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草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その1)

【エピローグ】

深夜にサイトをチェックしていると、shimin.info に組み込まれているfacebookに「草津市協働のまちづくり条例(案)のパブリックコメント募集」との記事が入ってきました。

時間は0時30分。

「こんな夜中に草津市役所の方は仕事してるんだ」と一瞬思いました。  でも、すぐに予定投稿してるんだと気がつきました。

ホームページに掲載する記事を書いて、すぐにサイトに公開する方法以外に、日時を決めておいて指定した日時になれば自動的に記事が公開されるしくみがあるんです。

この機能を使えば、事前に準備しておいて忘れることなく投稿できるので便利ですよね。

参考までに、以下のサイトでは草津市に関連するサイトのRSSを登録してありますので、記事の更新があれば自動的に掲載されるようになっています。

是非、ご活用ください。

市民インフォメーション http://shimin.info/

論だん草津facebook  https://www.facebook.com/rondan.net

 

さて、前置きはこれくらいにしておいて、そろそろ本題に入ります。

本日より、草津市協働のまちづくり条例(案)のパブリックコメントが募集されましたので、これを機に条例案の策定に至る背景や経過、マニフェストで示されていた草津市自治体基本条例との関係、更には全国的なコミュニティ政策の潮流などについて考えていきたいと思います。

 

【草津市自治体基本条例との関係について】

草津市には、市政運営における最も基本となる上位規範としての草津市自治体基本条例(平成24年4月1日施行)があります。

 「地方分権時代における「自治(=自らのことを自らの手で行うこと)」を確立するため、市政の主体である市民、議会、市長の役割を明らかにするとともに、市民の信託に応えるための市政の基本原則と、その運営のためのしくみを定めることを規定しています。」(草津市自治体基本条例逐条解説書より)  

 

草津市自治体基本条例では、市政の基本原則として「市民は、市政に参加する権利を有する。」と定めていますが、この条項は自治を確立するための市政運営のルールブックである証でもあります。

そして、市民参加に関して必要な事項については、別途条例を定めるものとされており草津市住民投票条例および草津市市民参加条例が既に制定(平成25年3月31日施行)されています。

草津市住民投票条例は、その目的を次にように位置づけています。

 「この条例は、草津市自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号。以下「基本条例」という。)第28条に規定する住民投票の実施に関し、必要な事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって自治の確立を図ることを目的とする」(草津市住民投票条例第1条より)

また、草津市市民参加条例は、「草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する」(草津市市民参加条例前文より)ものです。

今回、草津市市民参加条例(案)のパブリックコメントが募集された草津市市民参加条例(案)については、、草津市自治体基本条例などとの関係性については、次のとおり示されています。

 

(図:草津市協働のまちづくり条例の位置づけより)

(図:草津市協働のまちづくり条例の位置づけより)

 

このように、草津市自治体基本条例の制定からの一連の条例策定に至っている訳ですが、その背景について考えてみたいと思います。

草津市自治体基本条例については、同様の条例が一般的には「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」(以下、基本条例と略す)という名称で全国各地の自治体で制定されています。

基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例とされ「自治体の憲法」とも言われ、昭和62年に埼玉県川口市で制定された「まちづくり基本条例」を皮切りに、大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」(平成9年)や北海道のニセコ町「まちづくり基本条例」(平成13年)などが全国に先駆けて制定されました。NPO法人公共政策研究所のホームページ(http://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/policy3.html)によると、現在は292の自治体で制定されていますが、その中で草津市は250番目に記載されています。

全国の自治体数は1,742(平成25年1月現在)ですから、17%近い自治体でこうした基本条例が制定されていることになります。

こうした趨勢があったとはいえ、草津市ではどのような経緯で基本条例を制定することが決定されたのでしょうか?

私たちは「市民によるマニフェスト検証大会実行委員会」に参画していますので、橋川市政一期目のマニフェスト「市民と橋川わたるの『もっと草津』宣言」についても検証してきました。

このマニフェストの施策20に「市民と協働・協創のまちづくりの基本ルールを定めます!」と題して基本条例を制定することが明記されています。

マニフェストでは、平成21年3月までに制定することになっていましたが、市民の議論を深めるなどの理由で審議が延長され、平成23年7月1日に市議会で可決されました。

このことから、基本条例を策定するプロセスにおいて市長選におけるマニフェストを通じて(また草津市自治体基本条例検討委員会やパブリックコメントなども含めて)市民がコミット(=関与、関係)したことは間違いありません。

関連情報 http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kaigishingikai/hokoku/chikijinkenbosaisomu/jititaikihon.html

(つづく)

書籍のご紹介

ミネルヴァ書房から「地域通貨」という書籍が出版されました。

「いろいろなタイプの地域通貨を本書は紹介するが、そのどれもが、人間性の回復のため、いま求められているものばかりである」と、さわやか福祉財団理事長の堀田力氏は本書を推薦しています。

このサイトを運営しているまちづくり本舗の前身である地域通貨おうみ委員会の寄稿文も掲載されていますので、ご興味のある方は是非お読みください。

book

お散歩情報

イルミネーション

カテゴリ : 
まちづくり
執筆 : 
まちづくり本舗 2010-12-3 23:59

本日より、 草津駅東口デッキでクリスマスイルミネーションのライトアップが実施されています。

期間は、12月3日から25日の18時から21時まで
また、12月15日(水)19時からイルミネーションコンサートが行われる予定です。

【企画】草津社中「イルミネーション有志の集い」

 

街あかり華あかり夢あかり

カテゴリ : 
まちづくり
執筆 : 
まちづくり本舗 2010-11-5 23:35

 11月5日(金)~6日(土)の2日間に渡って、草津街あかり華あかり夢あかり(同実行委員会主催)が開催されています。 http://www.kusatsu-machiakari.net/

まめまめ大作戦

カテゴリ : 
まちづくり
執筆 : 
まちづくり本舗 2010-10-24 20:14

10月23日(土)、草津商店街・旧草津川跡地・込田公園周辺で「まめまめ大作戦」(共催:草津市商店街連盟・NPO 子どもネットワーク天気村)が開催されました。

写真は、商店街をパレードで巡る「てるてるプロジェクト」の様子です。

大津ジャズフェスティバル

カテゴリ : 
まちづくり
執筆 : 
まちづくり本舗 2010-10-16 23:31

 市民ボランティアによる手づくりのイベント「第2回大津ジャズフェスティバル」(大津ジャズフェスティバル実行委員会)が10月16日(土)と17日(日)の両日、浜大津周辺で開催されています。

くわしくは、こちらをご覧ください。

草津アート市

カテゴリ : 
まちづくり
執筆 : 
まちづくり本舗 2010-10-16 23:04

 10月16日と17日の2日間、JR草津駅東口の駅前デッキおよびその周辺で「草津アート市」(草津まちづくりNPO)が開催されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

読書感想(過去の投稿分)

この記事は、当ブログで過去に投稿したものです。


閉鎖中・・・

 今日は、三重県が運営している電子会議室「e-デモ会議室」に関することが詳しく記述されている書籍の紹介をしようと思い、サイトの内容を確認してみました。    ところが、どうも間が悪かったようで、現在不正アクセス問題で閉鎖されています。  ▲e-デモ会議室事務局▲
安心してネットを活用できるようになる日はまだまだ先のようですが、こんなことで先駆的なチャレンジを停滞させないでほしいと思います。    という訳で、会議室のことを紹介するのは次の機会にしますが、書籍の表紙だけでも掲載しておきます。       以前、当ブログで▲「eデモクラシーへの挑戦 ―藤沢市市民電子会議室の歩み―」▲を紹介させていただきましたが、「eデモクラシー・シリーズ コミュニティ」で分析されている三重県のe-デモ会議室の教訓や、それをふまえたブログを活用したシステムの展望など、大変参考になりました。

1日飛んでしまいましたが、著書「ローカル・デモクラシー」(著者:藪野祐三)紹介の続きです。
 ※以下、本書の正確な要約ではなく私なりに咀嚼して紹介していますので、著者の意図と異なるところがあるかも知れません。
   第3章 ローカル・デモクラシーの担い手たち
「公」は、英語ではpublicのことですが、これまで行政が公的サービスを独占的に提供してきたことなどから、「官」(official government )というものと同一視してしまいがちでした。しかし、国際社会に目を向けると、国家だけがそれを支えているというのではなくNGOの活躍が顕著になってきているのと同様に、地域においてもNPOやボランティアなどの活動が注目されています。
 この点に関して私の個人的な疑問としては、NGOは政府機関では無いという意味で、国家の枠組みを超えた様々な問題の解決を図るために民間組織が取り組みを行うことだと理解できますが、なぜ地域で活動する民間団体はNLGO(地方政府では無い組織)では無いのかということです。NPOは、営利団体ではないということですが、営利団体では無いことと「公」の領域に携わるということとは違いますからね。まぁ、そんなことはどうでも良いか・・・。
次に、「公」というのが絶対的なものではなく相対的な概念であることを理解する必要があります。例えば、民間企業内という「公」では無い組織においても、「私用電話禁止」という言葉が使われていることかわも分かるように、民間的活動においても「公」と「私」の上下関係があります。  さらに、行政が行う公共サービスについては、そのすべてを行政だけが実施しているのではなく民間企業が請け負って仕事をしています。例えば国の最も基本的な機能である国防についても、武器は民間が作ったものを調達するし、場合によっては今回のイラクでの日本人拉致問題でも明らかになったように、民間警備会社が軍事の一部を担うということだってある訳です。さらに、医療・教育・交通といったものは、民間企業がやっていることであっても、私たちにとっては「公」なんです。(そういう意味では、JRも「国民の足」としての公共事業だと思います。)
このように考えると、「公」を担うアクターは誰かということを分かりやすく分類するとガバメントとノンガバメントということになります。だから、先程書いたように、「公」の担い手という面では「営利」「非営利」という分類だと誤解を生んでしまうのではないかと思うんです。これまで公害問題を引き起こしたり階級史観による「労働者の搾取」という概念がしみついてしまったりしているので、営利企業と違いますよというのが「公」を消去法的に表すのに都合が良かったのでしょうかね?  いづれにしても、これからは営利企業も含めて、市民・NPO・各種団体などすべてを「公」を支えるアクターとしてとえていく必要があります。
次に、「公共」という言葉がありますが、これは「公」というシステム(概念)を支える「アクターの束」の共同性を表していると考えられます。
ちなみに、公共サービスを行う場合、次の3つの方法があります。
(1)政府機関だけが実施するもの (2)政府と非政府が共同して実施するもの (3)非政府だけが実施するもの
第4章 ローカル・デモクラシーと市民性
この章では、「公」を支える市民の資質について分析されています。  簡単に言うと、属性としての市民ではなく「ローカル・デモクラシーを担うアクターはすべて市民性という思想を担う必要がある」との問題提起をされています。  自我(エゴ)という点ではなく、社会性という点での自立と責任、空間の自由移動や身分・階級・男女など上下関係を前提とする権力関係、人権意識の払拭を前提として市民性が求められているのです。
   今日は、ここまでにしておきます。・・・ 書き終わってから読み直して思ったんですけど、こういう部類の本は実際に自分で読まないと分かりづらいです。ということで、本書の紹介は今回で終わりにするかも?
参考までに、第5章は「ローカル・デモクラシーと公共性(1)」、第6章は「ローカル・デモクラシーと公共性(2)」、そして最後は「ローカル・デモクラシーの創造」というタイトルで締めくくられています。

 昨日、佐賀地裁が命じた諫早湾干拓工事の差し止め決定を福岡高裁が覆した件は、本当に残念に思いました。この件について、NEWS23で築紫哲也さんが地裁決定はガス抜き的な役割となっていて実際は国策で司法決定がなされているのではないか、との疑問を投げかけられていたことが印象的に残りました。  また、衆議院予算委員会でのアジア外交に対する小泉首相の答弁には、北朝鮮の核問題などアジア各国の連携が不可欠な時期にあって非常に残念でなりません。「罪を憎んで人を憎まず」はないでしょう、実際。  日常生活でも開き直った人や常識が通じない人に対して論理的に説得するすべが無くて困惑することが多々ありますが、これが国民が選び支えてる人であればなおさら為す術を持たないという状況が国会での質疑でも見て取ることができます。もし「罪を憎んで人を憎まず」と言ってドイツの首相がヒトラーに対して敬意と感謝の誠を捧げたとしたら、これを国際社会が容認できるかどうか考えてみてほしものです。これは、政党の違いによる歴史認識の相違とか内政干渉といった問題とはちょっと違います。これでは、せっかくこれまで築き上げてきた外交努力やODAに多額の資金を費やしてきたこともすべて無駄になってしまいます。年金問題もそうですけど、日本の国益に反し、また国民の求めるものから乖離している状態はいつまで続くのでしょうか・・・。
暗澹たる気持ちで一杯ですが、今日は昨日の予告どおり「ローカル・デモクラシーⅠ ~分権という政治的仕掛け~」(著者:藪野祐三)▲書籍紹介HP▲ を紹介することにします。 

