市の政策の中に盛り込み、その政策と総合計画との整合を図り、市は市長の任期に合わせて基本計画を策定することとしています。」とし、マニフェストとの関連性を強調しています。

 

さて、話は戻りますが、名古屋市は「河村たかしVS名古屋市議会」というような話題が報道されることも多く、基本計画を議決事項とする条例が議決された際には、市長は「議会の大暴力(暴挙)」「市会帝国条例だ!」と批判したそうです。

更に、この条例に基づいて行われた「名古屋市中期戦略ビジョン案」の議会での修正動議・議決について、地方自治法176条1項の「普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。」を根拠として再議に付されましたが、修正することなく議決されたという経過があります。

次回は、これに関連した訴訟「名古屋市会議決取消請求事件」の判決(平成24年1月29日)の内容について検討してみたいと思います。

(つづく)

議会基本条例について(3)

東京財団は、日本財団により設立された非営利・独立の民間シンクタンクで、「対症療法ではなく、生活・文化に根ざした」政策提言・普及活動や「グローバルに展開する人材育成プログラム」などを行っている公益財団法人です。
そして、今回取り上げるのは、2010年に東京財団から出された「市民参加と情報公開の仕組みをつくれ」と題され、副題には、「地方議会改革のための議会基本条例『東京財団モデル』」と示されている政策提言です。

 

クリックすると「東京財団モデル」へリンク

画像をクリックすると「東京財団モデル」へリンク

 

この政策提言は、日本財団の研究プロジェクト「地方議会の改革プロジェクト」における研究成果だとされ、プロジェクトリーダーには元佐賀市長の木下敏行氏やメンバーには民主党政権時の消費者庁長官で元我孫子市長の福島浩彦氏、全国に先駆けて議会基本条例を策定した栗山町の元議会事務局長の中尾修氏などが名を連ねています。

「東京財団モデル」では、議会基本条例の必須要件として以下の3項目が示されています。

 

1. 議会報告会(意見交換会など)
議会が機関(合議体)として一体となり、民意をくみ取る仕組みを市民が気軽に体験する機会である。市民からの信頼の獲得には、議会が市民生活の場に出向くことは不可欠である。市民が議会を通じて政策決定過程に関与する機会である。

2. 請願・陳情者の意見陳述
市民が抱える個別具体的な懸案事項について議会で意見を述べることを希望した場合、それを保障しなければならない。慣例などの運営実態として実施している議会もあるが、市民の権利として条例に明文化することで市民に周知することが重要である。

3.議員間の自由討議
議会は意見をぶつけ合い、結論を導き出すところである。議決行為よりも決定に至る過程(プロセス)が持つ実質的意義を重視することで議員・議会の存在意義が明確になる。議論は議会の醍醐味である。

 

そして、この必須3項目が2010年当時に制定されていた議会基本条例で盛り込まれているかどうかを分析した結果、66%が概ねクリアーしており、完全に合致している(義務規定またはそれに準ずる規定や要綱、実施実態がある)のが栗山町や伊賀市など8議会であると示しています。

そこで、「草津市議会基本条例(案)」についても、この基準に基づいて確認してみたいと思います。
「草津市議会基本条例(案)」では、この3つの必須条件とされるものがどのように規定されているのでしょうか?
まず、議会報告会については第8条で「議会は、議会活動を報告するとともに、市民の意見を聴く場として、定期的に議会報告会を行うものとする。」と定めています。そして、逐条解説(素案)では、「議会報告会の運営等の詳細については、別に要領等で定めます。」としています。

栗山町議会基本条例では、第4条8項で「議会は、前7項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。」と実施要件や回数を示しているものと比べると具体性に欠けるものですが、逐条解説(素案)で示されている「別に定める要綱等」で要件や実施方法が具体的に示されるようです。

(参考1)栗山町議会の議会報告会調査レポート
(参考2)栗山町議会報告会開催要領

この方法は、伊賀市と同じです。
伊賀市の場合は「伊賀市議会議会報告会実施要綱」を定めており、その中で「報告会は班単位とし、定例会後、概ね1ヵ月以内に開催する。」「報告会は、住民自治協議会単位(住民自治協議会が設立されていない地区については自治会単位)で開催し、1協議会年1回以上とする。」と規定し、具体的な時期・回数・報告内容、方法などについての詳細を定めています。

(参考3)伊賀市議会議会報告会実施要綱

 

次に、請願・陳情者の意見陳述について、「東京財団モデル」では「市民が抱える個別具体的な懸案事項について議会で意見を述べることを希望した場合、それを保障しなければならない。慣例などの運営実態として実施している議会もあるが、市民の権利として条例に明文化することで市民に周知することが重要である。」と解説しています。