以下、本書の章ごとに要旨をまとめてみました。
 書籍「ローカル・デモクラシーⅠ ~分権という政治的仕掛け~」の紹介
本書で言う「ローカル・デモクラシー」は、これまで、国家やグローバルに対抗するアクターとしてローカルが語られることが多かった中で、「ローカルがローカルとして足もとに設置されたデモクラシーを語る必要性」 が顕在化しているとの観点から出発しています。  ここでいうローカルとは、田舎を意味するのではなく、現場とか現地とかいう意味で、かつデモクラシーとは選挙や議会の装置ではなく、日常的な行為そのものを表しています。  そして、ローカルという枠組みにふさわしいデモクラシーを再構築していくことが、全体の目的となっています。    具体的には、ローカル・デモクラシーの可能性を探り、またそれを創造するため次の3つの条件について詳しく分析されています。     その3つの条件とは、次のとおりです。       1.自立した分権型社会を創造するための構造条件    2.誰がローカル・デモクラシーを担うかを確定する要素条件    3.その担い手がどのような働きを果たさなければならないかを確定する機能条件      始めにこう書くと、難解なもののように思われるでしょうが・・・いや、実際にそうなんですけれど、私たちが地域でどのように取り組んでいくのかの根本的な問いかけをしている内容で、非常に有益な論点を示していますので何回(難解じゃなくて)かに分けて詳しく紹介していきたいと思います。     序章:協奏するローカルとデモクラシー    デモクラシーは、一般的に「民主主義」と訳されます。デモクラシーは、選挙や議会のしくみ(装置)として理解されますが、装置という意味だけでなく「自己決定を基底とするイデオロギー」(精神)としての機能にも着目することが必要です。そして、デモクラシーを活用する舞台(器)やその方法について再構築すべき時期にきています。  ところで「協奏」とは、独奏楽器と管弦楽とが合奏する形式などを指す音楽用語ですが、ここではデモクラシーを台詞と置き換えます。そして、それを演じる舞台は国家や企業・社会・家庭などあらゆる領域で存在しますが、ローカルという舞台こそがデモクラシーを引き立たせ、相乗効果を与えるとして相応しいものです。  デモクラシーの原則は (1)権力集中化を拒否する原理 (2)社会構成員の全員が決定に参加できる原理 (3)公共性を創造する原理 といったものですが、それをローカルという広がりの中で再構築していくことが必要なのです。   第1章 ローカル・デモクラシーの時代
ここ述べられているローカルは、「そこに住む人を中心として展開する意味関連をもった生活空間」のことです。  そして、このことが意味を持ち始めたのは次の要因にあるます。  (1)政治的機能を国家が独占してつかさどる時代から、ローカルという地域社会が担う時代へ移行している  (2)政治的課題が社会化しそれを民主的に対処しなければならない中で、ローカルがその現場となっている。    また、ローカル・デモクラシーを創造するためには、次の図のとおり3つの条件整備が必要です。
    第2章 ローカル・デモクラシーの権力構造
分権型社会は、「一部の人々が権限や情報あるいは職業を独占してはならない社会」を意味しています。また、分権とは非集中を意味していると共に、地理的な意味での分権だけでなく機能的な意味での分権をも意味するものとして捉える必要があります。さらに、分権のイニシアチブを政府が行う「上からの分権」と、市民自らが主体となっておこなう「下からの分権」があります。  「上からの分権」は、新保守主義のよる「小さな政府」を指向した政策として表れています。日本では「官から民へ」との理念で電電公社や国鉄の民営化が行われてきましたが、単に民営化というのではなく「分割」という言わば分権的要素も組み込まれていまることに着目することが必要です。また、これは地理的に「分割」すると同時に、民営化という手法で政府が行ってきた機能分権が同時並行的に行われたと考えることができます。  地方分権も含めた「小さな政府」を指向する「上からの分権」に対して、「下からの分権」は、平準化社会がもたらせたものです。    なお、ローカル・デモクラシーは、自己責任と自己決定を基礎とするものだと考えることもできます。
             63eadaa86264f5fa22622512f1b5b525
今日はここで一旦終了します。  論理展開の部分を相当省略していますので、著者の趣旨と若干異なる場合や分かりにくい文章になった感もありますが、ご了承ください。

 ▲衆議院憲法調査会報告書▲が4月15日に提出されて以降、当ブログでも憲法に関連する記事を何度か書いてきました。    今回は、中央公論5月号に掲載されていた「なぜ、憲法か~憲法主義の擁護のために~」(河野 勝/早稲田大学教授)を参考にしながら、憲法そのものの意味を考えてみたいと思います。    普通、憲法は国家の最高法規として捉えられています。このことについては、憲法第98条で「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とされていることからも明らかなことのように思っていました。
しかし、意外にも本文では「憲法を国家の最高法規として捉えること、ましてやそれを憲法自体に明記することは、憲法主義の立場からして好ましくないと考えている」と記述し、その理由はとして「憲法と法律との間に引かれるべき一線を曖昧にしているから」だというのです。    えっ!? どういうことなの? と正直思いました。  確か、学校でも憲法は最高法規だと教えられたんだけど・・・・。    その疑問への回答として、次のとおり示されています。
 法律と憲法は、元来その対象とするものや役割が全く違う。  「法律とは、治めるものが治められるものに対して何をしてよいかを定める文書であるのに対して、憲法とは、治める側に対して彼らが何をして良いかを治められる側が定める文章」だから。  また、「法律は治められる側を制約するのに対して、 憲法は治める側を拘束しているのだから、憲法は法律の頂点にあるのではなく、法律の対極に位置する、と捉えなければならない」  
なるほどねぇ。そういう考え方もできるのか・・・。    こういう視点に立つならば、憲法は政府が改正するのではなく、国民自身が主体的に行うべき問題だということになります。だから、「国会で憲法改正が審議されている」という感覚の延長上では憲法の本質的意味をつかむことはできないどころか、国民的論議を深めることを抜きにして憲法改正が語られること自身が憲法の趣旨に反していると考える必要がありそうです。
次に、民主主義と憲法主義(▲Constitutionalism▲)という二つの政治理念について、本質的には逆の方向を向いているものだと本文では論述されています。    これまた、「えっ」とちょっとびっくりする発想です。  私としては、両者は不可分一体のものだと思っていました。  これに加えて、本文では憲法第41条で「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」としている点は憲法主義の立場からすると問題だと指摘されています。    その理由は、「民主主義とは少数派の暴挙から多数派を守る制度を構築しようとする政治制度である。これに対して、憲法主義は、いくつかの政治的決定を、多数派といえども簡単には変更できない憲法にあらかじめ委ねてしまうという点で、少数派を多数派の暴挙から守る制度のための政治理念といえる」からだそうです。    「おっ、なるほど」  これも、意外性のある考え方ですが、物事の核心をとらえた発想であると感じました。
本小論文では、憲法前文のありようについても触れています。  筆者は、憲法前文に「日本の文化や日本人としてのアイデンティティーについて言及すべきだ」とする主張に対して、憲法主義の理念からかけ離れていると批判する一方、現行憲法の前文についても、否定的な考え方を示しています。  そして、本来の憲法前文の機能とは何かを問う必要があるとしたえで、具体的に「なぜ日本という国が憲法を必要とするのか」を明らかにして、憲法主義の理念を受け入れることを憲法自体に宣言する必要があり、また「この憲法が国民全体の合意に基づく憲法である」ことを明確にする必要があると記述しています。    次に、三権分立という基本的枠組みについても、憲法で「立法権」「行政権」「司法権」という言葉が使われていることに問題があると指摘しています。    またまた面食らった感じですが、ここで筆者が言っていることは、「行政権」というのは誤訳であって、本来は立法部門が作った法律を「執行する」という権限であって、行政というあまりにも拡大したものに位置づけられていることが権力の濫用を招く原因になっているという意味です。    この小論文を読んで、憲法論議において憲法九条などの個別的なことがらだけでなく、憲法そのものの基本的な理念を確立することが必要であることや、政党や政治家・憲法学者が考えるだけではなく、われわれ一人一人が正しい判断をするという責務を負っているということが理解できました。  とにかく、憲法論議には様々なアプローチがありますが、シングルイシューではなく幅広く論じ合うことが大切であると共に、グローバル時代における国家の役割や憲法のありようといった骨太の論争軸の構築が望まれているのではないかと思います。

1日あいだを置きましたが、一昨日に途中まで書いた「国家の役割とは何か」(著者:櫻田淳)の要旨の続きです。
「価値体系」としての国家
「価値の体系」としての国家は、本来ならば互いに面識の無い人々に対して、「われわれは同じ国民である」という一体感を与え、その下で、もろもろの社会秩序を維持することを目的としている。そういう意味では、近代国家(国民という枠組みを基盤にした政治共同体)が成り立つためには、共同体としての「象徴」がしっかり機能していることが必須の条件である。  「象徴」には、国家や国民統合の中心に特定の人物や役職を置くという人的なものや、国旗や国歌などの国歌の「価値観」を表すもの、民族・宗教・言語といった共通性、イデオロギーが概念といったもの、歴史認識や文化・芸術、「価値の基準」を伝達する手段としての教育など。
グローバリゼーションと国家
グローバリゼーションによって、人々の往来、物品や金銭の流通、さらには情報の伝達が国家の枠組みを越えて頻繁に行き交っている中で、国家とは別の枠組みを持つ集団が国際社会の中で占める比重が高くなる。こうした中で「脱国家関係」の趨勢を加速させ近代国家の持つ比重が低下している。また、アルカイダをはじめとした国際テロや国際犯罪集団などの「毒蜂」に対処するためには、従来の近代国家の役割だけでは充分対処できない。そのため、従来にも増して国と国との協力が不可欠になっており、国際提携の枠組みとしては、国際連合やICPO(国際刑事警察機構)、主要国首脳会議、FATA(金融活動作業部会)といった枠組みがある。  グローバリゼーションの進展によって自国の安全を自国だけでは確保できない状況の中、国家間の協調が不可欠となっており、「力の体系」としての国家が担うべき役割が変化している。
また、グローバリゼーションによって「利益の体系」としての役割が最も大きな影響を受ける。「世界市場」の出現によって、「福祉国家」路線が1980年代に退潮したが、今後は「自助努力」を奨励し、それを支えるということが「利益の体系」としての国家の役割に求められる。
さらに、「価値の体系」としての国家の役割は、従来のように一つの国家が「象徴」を独占的に管理し、その「象徴」によって人々を説得し続けるのは難しくなっている。グローバリゼーションの加速に伴い、「価値の体系」同士が接触し摩擦を起こすことに対して、どのように対処していくのかが問われる。そして、「国境を越える義務」への意識を人々に勧めることも必要だ。
以上、簡単に本書の要旨をまとめてみました。
さて、▲衆議院憲法調査会報告書▲では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則維持や環境権やプライバシー権といった新しい人権の明記などが概ね一致した意見だとされていますが、これからの憲法論議にコミットメントしていくためには、国家とは本来どういうものなのか、その役割や機能について今一度原点から整理していくことが大切です。そしてさらに、グローバリゼーションの進展によってその役割や機能がどのように変化しているのかということについても現実に起こっている事実から検証して、21世紀の国家像や国民主権のありかたを描き出していかなければなりません。    当ブログのテーマの一つとして、今後も引き続き憲法問題について考えていきたいと思います。