このことについて、「草津市議会基本条例(案)」では第7条2項で「委員会は、請願の審査において、紹介議員の説明後、必要に応じ請願者に意見を聴くことができる。」と定めています。
栗山町議会基本条例では、第4条4項に「議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。」と義務的なものと位置づけており、これと比べると少しトーンが低いように感じます。
なお、この項目についての評価が高い名寄市議会基本条例では、「議会は、提出された請願及び陳情を審査するに当たって、所管する委員会において提出者による意見を聴く機会を設けることを原則とする。」とされ、京丹後市議会基本条例においても同様に「議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明、意見を聴く機会を設けなければならない。」というように、努力規定ではなく義務規定となっています。

3つ目の必須項目である議員間の自由討議について、「草津市議会基本条例(案)」では、第9条で「議員は、議会が議員による討議の場であることを認識し、本会議および委員会の審議において、議員間の十分な討議を尽くし、合意形成に努めるとともに、その経過および結果について市民への説明責任を十分に果たさなければならない。」「議長および委員長は、議員間の討議を中心とした運営に努めるものとする。」と示しています。また、第10条では「議会は、議員間討議を尽くし、意見集約がなされた内容について、条例の提案、議案の修正、決議等に向けた政策立案を行い、または市長等に対し政策提言を行うものとする。」としています。

この項目については、栗山町議会基本条例では「議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。」とした上で、更に踏み込んで「議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。」と規定しています。

同様に、伊賀市議会基本条例では「議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。」「 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない。」「議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提出議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。」と定めています。(つづく)

議会基本条例について(2)

2014年6月16日の日本経済新聞に「議会改革底上げ進む(全国813市区本社調査)」と題した記事が掲載されました。

 

クリックすると日経グローカル関連記事へ

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記事によると、議会改革の鍵になっているのは「議会の役割を体系的に定め、改革を具体的に規定する議会基本条例」だとされています。

また、議会基本条例は全国で4割強の自治体で制定され「今や地方議会の”標準装備”になったといえる」と示した上で、議会改革の具体的な内容として議会報告会の開催や「一問一答方式」の定着などをあげています。

一方で、「政務活動費の使途をインターネットで公開している議会は3割強に留まる。過去2年間に議会提案の政策条例を可決した議会は15%にすぎない。2年間で市長提案の予算案、条例案を修正した議会はそれぞれ1割強で、ほとんどの議会は原案どおり可決しており、監視機能が働いているか疑問が残る」と、改善の余地が大きいことを問題提起しています。

この調査で、議会改革のランキング1位は三重県の四日市市。
その理由として、2004年から行われている市議会モニター制度や2006年度から続けられている「シティ・ミーティング」をはじめ、全国初となる議員発議の自治体基本条例を制定したことや、現在は市民協働を促すための条例づくりが行われていることなどを高く評価しています。

関連記事 「四日市市議会、市民意見も審議の場に HPで異例の募集」(2014.8.17 朝日新聞)
ランキング2位の会津若松市議会は、毎年5月と11月に15会場で市民との意見交換会を実施して、政策提案や検証など「政策形成サイクル」を確立。第3位の高山市議会(情報公開ではトップ)は、政務活動費の使途の透明性確保や独自の政策形成サイクルを導入していることが挙げられています。

こうした先進事例を参考にしながら、草津市議会基本条例がより良いものになることを期待したいと思います。

次回は、「地方議会改革のための議会基本条例『東京財団モデル』」で示されている政策提言の内容などについて検討してみたいと思います。

議会基本条例について(1)

草津市議会では、平成23年10月に「議会改革推進特別委員会」が設置され、そこでの議論を経て「草津市議会基本条例(案)」がとりまとめられました。

この「草津市議会基本条例(案)」については、平成26年5月18日に開催された「考えよう、これからの議会 市民説明会」において公表されました。

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説明会は、模擬議会の形式で行われ、冒頭の議長挨拶で「議会基本条例とは、市民の皆様からの付託を受けた我々議員により構成する議会が果たすべき役割を明確にし、そのために何をすべきかを条例として皆様にお示しするものであります。これは議会の決意表明であり、将来に向けての議会運営の規範となる市民の皆様とのお約束でもございます。」と述べられています。
(当日の様子は市議会ホームページの録画映像で何時でも見ることができます。)

草津市議会HPへ

画像をクリックすると草津市議会HPへジャンプします

さて、議会基本条例は、北海道栗山町の「栗山町議会基本条例」(2006年5月18日施行)が全国で初めて制定されました。
自治体議会改革フォーラム(http://www.gikai-kaikaku.net/)の調査(2014年7月9日現在)によると、570の自治体が既に議会基本条例を制定しています。
これは、全国自治体の31.9%に相当するもので、内訳では道府県の61.7%、政令市の65.0%、特別区4.3%、市単位では44.3%、町村単位では20.0%という数字になっています。