 尼崎JR脱線事故で、JR西日本の運転士2人が負傷者を救助せずに出勤した問題など気になるニュースが沢山ありました。  「車の事故でいうとひき逃げに当たる」というコメントも出ていましたが、本当に許せない行為です。しかも、上司が「遅れないで来てください」と定刻出勤を求めたことが最も大きな問題なのに、当初のJRの説明では救助せずに出勤した運転士に責任転嫁していたようです。  この件については、その背景も含めて後日詳しく書きたいと思いますが、今日は昨日に引き続き、憲法問題に関連した書籍を紹介します。
本のタイトルは「国家の役割とは何か」(著者:櫻田淳)です。 ▲書籍紹介▲
この本と憲法問題とどう関係があるのかと疑問に思われるかもしれませんが、憲法を考える際に私たちがどのような国家像を描くのかが非常に重要になります。ちなみに、昨年の6月に自由民主党政務調査会憲法改正プロジェクトチームがまとめた「論点整理(案)」では、新憲法が目指すべき国家像について次の通り示しています。    自由民主党憲法調査会《新憲法が目指すべき国家像について》 新憲法が目指すべき国家像とは、国民誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」である。新憲法では、基本的に国というものはどういうものであるかをしっかり書き、国と国民の関係をはっきりさせるべきである。そうすることによって、国民の中に自然と「愛国心」が芽生えてくるものと考える。 ▲自由民主党HP▲
本書は、国家とは何かを誰でもが理解しやすいように平易でかつ簡潔にまとめてありますので、基本的な認識を深めるための第1歩としてお勧めです。  なお、本日は時間の関係で本書の要旨を途中までしかまとめることができませんでしたので、明日以降にこの続きと若干のコメントを書きたいと思います。
以下、「国家の役割とは何か」の要旨です。     民主主義体制の下で行われる政治の本質は、「国家の役割」に関する合意形成にある。そして自ら納めた税金の使い道こそが「国家の役割」を具体的に表したものだ。  そして、主権者としての責任を果たすためには、「従来、国家はどのような役割を引き受けてきたのか。」「そして現在、その役割は時代の要請に沿っているのか。」「さらには将来、国家の役割はどのようなものになるのか。」を常に問いかけていかなければならない。  国家とは、一定の秩序に支えられた人間社会の一つであり、人間社会に秩序を与える枠組みである。(教科書の説明では、「領土」「国民」「主権」が、国家の三要素と紹介されている。)  では、秩序は何故必要か? 人間は社会的動物(アリストテレス)と呼ばれ、何らかの社会の中で生きていくもの。しかし、三者三様の意見があるため、どの意見を優先するのかという優先順位が秩序。  政治とは、「他の人々に対して自分が欲することを行うように働きかける営み」のこと。  権力とは、他の人々に対して、自分が欲することを否応なく行わせる要件であり、権力と秩序は不可分である。
以上のとおり、人間社会を機能させる上で「秩序」が重要な意味を持っており、「政治」が「秩序」を形成する営みであると共に、その「秩序」を裏付けるものが「権力」である。
政治は三つの手段を駆使して、人々を動かす。 1.恫喝  暴力を背景にしたもので、国家の統治という必要に基づく場合はそれを適宜用いることが要請される。 2.誘導  具体的利益による誘導のことで、安易な政治手段ではあるが、元出となる利益が無くなるとできなくなる。 3.説得  人間の心理に訴えかけて、共感や納得という感情を呼び起こす手法。
政治とは、以上の三つの手段を駆使して人々を動かし、一定の秩序を築くことだが、恫喝よりも誘導、誘導よりも説得ということが望ましい。
国家には「力の体系」「利益の体系」「価値の体系」といった三つの側面があるが、民主主義体制であっても、近代国家の最も根本的な条件とは、物理的暴力による恫喝という政治手段によって秩序を保つ枠組としての国家という側面である。  国内秩序を維持する手段としての恫喝は、警察制度と司法制度によって支えられているが、その行使を誤ると国民の自由を抑圧する枠組みとなってしまう。  軍隊は、国家の対外的な独立を確保することを目的としたもの。人間の敵視は戦争の歴史であると言われているが、その理由は人々が豊かさへの欲望から離れられなかったから。しかし、大量破壊兵器を生み出した現代においては、戦争は「割に合わない」選択となった。  日本の法体系では、軍隊は存在しないことになっているが、実態としての軍隊である自衛隊が存在している。これを普通の軍隊しようという動きもある。
利益の体系としての国家の役割は、第二次世界戦後「人々の最低限の生活水準を確保し、極端な格差を是正すること」にあると認識されるようになった。その理由の一つは、極端な貧困や格差が生じると社会不安を招き、国家の運営に明らかに損失を与えるからだ。  福祉政策の範型となっているのは、「揺りかごから墓場まで」の標語で有名な「リヴァリッジ報告」(1942年:英国)だ。その背景には、ファシズムに対抗する「民衆の戦争」を進める上で相応の社会改革の断行が要請されたから。これの基づく「福祉国家」路線の維持が難しくなり「サッチャリズム」が誕生した。その経済政策の眼目は「小さな政府」への指向と「市場原理」への尊重を特色としている。この流れはアメリカでの「レーガノミックス」をはじめ、福祉国家を代表するスウェーデンにまで飛び火した。  しかし、こうした新自由主義路線によって「裕福な人々はますます裕福になり、貧しい人々はますます貧しくなる」という批判が起こった。    日本では、国家の「利益の体系」という側面を動かすことによって権力を築いた田中角栄に象徴されるように、「利益の体系」に基づく政治に特色がある。田中角栄の政治手法は、中央の富を地方に還元するというもの。その負の遺産は、田中角栄の政治家としての成功があまりにも輝かしいものであったため、その政治手法を安直に真似する政治家が続出したこと。この結果、自由民主党を始めとした政党が、創造性に乏しいものとなった。 古代ローマ以来、民衆が要求するのは「パン」(具体的な利益)と「サーカス」(変化・興奮)だとされているが、小泉首相は「サーカス」を提供している一方で「パン」の提供には熱心ではないので「抵抗勢力」と呼ばれる政治家にとっては苛立たしい存在なのだろう。

今回はここまで。

 5月3日の本日は憲法記念日です。現行憲法は1946年11月3日公布、1947年5月3日に施行されました。
最近になって衆議院憲法調査会報告書(4月15日)が出されるなど、憲法改正に向けての動きが活発に行われています。
そこで、「新・検証 日本国憲法」(編著:小栗 実)を読んでみました。 ▲書籍紹介HP▲
本書は、「憲法を学ぼうとする学生・市民を対象にしている。~憲法の条文の解釈ではなく、憲法の条文・原則をめぐって、どのような社会的な事実・争い・対立があるのかについて紹介し、それが憲法にとって、どのような問題点をもっているのかについての説明に重点を置いている。」と記述されていることからも、今後の憲法論議にコミットメントするための導入編にピッタリだと思います。
全体の構成としては、次の5章に分類した100項目の論点が書かれています。  このなかで、いくつかの項目をピックアップして紹介させていただきます。
以下、本書の要旨で、文中の()内は該当する項目のタイトルです。
第1章 憲法とは何か
(最高法規としての憲法)
法律を集めた法令集のことを「六法」というが、それは日本には代表的な法律が次の6つあることからきている。 ① 憲法 ②民法 ③刑法 ④商法 ⑤民事訴訟法 ⑥刑事訴訟法 憲法98条によって、憲法の条文に違反する法律や法令等、さらには国や地方自治体のとった行為はすべて無効とされている。それを判断するのは裁判所であり、なかでも最高裁判所の役割はきわめて大きいことから「憲法の番人」と呼ばれている。 しかし、最高裁は違憲判断を行うことについてはきわめて消極的だった。(実際は、「内閣の番犬」となっているとの批判あり。)  最高裁が法律を違憲としたのは過去6件のみであり、下級審で違憲とされたものを「憲法に反しない」とくつがえす例も多い。  こうしたことから、憲法を学ぶには単に憲法の条文がどうなっているかということだけではなく、憲法が実際の政治や裁判そして生活のなかでどれだけ実現され活かされているのかということが肝心。
(公務員は憲法尊重義務を負う。国民は?) 憲法99条は、天皇・国会議員・大臣・裁判官その他公務員は「憲法を尊重する義務」を負うとされているが、国民は憲法のつくりだした主体(主権者)であるため政府が憲法を守って、政治や立法・司法を行っているのかをしっかり監視する責任がある。  国民に「憲法を守る義務」を課していないのは、憲法に反対する思想・表現であったとしても、その自由を認めることが望ましいとする立場であるから。
(主権・人権・平和 ―憲法三原則―)
憲法の基本的原則は次の三原則。  1.国民主権:「ここに主権が国民に存することを宣言」(前文)  2.基本的人権の尊重:「すべての国民は、個人として尊重される。」(第13条)  3.平和主義:「戦争の放棄と一切の戦力の不保持」(第9条)
憲法を改正することがあっても、この三原則は廃止することはできない。「これに反する一切の憲法・・・を排除する」(前文)  この原則を廃止するとすれば、憲法の改正ではなく破壊にあたる。
第2章 史の中の憲法   略
第3章 平和主義
(「不戦の誓い」としての憲法9条)
憲法9条は、戦争・武力の行使・武力による威嚇の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認を定めており、通説では戦争にかかる国の権利はすべて認めていないと解釈されている。  また、憲法の中で戦争に関係する規定を一切もっていないことも特徴。宣戦や講話宣言する権限はなく、軍隊への徴兵を義務づける規定も持っていないし、軍事的な秘密をとくに保護する規定も無く徹底した平和主義、非武装主義、反軍事主義に貫かれている。
(大きく変わった政府の憲法9条解釈)
自衛隊がつくられた1954年、政府は「憲法9条は、独立国として我が国が自衛権を持つことを認めている。したがって自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のために必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」と説明。このときに憲法9条の解釈が180度変わった。  PKO・イラク派遣などの自衛隊の海外出動は、もはや自衛権では説明することができない。そこで、90年代には「国際貢献のため」「人道的復興支援」として、憲法解釈上で正当化されていく。  しかし、集団的自衛権については解釈の拡大では正当化できないため、それを明確化するために第9条改正を求める主張もある。
(軍事化への「歯止め」としての憲法9条の役割)
解釈拡大によって、憲法9条の理念と現実が乖離してしまったため「憲法9条はもう意味がない」という意見がある。しかし、憲法9条によっていくつかの制約を架けられてきたこと事実も大切。具体的には次のとおり。  1.海外派兵の禁止  2.武器輸出の禁止  3.防衛予算の国民総生産1%枠の設定  4.徴兵制の禁止  5.非核三原則
第4章 基本的人権
(いろいろな人権)
人権の類型は次のとおり。  1.幸福追求権と法の下での平等:個人の尊重に基づいて、個人が一人の人格として生きていくのに不可欠なものであり、法の下での平等は法律の適用が平等であるだけでなく、法律の内容も平等であることが要求される。(政権の都合によって、法律適用が不平等に行われていると思う。)
2.自由権:「国家からの自由」を求める権利(18条~23条)  3.社会権:「国家による積極的な給付」を求める権利(25条~28条)  4.参政権:政治に参加する権利で、民主主義にとって不可欠なもの。  5.国務請求権:裁判を受ける権利や、国の不法行為に対して損害賠償を求める権利
(「新しい人権」と幸福追求権)
社会変化に伴って、環境権、知る権利、プライバシー権、人格権、自己決定権、肖像権、名誉権などといった新しい人権が主張され始めている。
(「君が代」「日の丸」への敬意の強制と「内心の自由」)
「君が代」の歌詞については、 「我が天皇閣下のお治めになる此の御代は、千年も万年も、いやいつまでもいつまでも続いてお栄えになるやうに」(尋常小学校終身書巻4)という意味。また、「日の丸」が明治憲法下の天皇制国家のシンボルとして扱われてきた事実」(日教組見解)から照らして、公権力が一方的に押し付けるべきではなく、無理やり強制すること自体が憲法に反する。私たちは「沈黙する自由」が認められている。
第5章 民主的な統治のしくみ
(象徴天皇制の誕生)
アジア諸国や中国・ソ連などは、天皇の戦争責任をきびしく追求する姿勢をとったが、主導権を握っていたアメリカの対日統治方針として天皇を残すことを決断した。その際に批判を避けるために次の3つの方針が取り入れられた。  1.象徴天皇制:「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有していない。」(第4条)  2.戦力の不保持  3.政教分離原則
(国権の最高機関というけれど)
「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」(第41条) 国会は、①法律を制定・廃止する ②予算・条約を承認する ③国政について調査をおこなう ④内閣総理大臣を選ぶ ⑤その他、国の基本的な政策を決める といった重要な役割を担う。  しかし、本来は最高の地位にあるはずの国会は、現在は首相などにくらべるとどこの国でも影が薄くなっている。こういう現象を「議会制民主主義の形骸化」と呼ばれている。  こうした現象が起こる理由は次のとおり。  国の扱う仕事が複雑化・膨大化してきたため、官僚により率いられる行政官庁の占める役割の比重が高くなり、その統括者たる内閣が国家の活動の中心であるかのようになった。また、日本のような議院内閣制の下では、国会内の多数を占める党の党首が首相になり内閣を率いるので、国会での論議は主として内閣(与党)と野党の対立になる。ところが、その差が大きすぎたり、野党の批判能力が低下したりすると、内閣は国会でのチェックをさほど気にしなくなる。このことによって、国会は地盤沈下する。わが国の場合、ごくわずかな期間をのぞいて、政権を担当する政党が同じ政党であったため、国会と内閣とが馴れ合いにおちいってしまう危険性はいっそう大きい。

随分省略しましたが、今日はこのくらいが限界です。
なお、衆議院憲法調査会報告書については全文がPDFファイルで公開されていますので、是非一読してください。 ▲衆議院憲法調査会報告書▲

 これまで、公共施設は地方公共団体が2分の1以上出資する法人や公共的団体などに限定されていたが、2003年9月の地方自治法改正によって民間事業者などでも管理ができるようになりました。この指定管理者制度は、2006年9月までに各自治体が導入することが求められているため、草津市でも来年度から多くの公共施設を対象に実施される見通しだそうです。 ▲草津市のHP▲ ちなみに、平成17年8月1日から市営自転車駐車場として供用開始予定の「草津市立草津駅東自転車駐車場」については、既に指定管理者の募集が始まっています。 ▲募集▲
では、この指定管理者制度によって何が変わるのか? その影響や問題点は何か? ということを知るために「指定管理者制度で何が変わるのか」(文化政策提言ネットワーク編)を読んでみました。
以下、要旨と感想です。
指定管理者制度は、小泉構造改革の流れの中で「自治体のあり方を変える」「官から民へ」の一環として位置づけられています。 肥大化した行政を縮小し、経済性や効率性を重んじることが必要とされていることからこうした制度改革は必要性だと考えられますが、一方で公共施設のありようについては、単に経済性や効率性の面だけではなく、「公共性」や「自治」といった価値や原則が求められています。  指定管理者制度というのは、政策目的を実現するための「手段」であって「目的」ではありません。そういう意味では、この制度をどのように活用し成果をあげていくのかということは、各地方自治体の運用次第だといえます。とりわけ、指定を受けるのが民間企業であり外郭団体であれ、アウトカム(政策等によりサービス等を提供した結果として市民にもたらせる成果)の明確化が非常に重要です。すなわち、仕様書の中で単に経済性や効率性という面だけではなく、本来の設置目的である公共的目的の実現を明確に織り込むことが求められます。また、行政が箸の上げ下げまでも詳細に指示するような仕様ではなく、創意工夫を凝らして政策目標を効率的に実現できるようなものとする必要があります。同時に、数値的なものだけではない領域も含めて、結果をどのように評価するのかということについても体制を整えることが必要です。さらに、受注者が常に努力し続ける状況があるかどうかを見極めることも重要です。というのは、他に競争相手が無かったり効果的な運営を行うための動機付けが無い私的独占状況で制度を導入しても、効果を期待することは難しいと考えられます。また、導入に際しては既存の受託者の雇用問題なども含めて長期的・包括的な観点からの判断が必要です。

本書は、上記内容の他にホールや美術館などの文化施設に関する記述が多くありますので、そうした方面の方には参考になると思います。    「新しい公共の担い手」という点に関して、指定管理者制度の対象を単に民間企業を想定するだけでなく、NPOなどのミッションを明確に持った非営利組織との協働についても制度導入の機会にもっと真剣に考えていくべきではないかと思いました。
(参考HP) ▲おうみネット(NPO誌上講座)▲  ▲NPOによる新たな“公共性”を創りだそう!▲

 近年の残虐で理不尽な犯罪行為の横行が日常化している中で、安心して暮らせる地域づくりが大きな課題となっています。  そこで、本書「安全・安心まちづくりハンドブック」(ぎょうせい)を読んでみました。
 以下、本書の要旨と感想です。  防犯まちづくりは、犯罪の誘発要因を除去して安全で安心して暮らせる生活環境をつくっていくことです。  本書では、防犯まちづくりの特徴として次の4点を挙げています。
1.防犯の視点を計画段階から取り入れ、効果的でバランスのとれたまちづくり。
2.安心して暮らせるコミュニティづくりと連携して進める。
3.まちの中のあらゆるストックを活かし、低コストでも対応できる身近で小さな取り組みを積み重ねていく。
4.防災や交通安全、福祉などの他の分野と連動し、より高い「安全・安心」をめざす。
また、防犯まちづくりの基本的な手法として4点にまとめられています。
1.被害対象の回避・強化 → 犯罪の被害対象となることを回避するため、犯罪の誘発要因を除去したり、対象物を強化する。
2.接近の制御 → 犯罪企画者が被害対象者(物)に近づきにくくする。
3.監視性の確保 → 多くの人の目を確保し、見通しを確保する。
4.領域性の確保 → 環境を魅力的にしたり利用を活性化して、市民の防犯活動を推進する。
防犯まちづくりの進め方としては、各地の先進事例を参考としながら、各種基本計画にその要素を組み込むことをはじめとして、防犯の視点から実際に地域の状況を調べたり、住宅や公園施設などを整備する際には、防犯面での工夫が必要とされています。
草津市では、今後市内で建設されるコンビニやスーパー、パチンコ店などに対し、主に駐車場を対象とした屋外防犯カメラの原則設置を指導する方針を出しましたが、こうしたことも犯罪抑止のために必要な処置だと思います。さらに、こうしたハード面だけではなく地域の防犯活動を活発にしていくことも大切です。また、市民と自治体と警察が連携して犯罪防止に取り組むことが重要です。各地で生活安全条例の制定が行われていますが、その実効性を上げるためには、理念条例の範疇にとどまらず、罰則規定の明記などによって実際に活用できるもととすることが必要だと思います。
余談ですが、奈良県平群町の騒音オバハンの事件のようなことや、ゴミ屋敷問題などの迷惑行為についても対応できるようにしなければならないのではないでしょうか。 ▲関連記事▲
一方で、生活安全条例は監視社会になるとの危惧もありますので、そうした面での考慮も必要です。   ▲毎日新聞特集(「生活安全条例」の不気味)▲  ▲生活安全条例とは何か▲
次に、防犯まちづくりの実践手法としては、実践上のポイント、実態調査の方法、ルールづくり、実践手法などが分かりやすく解説されています。  その他、本書では具体的な実践手法や事例紹介がされていますので、安全まちづくりを考える上で非常に参考になります。

草津市は、刑法犯罪の認知件数が非常に高い状況にあることから、草津市の行政評価  ▲草津市HP▲  対象として、人口1万人当たりの犯罪発生件数を、平成15年度の実績値である261件を平成19年度には235人に低下させるという政策目標値が設定されています。▲草津市行政評価システム(防犯対策事業)▲
今後、安全・安心まちづくりの取り組みを市民と行政が一体となって進めていくことが求められています。

   今日は天気が最高に良くて、桜も満開でした。あんまり綺麗だったので、近所の立木神社付近の桜を写真に撮ってきました。(右の写真をクリックすると大きく表示されます)    さて、今回で岩波新書「日本の『構造改革』~いま、どう変えるべきか~」を素材にした論評は最後となります。    筆者は、本書のあとがきで次のように記述しています。     サッチャーにならい、純粋な市場主義社会をこの国に実現すること。これこそが小泉構造改革のねらいである。サッチャリズムの失敗を反面教師にして、市場主義改革と「第三の道」(排除される者のいないポジティブな福祉社会をめざす)改革を同時並行的に推進する。これこそが今の日本にとって必要十分な「構造改革」だ、と本書で私は説いた。
しかし、日本の「構造改革」が、サッチャリズムのように徹底した市場主義に向けての改革という側面で見ることが正しいかどうかは疑問の残るところもあります。「20年遅れのサッチャリズム」では破綻が目に見えているし、その改革を経て「第三の道」へという歴史総括もなさそうですから。    蛇足ですが、自民党政治の本質については「自民党が負けない50の理由 (50回選挙をやっても)」を読むと理解しやすいと思います。この本では自民党の政治は桃太郎の噺のように良くできているとしていますが、桃太郎である自民党が活躍する場面を自ら演出するため「抵抗勢力との闘争」を位置づけていると見るのは、ちょっと考えすぎなのかも知れませんが・・・。
ちなみに、この本で桃太郎の噺に例えられている配役は次のとおりです。  桃太郎=自民党、おじいさん=アメリカ、おばあさん=財界(桃太郎の利益誘導政治の原資となる吉備団子を提供)、犬=警察、猿=官僚(知恵袋)、キジ=翼賛野党、赤鬼=アカ(共産党・左翼)、青鬼=環境保護勢力。   ▲書籍紹介▲  
「構造改革」をめぐる本当の構図は、自由党と民主党が融合した意味を考えると明確になると思います。そのことに関連して、筆者は民主党と自由党の合併は決して「野合」ではないと次のように述べています。
 日本の経済構造改革とは、次のことを意味する。不自由、透明、不公正なまま長年放置されてきた日本の市場経済を、自由、透明、公正なものに作り替える市場主義改革は、是が非でも必要である。だがしかし、それだけでは十分な構造改革とはいえない。必要にして十分な構造改革とは何なのか。それは、市場主義改革と「第三の道」改革を同時並行的におしすすめていくことである。
「市場主義改革と『第三の道』改革を同時並行的におしすすめていく」担い手としての民主党の役割が、自由党との融合によって相互補完されたということです。    そのことを踏まえて、小泉「構造改革」の本質やそのことをめぐる論点は、絵に描いたような「保守対リベラル」という意味での「徹底した市場主義」対「第三の道」という構図で理解しようとしても無理だと思います。  現在の「構造改革」は、「官から民へ」のスローガンの下で実際には従来の利益分配政治の延命を図っているだけのことで、別の言い方をするとグローバゼーションの進展の中で我が国の社会経済システムをどのように再編していくのかということについて、その道を「選択」し「責任」をもって推し進めていくイニシアチブではなく、「依存」や「無責任」(国際関係でいうと「連携」ではなく「不信」)を増大させるものです。  (本気で改革を行うつもりなら、郵政民営化よりも公共事業の徹底的見直しや社会保険庁に象徴される不正やムダの一掃、財源の地方への移譲の積極的推進などが先だと思います。)
こうした視点に立って、日本の「構造改革」はどうあるべきかについては、次のように整理できるのではないでしょうか。   1.「官から民へ」というスローガンの下で、新たな公共の役割を顧みないで突き進む民営化(小さな政府)ではなく、グローバリゼーションの中で益々増大する公共の役割を、様々な主体が多元的に支える社会システムに向けて再構築していくこと。
2.「政官業の癒着」や「依存と分配」を、「自立と創造」「選択-責任-連携」へと転換すること。
3.「構造改革」や「政策転換」を成功させるためには政権交代が必要であり、政権選択の選挙は政策を競い、そのなかで政策を選択するというマニフェスト型の「政策市場」を形成することが不可欠。
以上で、本書の紹介をしつつ「構造改革」のありようについて考えるシリーズを終了します。    明日からは、17日に行う当まちづくり本舗主催の「ロールマニフェストについて勉強会」の内容を検討していきたいと思います。