県内では、滋賀県、彦根市、長浜市、近江八幡、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町が制定済みとなっていることから、草津市においても制定に向けての議論が進んでいるようです。

「草津市議会基本条例(案)」のポイントは、「議会への市民参加を更に進めること」「そのために議会に関する情報発信と情報公開を更に進めていくこと」(模擬議会での答弁)だとされています。

「開かれた議会」や「行政に対する監視機能の強化」「議会による政策提案」(模擬議会での答弁)などが今後どのように進んでいくのか、注目していきたいと思います。(つづく)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (4)

滋賀県基本構想「未来を拓く8つの扉」(以下「8つの扉」と略す)というリーフレットと実施計画(「住み心地日本一滋賀プラン」滋賀県基本構想未来戦略プロジェクト実施計画)が手元にあります。
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そこで「8つの扉」と「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」(以下「7つ星」と略す)を比較してみました。

「7つ星」一つ目は「いきる」と題し、子育て支援や医療・福祉、文化・スポーツ、教育、共生社会、地域コミュニティ活性化の6項目で構成されています。
一方、「8つの扉」の一つ目は「子育て・子育ち応援プロジェクト」と題した9項目の事業で構成されています。これに3つ目の「地域を支える医療福祉・在宅看取りプロジェクト」などを加えたものが「いきる」に相当するものだと思われます。

「7つ星」の2つ目は「うごく」と題した交通・物流政策政策です。「8つの扉」では「低炭素社会実現プロジェクト」の「滋賀交通ビジョン推進事業」や「滋賀の未来成長産業プロジェクト」の「主要幹線道路等の計画的整備」などと共通しています。

「7つ星」の3つ目は「はたらく」と題した就労対策です。「8つの扉」では、2つ目の項目である「働く場への橋架けプロジェクト」がこれに該当します。

「7つ星」の4つ目は「つくる」と題したものづくり産業や農林水産業の活性化およびエネルギー・環境関連事業です。「8つの扉」では、6つ目の項目「滋賀の未来成長産業プロジェクト」の中の「グリーン・イノベーション推進事業」「中小企業の活性化の推進」「ものづくり小規模事業者等成長支援事業」や「小規模事業者支援強化月間事業」などの事業に加えて、7つ目の項目である「地域の魅力まるごと産業課プロジェクト」の一部が該当します。

「7つ星」の5つ目の「まもる」は琵琶湖の環境保全に関するものですが、「8つの扉」では5つ目の「琵琶湖の再生プロジェクト」が該当します。

「7つ星」の6つ目は、「そなえる」と題した、安全・安心社会の実現に関する項目です。「8つの扉」では8つ目の「みんなで命と暮らしを守る安全・安心プロジェクト」が該当します。

「7つ星」の最後の項目は「ひろげる」と題した観光などの事業項目です。「8つの扉」では7つ目の項目である「地域の魅力まるごと産業化プロジェクト」の一部が該当します。

なお、「8つの扉」は平成23年度から平成26年度までの期間について、各事業(227事業)の具体的な数値目標や工程などが具体的に示されています。

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ところで、草津市長選に際して開催を予定していた公開討論会のチラシ(2012年2月5日に開催予定でしたが無投票により中止となりました)の裏面に、マニフェストの出来栄え評価シートを掲載して配布したことがあります。
このシートを滋賀県に置き換えて「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」を評価するとどうなるでしょうか?

 

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まず、問1のマニフェストの必須条件を満たしているかという点ですが、これはマニフェストの具体性や実現性の評価と共に、進捗状況や事後検証を行う上で大切な要素です。

また、問2の地域の抱える問題点や課題を解決できる内容なのか、「あれも、これも」ではなく「あれか、これか」と選択を問うものかどうかも、厳しい財政事情の中での自治体運営にとって必要な視点です。

マニフェストは、政策本位で市民による政策選択を可能にするための有効な手段であると言われていますが、決してそれだけでは有りません。
PDCAサイクルを形成することによって、選挙で一票を投じるだけの「お任せ民主主義」を脱却し、地方自治における直接民主主義を機能させるための参加と気づきの道具としての機能を有するものとすることができるのではないでしょうか。

こうした視点で「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」の内容と今後の展開を追っていきたいと思います。

(おわり)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (3)