 今日は、岩波新書「日本の『構造改革』~いま、どう変えるべきか~」を参考資料にしながら、小泉内閣の政策や今後のありようについて考えるシリーズの第3弾です。     ※以下、この色の文書は本書等からの引用です。
 2001 年ニッセイ基礎研シンポジウム「21 世紀日本型資本主義は何処へいく」(佐和隆光氏基調講演)より  保守とは何か、リベラルとは何かと簡単に定義しますと、市場(マーケット)を万能視して、自己責任、自助努力をモットーとして低福祉・低負担を施行し、社会的異端に対して厳しいのが新保守主義です。さらにつけ加えれば、伝統や血筋を重んじるのが保守主義の立場です。それに対して、市場は万能ではないから、経済安定化のためには政府の市場介入は不可欠である、あるいは失業のような不均衡を解消するためには政府が市場に介入することはどうしても必要なのだとして、相対的には高福祉・高負担を施行し、経済的弱者をも含めて社会的異端に対して寛容なのがリベラリズムです。
本書でも、アメリカにおける保守とリベラルについて同じような解説がされています。  日本の保守や革新(リベラル?)は、この概念とは違う形態のように思います。  自民党は、「保守」と位置づけられていますが、田中内閣以降で顕著な公共事業の肥大化路線を歩んできた点から考えるとズレますよね、きっと。
 戦後の日本において、保守主義の旗色をもっとも鮮明にしたのは中曽根康弘元首相である。中曽根氏は、国鉄と電電公社を民営化し、消費税導入の糸口をつけるという、二つの保守主義改革を断行した。のみならず、中曽根氏は、靖国神社の公式参拝を復活させたり、ヤマトイズム的発言を再三再四くりかえすなど、保守主義の面目躍如たるところがあった。小泉純一郎首相もまた、保守主義という点に関するかぎり、中曽根氏に勝とも劣らない。  
なるほど。  そういう観点から整理すると、自民党の系譜や現在「抵抗勢力」とされている人たちと小泉首相の立場の違いが鮮明になりますよねぇ。とにかく、政治の中に「利権」が入ると非常に分かりづらくなるので、やめてほしいです。  本書で言う「保守主義」という点で考えて見ると、小泉首相(構造改革路線)は自民党における異端ではなく、中曽根氏の延長上にある現在の政策が本来の姿なのかも知れない・・・。
アメリカに話しを戻すと、ブッシュ政権になってから京都議定書やABM(大陸間弾道迎撃ミサイル)制限条約からの離脱宣言など、急速にユニラテラリズム(一国主義)▲新聞解説▲に傾倒してきましたが、こうした点から考えるとブッシュ政権は自由な市場を万能視し、政府をできるだけ小さくし、経済活動の多くを民間企業にゆだねるのが望ましいとし、自助努力・自己責任をモットーとする立場という意味の保守主義の特徴よりも秩序と伝統を重んじ、異民族や異文化を差別する排他的な傾向が強いということが顕著な「旧」保守主義だと本書では位置づけています。    では、「ネオコン」とは何か?  本文での解説を待つ前に、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で調べてみました。  ▲ネオコン▲ ここでは、「ネオコンは、トロツキストを起源とする保守派ムーブメントである。」「旧来の新保守主義(レーガン、サッチャーなど新経済政策としての新保守主義)と混同してはならない。ネオコンは旧来の新保守主義とは全く異なる思想・目標をもった政治グループである。」と記してあります。
 先に、新保守主義とは、経済面での保守主義を重視し、異端に対しては比較的寛容な立場である、と私見を披露したが、ネオコンとは、私の定義する新保守主義とはまったく逆の立場を意味する。
うむ、アメリカでもややこしくなってるんだなぁ・・・。

さて、次は時代の大きな流れであるグローバリゼーションについて。  グローバリゼーションは、社会主義の崩壊によって2極に分断されていた市場や社会の障壁が崩れ、また情報通信技術の進歩や普及などによって、誰にも止めることができない現実となっています。であるとするならば、この現実に対してどのように適応していくのかが問われます。  そうした意味で、重要になってくるのが「民主主義」「自由主義」「公正」などの普遍的な価値規範をグローバリゼーションが浸食するのを未然に防ぐよう、周到な制度設計を用意することだと本書では指摘しています。    ちょっと飛ばしすぎかと思いますが、これで一応、第1章から第3章まで終わりました。  (とにかく、現状を正しく理解するためには、大きな潮の流れとそこに派生する小さな渦を見間違えないようにすることが重要です。)    今日のところはこの位にしておいて、次回は第4章「いま、どう変えるべきか」を素材としながら、今後のありようについて考えていきたいと思います。 (_ _)¢ ..zzZ


 昨日に引き続き、岩波新書「日本の『構造改革』~いま、どう変えるべきか~」を参考資料にしながら、小泉内閣の政策や今後のありようについて考えていきたいと思います。  ※以下、この色の文書は本書からの引用です。    一昔前、「構造改革論」という言葉が流行したのをご存じでしょうか?
 もともと「構造改革」は左翼用語だった。1956年2月に開催されたソ連共産党第20回大会で「社会主義への道の多様性」が容認されたのを受け、同12月のイタリア共産党第8回大会において、トリアッティ書記長が「構造改革路線」すなわち独占資本の構造を具体的かつ部分的に改革することを通じて、社会主義への移行をはかるという路線を提案した。日本でも、1960年11月江田三郎書記長が構造改革路線を打ち出したのだが、左翼の猛反発を受けるという経緯があった。    小泉内閣のいう構造改革は、これとは全く違う意味です。(今時、誤解する人はいないと思いますが・・・。)    そこで「構造」を「仕組み」「からくり」という別の言葉で置き換えると、少し分かりやすくなります。  筆者の定義では、 構造改革とは、市場経済の「仕組み」を変えることである。~日本の市場経済は不自由、不透明、不公正に過ぎる。それを自由、透明、公正なものに作り替えることが、私のいう経済構造改革にほかならない。 とされています。    ライブドアによる、ニッポン放送株買収をめぐるドタバタ劇を見ていても、日本の経済システムがグローバルスタンダードからかけ離れた「日本的特殊資本主義」とでも表現できるよう状況ですから、その方向性であるならば問題無いようにも思います。    しかし、 小泉首相の構造改革は、銀行のかかえる不良債権の処理、そして膨大な国債残高をかかえる国家財政の改革の二点につきる。 と示されているように、今行われている「構造改革」は、ちょっと趣が違ったもののようです。  小泉「構造改革」の本丸が郵政民営化であることから見ると、その大きな視点は「官から民へ」ということを重視したもののようです。その背景として、「日本型社会主義」と称されるような官の肥大化や既得権益や様々な規制や保護政策による護送船団方式を何とか打破しなければならない状況となっていたことがあります。     ~小泉首相を「日本のサッチャー」にたとえたが、サッチャー元英首相の改革は、市場主義という確固たる思想的裏付けを有していた。~ところが、小泉首相の改革は、自由、透明、公正な市場経済をつくるという意味での、市場経済改革の王道を歩むのではなく、財政改革という狭義の構造改革にのみ片寄った「いびつな構造改革」だといわざるをえないのである。    うん、本当に「歪」だと思います。本来、国民が求めていることで今最も優先して取り組むべきことは社会保障制度全体(特に年金問題)の構造改革であるはずなのに、そこはほったらかしにして、郵政民営化一辺倒というのは理解に苦しむ状況ですし、第一、党内調整とかなんとか訳のわからない状況で中途半端な改革になりそうだなぁ。  とはいえ、サッチャリズムの「小さな政府」や「市場至上主義」が賞賛されるべきだということではありません。
サッチャー元首相は、市場主義改革により、イギリス経済の効率化に大いなる貢献をした。しかし、貧富の格差拡大、公的医療・教育の荒廃という、公正と価値規範にもとる社会を生み出した。
昨日のブログで書いたように、「完全失業者が300万人を超え、フリーターなどの不安的雇用の増加に止まらず、働く意欲を無くしていく若者たちがものすごい勢いで増加している」状況は、まさしくサッチャリズムの負の部分のみが顕在化しているようです。        イギリスでは、こうした問題から1997年の総選挙で労働党が保守党に圧勝しブレア政権が誕生したことからも、サッチャリズム路線はすでに歴史の検証を受けているし、私たちはその教訓を学んでより良い方法を考えるべきだと示唆しているのではないでしょうか。
ここで、そもそも市場主義とは何かについて考えてみることが必要です。というのも、基本的な経済理論を知っておかないと、これからの方向性を系統だって組み直すことが難しいと思うからです。    市場主義とは「消防、警察、国防など一部の公共サービスを例外にして、他の社会経済活動の一切を市場(民間)にゆだねるのが望ましい」とする思想を意味する。~経済学の世界では、新古典派とよばれる学派が市場主義の立場にくみする。アダム・スミスの「見えざる手」とは、要するに、市場のことである。「人間が私利私欲を追求するに任せておけば、社会全体の福利は最大限達成される」とのアダム・スミスのテーゼは、新古典派の基本命題のひとつとされてきました。    うむ、なつかしい名前が出てきたなぁ。そういえば、随分昔にこういうたぐいの本を色々読みました。  しかし、市場に完全にまかせておくだけでは実際にはうまくいきません。そこでケインズの登場という訳です。     1924年、ジョン・メイナード・ケインズは、『自由放任の終焉』を世に問い、アダム・スミスのテーゼへのアントテーゼをうちだした。「市場は不完全である」との認識が、ケインズ経済学の出発点に位置づけられる。    しかし、こうしたケインズの考え方に基づく政策によって、行財政の肥大化や高福祉・高負担が生み出されていきます。バランスを欠く政策を生み出す要因として、政治的思惑(利権)などがあり、それによって様々な弊害を生み出すこともまた事実のようです。日本でいうと、田中内閣あたりから公共事業に利権の虫が巣くってしまい、破綻に向けて一直線という感じになってきたように思います。    「小さな政府」を指向し、社会経済活動のいっさいを市場にゆだねることが望ましいとするサッチャー英首相とレーガン米大統領は、ケインズのいったことを逆手にとったのである。すなわち、市場を可能なかぎり「完全」なものに近づけてやれば、政府の市場介入は不必要になるはずだ、と。要するに、市場が完全でありさえすれば、政府の市場介入なしに、市場経済は完璧に機能するはずである。    ・・・そうか、そういう源流があるのですか。でも、これはもう20年前のこと。  今は、ブレア政権の時代であり、アメリカではネオコンの台頭がありあます。    そこで次回は、その流れをどのように考えれば良いのか、それをどのように変えるべきなのかについて考えてみたいと思います。(つづく)

 小泉「構造改革」の本丸(目玉商品)と言われる郵政民営化の論議が本格的にスタートしました。    多くに国民は、90年代の失われた10年の間に益々増大した社会の閉塞感を打破してくれるのではないかとの期待で「構造改革」を歓迎しました。このことは、小泉政権発足時の異常は程高い支持率を見ても明らかですが、政権発足後の4年間で本当に世の中は良い方向に変わったのか疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。  完全失業者が300万人を超え、フリーターなどの不安的雇用の増加に止まらず、働く意欲を無くしていく若者たちがものすごい勢いで増加しいる現状を見ると、なし得たことよりも失った対価があまりにも大きすぎるのではないかと思います。
   そこで、現在行われている「構造改革」を問い直すため、「日本の『構造改革』~ いま、どう変えるべきか ~」(佐和隆光 著)を読みました。  非常に分かりやすい内容で、今行われている「構造改革」とは何かを理解する上で参考になりました。    明日以降に本書を紹介しならが、「構造改革」の本質や問題点を明らかにしていきたいと思います。(続く)

マニフェスト検証の準備として、「協働社会をつくる条例~自治基本条例・市民参加条例・市民協働支援条例の考え方~」(松下 啓一著:ぎょうせい)を読みました。
(要旨)  全国の自治体で、自治体と市民の関係を再定義・再構築することを大きな目的とした条例化が進んでいる。主なものとして、自治基本条例(まちづくり条例も含む)、市民参加条例、市民協働支援条例がある。  自治基本条例は、自治の理念・基本的な制度や権利を内容とするもので、自治体の憲法ともいえる。 市民参加条例(市民協働支援条例も含む)は、政策決定、実施、評価に市民が参加していくしくみや、市民・NPOとの協働および支援を図ることを目的に制定される。(それぞれ、複合型や単独型など形式は多種多様。) ▲自治基本条例関連リンク集(大和市)▲
こうした条例が生まれてきた背景は次の3点 ①地方分権の進展によって条例制定権が拡大されると共に自治の枠組みや自治を実現するための仕組みを整える必要がでてきた。 ②自治体の組織および運営については地方自治法等によって定められているが、現在の自治体運営にとって基本的な市民参加や協働、情報公開などに関する規定が無い  ③首長個人の指導性にのみ依拠するのではなく、継続的な自治運営のための仕組みが必要
また、公共を誰がそのように担うのかという概念の再構築が求められている中で、従来のように公共をすべて行政が 担うというのではなく、次のような理由で役割分担が必要になってきたとされている。
①地方分権によって自治体の重要性が増加 ②公共の領域が拡大 ③新たな公共の担い手としてのNPOへの期待 ④セクター間での協働の必要性 ⑤情報公開・説明責任が不可欠 ⑥公共領域での活動のルール化が必要
自治基本条例については、ニセコ町のまちづくり条例が先駆的な役割を果たしプロトタイプとなっているが、名称やスタンスは様々。
①自治基本条例 (例)杉並区自治基本条例のみ ②市民参加条例 (例)宝塚市市民参加条例 ③市民協働支援条例 (例)犬山市市民活動支援条例
自治基本条例の要件は、次のとおり。 ①自治の基本理念やビジョンを示していること ②自治の実現にとって重要な市民の権利や責務を規定していること ③自治をつくるための制度や仕組みが規定されていること ④行政・議会の組織・活動に関する基本的事項を定めていること ⑤自治体の最高規範として、他の条例や計画などの立法指針・解釈指針となっていること ⑥以上のことが形式として規定されているだけでなく、実体的にも機能していること
しかし、これらの要件をすべて網羅して理想的なものに仕上げることよりも、むしろ実際の問題解決のために活用することが無ければ意味が無いため、市民との協働で策定していくプロセスや実際の自治実現に役立てることが重要。 ポイントは、自治を実現するための市民の権利や制度・仕組みといった枠組みを規定することにある。
「基本」とは「物事が成り立つためのよりどころとなるおおもと」の意味であるが、その条例の位置づけは次の2点。
①個別条例や各種施策の最高規範となる ②個別条例や各種施策の共通の基本理念となる
自治基本条例の役割・メリットは次のとおり
①個別条例や様々な施策の全体構成が分かりやすくなる。 ②個別条例や施策を基本条例の理念の下で再構築し体系化できる ③自治体と市民とのパートナーシップが促進される ④自治体運営のルールや市民の権利・責務が明確になり、継続的で安定的な運営が可能
条例作り方には3つの類型がある。
①行政主導型:行政が企画・立案し、関係者との調整を図った上で議会決議する方法 ②市民主導型:市民が条例案をとりまとめて、議会を通じて実現する市民立法型。この場合は実効性に疑問が残る。 ③協働型:市民が先行するか行政が先行するかは別として、対等な関係で策定していく方法。本来、協働型でつくることが望ましいが、条例の場合は行政計画と違い議会の条例制定権限との関係で今まではこの形態は少なかったが、一番有効。
その他、本書では実際に条例づくりをおこなう時に参考となるよう、必要項目ごとの記述方法や要件等について豊富な具体例と最新データを駆使しながら詳しく書かれているので、関係者必読の書だと思います。

書籍名:マニフェストで政治を育てる 編 著: 藤森克彦(富士総合研究所)、大山礼子著
▲書籍紹介HP▲
2月21日にマニフェストに関する記事の最後に(つづき)と書きましたが、しばらく途絶えてしまいました。  今回はその続きも兼ねて本書の紹介をします。
(以下、要旨メモ)
【マニフェストとは】
英国の選挙戦などで政党が発表する政策綱領のこと
内容:ビジョン、任期中に達成すべき重要政策についての数値目標、達成手段、財源等
有権者の評価は、マニフェストを掲げることについて81.2%が肯定的。
▲富士総合研究所 「マニフェスト選挙」に関する意識調査結果▲【効果】 ●政党の政策が分かる ●政権政党の青写真になり、内閣主導による改革推進ができることで、官主導から国民が主体的に選択した政治主導による改革可能。 ●事後に達成度の検証が行える、実現のための原動力になるとともに、実現のための推進力となる。
【英国総選挙の特徴】
政党本位の選挙戦:有権者が重視するのは政党(政策) 有権者の関心事:誰が当選するのかではなく、どの政党の候補者が当選するのか マニフェストで曖昧な点は、選挙戦での政策論争の軸となる インフォームド・コンセント的な役割 なぜ英国では政党本位・政策本位なのか  1)利益誘導しにくい仕組み(国会議員が官僚と直接接触することが原則禁止)  2)補助金獲得への介入の余地が小さい  3)政党本部主体の選挙戦を想定した選挙規則(候補者の選挙費用上限が130万円と少額)  4)候補者が政党本部から強力に支援されている  
【日本での課題】2003年11月の総選挙時点
政権党が示したマニフェストについて達成度検証がされるなどの「サイクル」が無い  従来の公約より具体性が高まったが、まだ質が低い。  与党のマニフェストは、政権を担った期間の総括が欠けている。  達成手段と財源への言及が乏しい。  作成過程や体制の未確立  政党が、政策理念や個別政策の下に結集した組織とはなっていない。  官僚の関与が大きい。  候補者が「個人公約」を掲げるなど、徹底した「政党本位」にはなっていない。  幅広い層から有能な人物を政治家にしていくしシステムが不足(「地盤、看板、カバン」が多く、衆議院議員の4人に1人は世襲議員)
有権者がマニフェストの内容を把握しやすい環境が未整備  連立政権であるため、政党間で乖離が生じる。  与党と内閣が対立し「抵抗勢力」になっている  法制化の過程での民意の反映が不足  達成度を検証していく体制が確立されていない。  公職選挙法により、選挙期間中での配布が制限されている。  地方レベルまでを視野に入れた選挙のあり方、政党組織、二院制の問題など、従来の制度の再検討も必要。
【首長選挙でのマニフェストの課題】  現職優位にならないように配慮が必要  首長候補者の政策プログラム策定にも政党が関わるべき(無党派がもてはやされる傾向はいかがなものか)  議会の協力が不可欠
本書は、マニフェスト元年といわれている2003年総選挙直後に書かれたものであることから、分析不足の面もあるように思いますが、大きな論点に間違いはなく現時点でも有益なものです。また、マニフェストに関する書籍が少ない中で、関係者は一読されることをお勧めします。  最近の選挙では、マニフェストが随分と定着してきた感があり、これからの政界再編や政治文化を大きく変えていく可能性を持ったツールだと思いますので、さらに認識を深めていく必要がありそうです。


eデモクラシーへの挑戦 ―藤沢市市民電子会議室の歩み―
金子 郁容,藤沢市市民電子会議室運営委員会 著
本書は、1997年2月より神奈川県藤沢市が開設している ▲市民電子会議室▲ の取り組みを通じて、ITによって民主主義がどのように進化していくのかを解き明かす手がかりを具体的に提示することが目的とされています。
(藤沢市HPより)
市民電子会議室やそれに類するものは、全国733の自治体(2002年調査)で開設されていますが、その中でうまく運営されているものは数少ないと言われています。  その中にあって藤沢市では運営体制やしくみをうまく工夫し、大きな成果をあげています。 ▲市民電子会議室設置状況▲
(藤沢市HPより)
藤沢市の市民電子会議室の運営面の特色は、会議室を「市役所エリア」と「市民エリア」に区分していること。
「市役所エリア」は市政に関するテーマが議論される場で、藤沢市の中では市民提案制度のひとつとして正式に位置づけられているそうです。ここで論議されて一定の合意が得られた意見については、運営委員会が取りまとめて市に提案し、市がそれに回答することになっいて、参加者は実名を登録し発言することになっています。
「市民エリア」は、市民同士の自由なコミュニケーションの場と位置づけられていて、ニックネームでの発言もできる設定となっています。
これらの運営が円滑に行なわれている背景には、市民有志からなる運営委員会の活躍があります。 ▲藤沢市市民電子会議室実施要領▲
軍隊や企業や行政組織のようなヒエラルキー組織の場合は、責任と権利、地位と権限という要素をチェックすればその運営方法を分析することができますが、この電子会議室の運営については、ルール、ロール、ツールという考え方に則して分析する方が理解しやすいと解説されています。  一般的には、ルールとは決まりや規則のことで、ロールとは役割や機能、ツールとは道具のことです。
しかし、市民電子会議室のルールは、コミュニティから自発的に発生した規則、ロールとはコミュニティのメンバーに承認されることによって果たすことが期待されている役割、ツールとはメンバー間のコミュニケーションと情報共有のメディアだとされています。
電子会議室の運営において、様々な問題点もあったようですが、単なるシステムとしてではなく、コミュニティのマネジメントということに視点を置いて運営されているからこそ、他の自治体のように掲示板を設置し、問題が生じてすぐに閉鎖するということが起こらないのだと感じました。
次に、eデモクラシーの可能性を知る上で、ITによる電子的コミュニケーション媒体を利用することによって、行政や政治プロセスへの参加がどのように進展したかが興味のあるところですが、市役所エリアでまとまった提言が市に提出され、それに対して市が回答するというルールが確立されています。
1997年に市民電子会議室がスタートしてから、2005年現在まで、正式な提言とその回答は4回行われ、約6割が最終的に政策に反映されているとされているそうです。
市民電子会議室は、誰でも自由に参加できるオープンな議論の場であり、市政への参加が直接できる場でもあります。しかも、インターネット上では無責任で有害な情報が氾濫しがちですが、藤沢市の電子会議室には一定のルールが設けられるなど、コミュニティとしての秩序が保たれています。
こうした中で形成される民主主義の特徴は、直接性、オープン性、参加性、協議制ということにあります。
民主主義の一番分かりやすい方法は、みんなが集まって議論し結論を出すことだと思いますが、ITを活用することによって直接民主主義的な方法も可能になるのではないでしょうか。しかも、選挙で候補者を選択したりYES・NOということを表明するだけでなく、相互に内容を深め合うコラボレーションの関係が構築されます。
本書は、市民電子会議室を実際に導入しようとする自治体にとっては、そのノウハウを学ぶ上で非常に役立ちます。それと同時に、インターネットを民主主義の発展との関連で活用しようとする人にとっても、本書では単なる理論ではなく実践的なプロセスに沿って示されているので一読の価値があります。

 昨日に引き続き、「自治体改革」(ぎょうせい発行)第5巻の4章~5章を紹介します。
第4章 自治体デモクラシーの発展
直接請求制度については、地方自治法で4つの制度が設けられています。
①条例の制定又は改廃の請求  ②事務監査請求  ③議会の解散請  ④議員及び長等の解職請求
この中で、①についてはあまりなじみがありませんが、もしかしてまちづくり基本条例などの制定を市民立法で行うこともできるでしょうか?
住民参加について、本書では住民投票や直接請求制度などの政治参加と、審議会やワークショップ・パブリックコメントなどの行政参加に区分されています。
住民参加制度については、議会機能の低下や既存の参加制度が形骸化している一方、NPOの台頭や地方分権の潮流のなかで、各自治体において様々な手法が積極的に取り入れられています。また、住民参加を制度的に確実なものとするために住民参加条例などの制定も盛んに行われるようになっています。(草津市も早く制定してほしい)  現状の課題として、個人を対象にしたものが多くNPOを含む団体を対象とした意見募集方法や参加形態にはあまり目が向けられていないことや、政策形成ではなく執行段階での参加が多いことがあげられています。また、新しいパブリックのありようやその担い手である市民参加のありようについて、従来の住民参加の枠を超えるシステムへの移行が必要であると問題提起されています。
さらに「コミュニティ施策の発展」について言及しています。
「コミュニティ」という言葉は、1969年の国民性格審議会調査研究部会の報告(「コミュニティ~生活の場における人間性の回復」)で「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体として、地域性と各種の共通目標をもった、開放的でしかも構成員相互の信頼感ある集団を、われわれはコミュニティと呼ぶ。」と定義されました。
コミュニティの課題として、地縁型コミュニティの場合、本来は住民の自主的な組織であるにもかかわらず、歴史的には住民統制手段として使われてきた経緯があります。  例えば、江戸時代には五人組制度が実施され、幕府によって強制的に隣保組織が結成されました。  五人組制度では、 年貢を納めない者がでたり、土地を捨てて欠落をする者があると、組としての連帯責任が追及され、不納の年貢等は組が納めなければならなかったり、組内に犯罪者や隠れキリスタンがいることが分かれば密告しなければならず、それをしなかった場合は厳しく処罰されました。 現在の日本特有の連帯保証制度は、こうした流れを汲むものだと思われます。  また、町内会組織は、1940年代に大政翼賛会(近衛文麿を中心とする新体制運動推進のために創立された組織。総裁には総理大臣が当たり、道府県支部長は知事が兼任するなど官製的な色彩が濃く、翼賛選挙に活動したのをはじめ、産業報国会・大日本婦人会・隣組などを傘下に収めて国民生活のすべてにわたって統制した)によって戦争遂行の手段として利用された経緯もあります。  そうした中で、武蔵野市では1947年に町内会を廃止し、2002年にはコミュニティ条例を制定されました。
今後の方向性として、地縁型コミュニティとテーマ型コミュニティの両者の特質を兼ね備えた団体が地域の課題解決に向けた活動を行うことを提案されています。また、インターネットを使った電子型コミュニティの重要性がさらに増大していくだろうと述べられています。
情報公開制度については、地方分権改革が地域の自己決定=自治体の行政だけで決めるという意味ではなく、市民参加システムの充実が求められているとし、現在の情報公開制度に基づく情報開示は住民の請求を受けて行う「受け身」に止まらず、積極的に情報を提供していく必要があるとし論じています。  その先進事例として、福岡県春日市の基本条例が紹介されています。
▲春日市情報基本条例▲
同条例第5条には、次のとおり明記されています。
(情報提供) 第5条 市は、次に掲げる事項その他の説明責任を全うするために必要な事項について、前条の請求を待つことなく、広く積極的に保有情報の提供(公表を含む。以下「情報提供」という。)を行うものとする。 (1)市政運営の基本方針に関する事項 (2)基本的な行政計画に関する事項 (3)主要な事務事業に関する事項 (4)その他規則で定める事項 2 前項に規定する事項のうち、市民生活に対する影響が大きいと認められるものについ ては、規則で定めるところにより事前に計画案等を公表するものとする。 3 市は、情報提供を行うに当たっては、分かりやすく伝えるとともに、市民が情報を迅 速かつ容易に得られるよう配慮しなければならない。 4 情報提供の方法その他情報提供に関し必要な事項は、規則で定める。
このように、行政自らが積極的に情報発信していく際には、個人情報保護制度の整備も強く要請されると付記されています。
「NPOの発展」と題した節では、新たな公共の担い手としてのNPOへの期待が高まる一方、セクターとしてのNPOの可能性や役割について充分に認識されていないことが課題であると指摘されています。
第5章 自治体デモクラシーの将来展望 
まず、次世代電子政府研究会の報告書で示されているITによるサイバー・デモクラシーについて解説がされています。
e-Japan 戦略によってもたらされる社会基盤の変革は、民間事業基盤の革新・強化、行政プロセスの効率化・透明化等にとどまるものではない。殊に、いわゆる電子政府との関わりから見たときには、市民が行政サービスの受け手という立場から、国、自治体等による公的プロセスへ積極的に参加する主体としての立場を獲得する契機を生みだしている。このような動きはe-democracy、サイバー民主主義あるいは電子民主主義といった言葉が表現しようとしているものである。
▲次世代電子政府研究会報告書(PDF)▲
次にインターネットによる情報提供が実行できている自治体として三鷹市と下関市、市民会議室の先進事例として藤沢市や大和市が 紹介されています。
また、サイバー・デモクラシーの中核となるメディアとして、ウェブログが紹介されています。たった一人のジャーナリズムであるブログが世の中を動かすこともありうるという力をどう活用していくのかが問われているのでしょう。
ITを通じて市民意識の確立を図り、市民社会型組織の中核としてNPOを強化するという意見に対して、次の2点について課題が述べられています。
1.今後、保守系NPOの台頭が予測されるが、市民社会内の分裂が広がるのではないか。
2.NPOの下請け化が進み、市民型組織とは呼べないものが多く出てくる。
またITが市民参加のツールとして活用が進み、民主主義を活性化させるとの期待がある一方で、ポピュリズムの蔓延が危惧されると指摘されています。第2節では、自治体基本条例制定運動について、その背景や本質について分析されています。
自治基本条例についは、ニセコ町が早い時期に制定しています。
▲自治基本条例(ニセコ町)▲
条例制定の背景には、量から質への転換や政府の劣化と市民が担う公共の台頭、地方分権改革と自己決定の動きがあると指摘しています。
(以下省略)
 随分、長い文章になってしまいましたが、とにかく非常に密度の濃い内容です。  地方自治体の改革に興味のある方には、必読の書だと思います。