前回、政策カテゴリー☆1の「いきる」に掲げられている6項目のうち、1つ目の「子育て支援」を列記してみました。

その中で、マニフェストを検証する立場から気になることがあります。

かだ由紀子マニフェスト「もったいないプラス+」では、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」と同じ施策が何項目か掲げられていますが、主な施策には数値目標が掲げられています。
例えば、施策番号001の「産科医や助産師を増やします」では、「産婦人科医を増やし不足を解消します H21:42人 → H26:46人」、「助産師を増やします H20:335人 → H26:380人」と具体的数値が示されていますし、施策番号005の「保育所や保育ママを充実して受入人数を増やします」では、「平日の昼間に保育を利用できる児童の数を増やします H21:26,897人 → H26:29,000人」と書かれています。

一方で、全く同じ施策が記載されている「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」には、具体的数値は書かれていません。

若干書き方が違いますが、「もったいないプラス+」の施策番号006では「子どもが虐待や育児放棄にあわないよう予防を強化するとともに、保護が必要な児童の受入施設を充実します。県内の全ての市町で要保護児童対策地域協議会を設置するよう支援します 措置を必要とする保護児童の受入可能人数を増やします H21:364人 → H26:400人」と書かれていることについても、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」では「⑤児童虐待防止 ・児童相談所の増設、相談員の増加」と書かれているだけです。

なお、「滋賀の未来をひらくマニフェスト2010」第3回自己評価の会の報告によると、これらの具体的数値に対して施策001および005については当初の目標値より高い数値に達成されていることなどが示されています。

 

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一般的に、マニフェストに必須とされる要件があります。

数値目標、達成期限、財源の明示です。
これらは、マニフェスト三原則といわれるものですが、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」は単に施策を列記しているタイプのようです。

(つづく)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (2)

子育て支援 子育て環境日本一の滋賀へ!

政策カテゴリー☆1の「いきる」で最初の項目となっているのが子育て支援。

子育て支援は、子どもが健全に育つ環境づくりをはじめとして、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)、男女共同参画社会の実現、更には少子化に伴う人口減少や人口構造の変化による労働人口の減少や経済規模の縮小、社会保障負担の増大、家庭や地域社会への影響を軽減するためにも大切なことです。

平成25年版少子化社会対策白書より転載

「我が国の人口構造の推移と見通し」

zinnkou

 

「もったいなプラス+」(かだ由紀子マニフェスト)の政策体系でも誕生期・幼少期・就学期に分類し23項目に施策が示されていますが、「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」では、次の9つの施策が示されています。

①実効性を持った子ども・子育て支援計画の策定と推進

(感想)
ここでは、「実効性を持った」計画を作り、単に作るだけではなく「推進」(実行)していくんだという強い意思が感じ取れます。また、「子育て支援」単独ではなく「子ども」が入いっている意味も考えておく必要があります。
なお、滋賀県では平成26年度までの5ヵ年計画とし「淡海(おうみ)子ども・若者プラン」がありますので、その内容も確認しておきたいと思います。

 

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② 誕生期へのサポート
・産科医や助産師を増員
・妊婦健診の負担を軽減
・不妊医療の負担を軽減
・新生児治療の充実

③ 保育の量・質の拡充
・保育所を増やし、保育ママを増員
・小児科医や保育士を増員
④ 小児救急医療体制の充実

⑤ 児童虐待防止

・児童相談所の増設、相談員の増加

⑥ 発達障がいへの早期対応と支援の拡充

⑦「 放課後児童クラブ」の支援の拡充

⑧ 就学前の子どもたちの遊ぶ場所・過ごす場所と、パパ・ママの相談の場の増設

⑨ 滋賀の「力」を活かした「食育」「木育」の推進

(つづく)

人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀 (1)

昨日(2014.7.13)滋賀県知事選挙に当選された三日月大造氏の政策提案集(マニフェスト)「人と地域が☆キラリ☆と輝く7つ星の滋賀」について、少しづつ内容を確認していきたいと思います。

まず、そのタイトルから一番に目が留まる「キラリと輝く7つ星」とは何を指しているのでしょうか?

7つ星とは、次の7つの政策カテゴリーのことです。

1.いきる ~すべての人の人生の応援団
2.うごく ~新しい公共交通の推進
3.はたらく ~みんなの力を活かす協働社会
4.つくる ~ものづくりで元気な滋賀を!
5.まもる ~豊かなびわ湖を次世代に
6.そなえる ~安全・安心社会の実現
7.ひろげる ~ようこそ滋賀へ!

 

【いきる】

一つ目の政策カテゴリー「いきる」には、

「命と暮らしを共に支えあう社会、住み心地日本一の滋賀県に。
生まれ、育ち、学び、老い、そして逝くまで…、
「滋賀に生まれて良かった」と心から思える人生を応援します。」

とのメッセージが添えてあり、次の6つの項目に分類して具体的な施策が示されています。

1.子育て支援
2.医療・福祉
3.文化・スポーツ
4.教育
5.共生社会
6.地域コミュニティの活性化

それぞれの項目の詳しい内容については、次回に。

mika