 今日は、「自治体改革」と題したシリーズ第5巻として(株)ぎょうせいから発行されている本書を紹介します。
この本の目次は次のとおりで今回は1~3章までとして残りは明日紹介しますが、特に第3章は大阪市の厚遇問題や諮問会議解散騒動などを考える上で参考になるのではないかと思います。
目次  第1章 地方選挙の制度と実態  第2章 地方議会の制度と改革  第3章 「首長主導」の政治体制の確立  第4章 自治体デモクラシーの発展  第5章 自治体デモクラシーの将来展望
第1章 地方選挙の制度と実態
この章では、まず選挙の基本的なしくみが分かりやすく説明されています。(選挙に必要な費用やルールなども詳しく書かれている) 次に地方選挙の実態として、統一地方選挙となる率が会を重ねるごとに低下していること、投票率は低下の一途を辿っていること、女性議員が増加していること(草津市は一人もいないけど)、単独政党型首長の減少や与野党相乗りの増加と政党の推薦や支持を受けない「非政党型」首長の増加などが紹介されています。さらに、長野県における田中康夫知事不信任決議の一件など首長と議会の二元代表制の課題についても論及し「自治体政治における首長選挙は、地域の自己決定のための最大のイベントであり、住民にとって重要な政治参加のシステムである。~政党『相乗り』指向が有権者の選択肢を奪い、政策を先行するチャンスを失わせる事態が進行している~」といった分析をした上で、今後の改革に向けての興味深い提案がされています。
▲参考HP▲
改革構想には、住民自治という視点と日本の政治構造改革を促進するという2つの視点が必要だとしています。  国政においては、中選挙区制から小選挙区比例代表制へ以降したことにより、マニフェストなども大きくクローズアップされ二大政党制へと向かう傾向が顕著ですが、選挙区での選挙運動の実態は、例えば保守系議員の後援会組織は保守系市町村議の後援会組織(自治会町内会、商店街、農協、PTAなどの地域組織の役職者が中核)を末端基盤として地方議会議員と国会議員の系列化が進行している理由が個人的な後援会組織を形成しなければ選挙に臨めない選挙制度に問題があるのに加えて、都道府県議員は中選挙区、市町村議会議員は中選挙区的な制度となっているため、政党間の政策綱領の優越を争う選挙にはなりにくいと分析されています。
そうした状況において、有権者の政党離れが進んでいますが、無党派化自体は現状では不健全とはいえないにしても危険極まりないとし、政界再編成を進め、地方選挙も政党選挙になるように制度改革が必要だと論じています。  また、地方議会の政党化の是非については、その役割を地域的な利害をきめ細かく代表することに求めるのか、それとも多様な政治的意見を代表することに求めるのかという選択問題に関わっているとしています。また別の視点で言えば、現在の地方議員の構成が多種多様な属性の市民を均等に代表しているのはという疑問です。そこで、ここでは多様な人たちが議員として活動できるよう、例えば公務員やサラリーマンがその身分を保持したままで立候補できる制度や雇用慣行の確立が提案されています。さらに、地方議会議員の選挙制度を拘束名簿式の比例代表選挙への改革や、専業議員ではなくアメリカのカウンシル・マネジャー・システムのように議会は夜に開催され議員は他の職業と兼業で活動できる制度の導入、フランスのコミューンで採用されている小さな町での地方議員選挙制度の自由化などが試案として提案されています。
第2章 地方議会の制度と改革
地方自治体において、二元代表制という枠組みのもとで議会の不信任議決権や首長の議会解散権がありますが、こうした制度は本来議員内閣制にはなじむけれども、機関対立型の現行制度には適さないこと(長野県での田中知事不信任決議の事例)が示されています。また、3割自治といわれる財政・権限の枠組み、中央政府から出される条例準則の横行、議会の議決事項の制限などがあり、これらの改善が必要だと述べられています。  さらに、現在の会議規則(地方自治法120条)が基本的に40年近く全面改定されていないため、様々な問題があるとし、その改善に向けての参考として全国市議会議長会議が2002年2月に発表した「分権時代における議会運営のあり方の調査研究報告書」が紹介されています。
第3章 「首長主導」の政治体制の確立
首長の経歴の推移については、60年台から70年代は保革対立、79年の統一地方選挙を契機に各党相乗り型首長の台頭、90年代後半に入ってからは特定の政党支持を受けない無党派首長が台頭しているという傾向があるとも分析がされています。また、2003年4月の統一地方選挙においてはマニフェスト選挙が展開されましたが、これによって有権者の政策選択を可能にして市民自治が前進したと評価されています。また、自治体改革のドラスティックな改革においては、非常に有効な手段であると分析していますが、その例として岩手県の増田知事による200億円の公共投資さく現の経緯を紹介しています。また、神奈川県の増田知事がマニフェストに基づき短期間で新しい総合計画の策定が実現されたことも評価されています。
次に、自治体のマスタープランづくり等に関して、それが絵に描いた餅とならないように市民との協働が不可欠だとし、三鷹市の事例を紹介しています。ちなみに、三鷹市の現市長である清原慶子氏はこうした取り組みに積極的に関わった市民21会議代表の一人である点から考えても、三鷹市の取り組みが名ばかりの市民参加ではないことが伺い知れます。  また、公共サービスのあり方を改革するための手法として、NPM(ニューパブリックマネジメント)を紹介しています。こうした改革を進めるにあたっては、行政評価制度の導入が不可欠であり、同時に総合計画・財政計画・行財政計画の三つ計画を連動させることが提案されています。
次のスポットを当てているのが、最近大阪市の出来事で注目されている補佐機能や政治任用に関する現状についてです。  助役の9割は行政職員からの抜擢であるのが現状ですが、例えば横浜市の場合は中田市長が任用したのは第一生命経済研究所主任研究員だった前田正子さんです。福岡市の場合は、佐賀県伊万里市ではコンサルタントの前田氏が選任されています。(大阪市の場合も、行政職員ではなく外部から抜擢しているという点では評価できるんですが・・・)
助役、収入役といった3役以外での政治任用については、特別秘書の場合は地方公務員法第3条4項「地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの」で定められおり、首長の黒子役となります。また、長野県では、全国からの公募で10人の任期付き部課長級を採用されています。   ▲地方公務員法▲
一方、政治任用する際の議会の合意の必要性や折り合いの問題があります。神奈川県では、部長職を地方公務員法22条で規程する臨時的任用で採用されているそうですが、あまり良い形だとは思えません。かといって、アメリカ連邦政府のように、大統領の交代とともに各省庁の幹部をすべて交代するといったシステムが有効であるとは考えにくいとしています。
「労使交渉の実態とその改革」と題した節も、大阪市での動きを見る上で大いに参考になります。労使交渉についは、地方公務員法第55条3項で「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。」とされているため、労働条件の改善や福利厚生の向上といった個別利害の問題しか扱われることがありませんので、そうした中からは、現在の厳しい財政状況において市民感覚に沿った議論は生まれません。そこで、三重県や群馬県、松阪市などのように労使協働委員会(労使協議制)を設けている自治体あります。三重県の労使協働委員会では、設置の目的を「生活者起点のより良い県政の実現を目指し、勤務条件から政策議論に至る幅広い課題について、オープンで建設的な議論を行う、緊張感ある労使の協働の場として、創設いたしました。」とし、協議内容についてはすべてホームぺージ上に公開しています。
▲労使協働委員会▲    自治体の労使関係においては、より地域に開かれた行政運営や社会的役割を逸脱した場合の内部統制機能の一部としても機能し、緊張感のある協働・連携を模索していくことが望まれているのではないでしょうか。
最後に、首長と教育委員会や公安委員会などの行政委員会との関係のありようについても論及していますが、ここでは省略します。


 NHKの2005年度予算案の国会審議が、初めて生中継されました。  これは、民主党から「NHKに対する不信感が広がり、受信料支払い拒否件数が1月末で約40万件近くに達していることなどから、テレビで生中継し、国民に広く審議の内容を聞いてもらうべきだ」との提案によって実現したものだそうです。    私は深夜の再放送を見ましたが、率直に言って「これでは何も変わらない」という感想を持ちました。  NHKにとっては、信頼回復をどのように図っていくのかを国民にアピールする最高の舞台だったと思いますが、自己弁護に終始し、改革に取り組む熱意や気概や真剣さは何も伝わってきません。  全会一致での承認が慣例となっていたNHK予算案に対して、野党各党がそろって反対する異例の結果になったのもうなずけます。
そうした中で、公共放送とは何かを問い直すために「新しい公共性」と題した本を読みました。
▲書籍紹介HP▲
この本の主題は、官による公共の独占が揺らぐ一方で市民的公共性もなお未成熟な中で、新しい公共性はいかなる内容・手続きで形成されるべきかを明らかにすることが目的とされています。
序章「新しい公共性を求めて」で、山口定氏は公共性の判定基準について次のように示しています。
まず、社会的有用性(社会的必要性)があり社会的共同性が伴っているかどうか、また公開性や人権の保障に基づいているかどうかが問われるとしています。さらに、国際社会で形成されている共通の価値から見た妥当性である「自由」「人権」「デモクラシー」「寛容」「持続可能性」と言ったものや「地球環境問題」「テロリズム」といった新しい普遍的価値や諸問題との関係、さらには、手続きにおける民主性が問われるとし、そこにおける民主性は議会制民主主義における議決というだけではなく、説明責任、情報公開、市民参加によって形成されることも重要だと示されています。
本書には「メディア政策と公共性」「放送メディアの公共性と市民アクセス」と題した章もあり、NHKやフジテレビに関する動きを考える上で参考になりました。
以下メモ
(放送の公共性)
誰もが平等に受信できること  放送内容が公正・公平であること  多様性が保障されていること
(放送事業のしくみ)
放送制度が多元的であること  経営が民主的であること   電波資源の有限性や影響力の大きさを考慮し、自社のことだけでなく、社会全体の利益を優先すること。
今、メディアの規範性や公共性の再定義が求められている!  → 人々の表現の自由や公正 → パブリックアクセス
詳細は紹介できませんが、公共放送のありようを考える上で、今回の「事前説明」「番組改ざん」問題といったNHKによる逸脱した動きだけでなく、本来のありようについてより多元的にとらえていく必要があることが本書を読むと分かると思います。

 今日の朝日新聞夕刊のトップに「有識者会議を解散」と題した記事が掲載されています。職員厚遇問題見直しなどの改革案を提案してきた大阪市の諮問機関が市役所改革には内部だけでは不可能であるとの判断から、外部登用の特別職「改革担当補佐官」を設置するよう求めたことに対して、市側から強い反発があったため解散に至ったとか。  あれだけ世間を賑わしている問題があるのに、自治体改革というのは本当に難しいものなのですね。    という訳で、本日はこうした件と関連する書籍を紹介します。本のタイトルは「職員・組織改革」。 (編著:天野巡一、編集代表:西尾勝、神野直彦出版社:ぎょうせい)
本書は、「自治体改革」シリーズ(全10巻)の中の1冊です。  この「自治体改革」シリーズは、自治体が当面している諸課題について、その現状認識と将来展望を構築することを目的としています。ちなみに、地方分権における改革の今後の課題について地方分権推進委員会「最終報告」(平成13年6月14日)で次の6点の課題が挙げられていますが、こうした問題にもスポットが当てられています。
(地方分権における改革の課題) 1.分権型社会にふさわしい地方財政秩序の再構築  2.地方公共団体の事務や執行体制に対する義務付けや枠付け等の大幅緩和  3.道州制論、連邦制論などの新たな地方自治制度の仕組みの検討  4.「補完性の原理」に照らした事務事業の移譲  5.制度規制の緩和と住民自治の拡充方策  6.「地方自治の本旨」の具体化 
▲地方公務員制度調査研究会報告▲

同シリーズは手元に数冊ありますが、その中で一番興味を持った第6巻から読み始めました。
さて、公務員制度改革については、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日 閣議決定)▲大綱HP▲が出されていますが、本書ではそれに先だって出された地方公務員制度調査研究会報告「地方自治・新時代の地方公務員制度-地方公務員制度改革の方向-」が重要であるとの観点からその内容を詳しく解説しています。また、地方公務員制度調査研究会報告では、下図にあるようなことを基本視点として、次のように述べていますが、この基本認識の上で、専門性、創造性、柔軟性や豊かな人間性さらには住民の信頼を得る職務能力、公務員としての倫理観や責任感が求められる分権型社会における地方公務員を目指して、地方公務員制度を21世紀における地方自治を支える人事制度にふさわしいあり方に改革する必要があると本書では述べられています。
こうした論点に加えて、公務員改革において「全体の奉仕者としての公務員」という意味を問い直す必要があると問題提起しています。何故ならば、公(おおやけ)の領域や基本概念を見直す必要があり、また公と民との垣根がますます低くなるなかで、公務員だけが地域の担い手ではなく地域住民の誰もが地方自治の主体であるべきだと考えられるからです。
ところで、本書に興味を持ったのは理屈だけでなく改革に向けた実際の取り組みを、その当事者が直接紹介している点です。  例えば、第6章「職員と住民の役割分担」については、住民が自らの自治体を自ら運営するという基本コンセプトで先進的な取り組みをしている志木市の穂坂市長が記述しています。志木市では、現在の公務員制度が終身雇用制であるため、改革のためには今後退職者の補充を一切行わない方針を貫くために「志木市市民との協働による行政運営推進条例」を制定されました。▲関連HP▲
また、市民による行政運営参加が単に安い労働力の提供とならないように行政パートナー制度を導入し「志木市市民との協働による行政運営に関するパートナーシップ協定」の締結などをされています。▲関連HP▲
また、こうした制度や行政が行うべき領域に関する検証作業についても、住民主体で行われており、市民プールの廃止に至る経過が紹介されています。さらに役割分担に関して、市町村サミット ~改革自治体からの世直し提言~ ▲関連HP▲を紹介されています。  穂坂市長は、アウトソーシングやNPOとの協働および第三セクターの徹底した体質改善に関する取り組みを現場責任者ならではの視点で語られていると共に、「職員の役割」と題した節では、「首長も含めて公務員としての倫理は普遍であるが、役割については180度転換しなければならない。従来の概念を捨てることが重要である。」としています。
その他、本書では福岡市役所の「DNA改革」と銘打った組織体質改革の実践▲関連HP▲ やプロポーザル運動などが紹介されています。
最後に、自治体職員の処遇(待遇)問題もテーマとして掲げられており、冒頭で取り上げた大阪市の職員厚遇問題などの深層を知る手がかりが得られます。  次は第5巻の「自治体デモクラシー改革」を紹介します。(たぶん)

ライブラリ相関社会科学 9 〈資本〉から人間の経済へ -20世紀を考える(III)-
東京大学教授 丸山真人・東京大学教授 内田隆三 編
現在、地域通貨は全国各地で広がって様々なシステムで運用されていますが、実際に効果を上げるのは難しいものです。
本書は、何人かの学者の小論文を集めたものですが、その中から特に地域通貨の運用を考える上で参考になりそうな部分をピックアップして紹介します。
まず「非市場的関係領域の拡大と貨幣・資本概念の多様化」と題した福田 豊氏(電気通信大学人間コミュニケーション学科教授)の小論文から。  冒頭で、「市場原理主義の浸透がグローバリゼーションという形で進行する一方で、非市場的領域の影響が大きくなり始めている。」との基本認識が示され、その例としてオープンソースとして公開されているリナックス(パソコンのOS)やNPOの台頭などがあげられています。グローバリゼーションの進展は、市場原理から駆逐されていくパブリックな価値を支えていくための構造をも生み出しているということでしょう。  そうした中で、地域通貨の役割は非市場社会を支えるしくみとして期待され、実際に2000年には地域通貨元年ともいわれる程になったけれども、実際にうまく機能しているものは少ないとした上で、その理由を次の2点にまとめています。 (筆者は、地域通貨は現実の貨幣と全く別の機能を持つものだと認識することが必要であるとの観点から分析しているようです。)
1.貨幣が価値尺度機能を果たしながら、商品の流通を媒介する通貨として使用されているのはなぜかという、経済的な考察に欠けている。そもそも貨幣が価値尺度機能を果たせるのは、それ自身が価値物(商品)であるからだ。  地域通貨の圧倒的大部分は、単なる紙であったりICカードのポイントであったりするが、貨幣価値の「象徴」部分にのみ目を奪われている。
2.かつて中央銀行が成立するまでは、個別銀行が「銀行券」を発行し、それが地域通貨的なものとして流通していた時期もあるが、それは「金」との兌換を保証された銀行の手形であったからである。そうした事実を誤解して兌換銀行券の地域的流通ということを現在の地域通貨でできるように考えてしまっている。
筆者は、非営利組織の維持運営においての独自ツールとしての地域通貨を期待されていますが、地域通貨を活用する上で目的と手段、戦略および理論構成を一体的に考えないと、誤解が生じるのだと思います。    次に紹介するには、「自立経済と甦る貨幣改革論の視点」と題された森野栄一氏(ゲゼル研究会 http://www.grsj.org/ )の論文。  その中でも、地域通貨の運用に関して参考になる「地域通貨の多様性と実質的民主主義」という項目を紹介します。
地域通貨は、「地域社会のニーズに応じてさまざまなシステムがありうる」とし、その意味を次の通り示しています。
「人々の取り結ぶ信用の状態はいちばん下層に貨幣を介在させない共同体ともいうべき家族の関係をおき、これに順次、市場的関係がしみこむ程度を増す関係が積み上がり、貨幣によって処理される市場的関係が重畳するいわば地層を形成している」
つまり、地域通貨はこの信用の状態に応じて個性的ないくつものシステムとして存在しているということです。これが地域通貨の多様性であり、「地域通貨とはこうあるべきだ」と一面的な固定概念をもって論じるべきではないという意味でもあります。
この点に関して、「資本に転化しない『貨幣』:地域通貨」と題した小論文で丸山真人氏(東京大学教授)も次のような見解を示しています。
「地域通貨による財およびサービス交換は、商品交換関係と互酬関係のあいだに位置づけられる」「地域通貨には様々な変化型が存在するので、目的を明確に定めた上でそれにふさわしい地域通貨を選択することが重要である」    また、丸山氏は「人間の経済を市場主義や国家の管理に任せておけばよいとする時代はすでに過去のものとなった」と示し、地域通貨への関心はさらに高まるであろうと予想されます。
本書を読んで、地域通貨を成功させるためにはこれまで全国で展開された実験的な取り組みを参考としながら、その理論的意味や手法についてより深く学んでいくことが必要であると思いました。
本書では、上記以外に色々と興味深いことが書かれていますので地域通貨関係者の方は一読されることをお勧めします。

 今、世間で最も注目されている? ライブドアのニッポン放送買収問題をめぐって、「メディアの公共性という観点から疑問だ」とする自民党の森喜朗元首相が新聞に出ていました。それとは逆に「自分達の利益のためにグループ支配の構造を続けておきながら、放送の公共性を持ち出し、視聴者や国民のことを考えた番組づくりが行われていない」とするインタビュー記事も記載されています。  NHK放送の教育テレビの「シリーズ 戦争をどう裁く―第2回 問われる戦時性暴力」の改変問題では、毎日新聞の「記者の目」で、「実はくせもの 公平・公正 錦の御旗に政治的色彩」(2月3日)とのタイトルで書いているように、公共性という形式の元で、実際には一部の人たちの意向が強く働いていたりすることも実際にはあるようです。  ちなみにNHKは国が設立した「公共法人」という分類になるのですが、地方自治体などが設立する財団法人や社団法人は「公益法人」と呼ばれています。また、私たちNPO法人も民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人として位置づけられています。
ここでいう「公共」とか「公益」とはいったいどういう意味なのでしょうか。  社会・経済構造の大きな変化の中で求められる新しい「パブリック」の概念や実践のありようを考えるため、「公益とは何か」(著者:小松隆二)と題した本を読んでみました。    まず本書は冒頭で、「小学修身訓 高等科用 巻之三」(1892年)に掲載されている公益に関する教えの引用をしています。
「公益とは、国の為め、世の為めに、幸福を謀りて、己れ一人の為めにせざるをいふなり。人たるものは、忠孝の道を守り、君父に仕ふべき事勿論なれども、又進んでは公衆の為めに、其の便益を増さん事を思ふべし。家計の少しく余裕あるに至らば、則ち公衆の便利を謀るべし。ただ私欲に耽りて、己れが耳目・口腹を楽しましむるは、志士仁人の行ひにあらず。公益の事業甚だ広し。国家の為めに財を損て、力を尽すは公益なり。倉を開きて、窮民を救ふも公益なり。荒地を開き、水利を起すも公益なり。」
次に、「小学修身訓 高等科用 巻之四」の次の文章も紹介しています。
「会を立て、社を結び、公益を図らんとせば、ひろく衆人の言を聞き、我が徳器大にして、衆人と共に心力を戮すべし/ 世には、公益を名として、ひそかに私利を営むものあり。遂に公利・公益を害して、我が身を破るに至る。返す返すも、是れらの行ひあるべからず。」    この文面を見て、随分昔の時代のものなのに公益ということの本質的ものに迫っているなぁと正直関心しました。しかし、この終身訓は教育勅語に基づき作成されたものであり、国家による価値観の統制や天皇への忠君愛国、国体の精華という神話の強制などとセットになっているものなので、非常に評価しづらいものであでることも確かです。(言葉と実際の目的とは違うということを常に考えておかないと、今の世の中で真実を見抜くことはできません。)  同じように、日本では結いという助け合いの良き文化があるのですが、江戸時代には幕府が5人組という隣保組織をつくって町人・百姓を統制するために使いました。また戦前は町内会を戦争への国家動員の道具として利用するなど、儒教の良い意味での道徳・精神性、公共的な意識や組織を政治的に利用するという歴史があるので、冒頭の引用を読んで筆者の真意を理解するのに苦労しました。
ところで、本書では公益のキーワードとして、〈ニーズ〉〈サービス〉〈ソーシャル〉の三点を挙げています。
ニーズという点に関しては、かつて極貧など極度に劣悪な状況にあるものを救済するということからはじまり、対等の関係において協力し合うという形態に変わったとしています。また、上からの救済を必要とするニーズや、見返りなどを求めない一方的な貢献の役割も重要ではありますが、現在の公益活動の軸は「参加・協力・連携」であると記述されています。  この考え方には、大いに共感を覚えます。たとえば、ボランティアの人たちの考え方も色々ありますが、「博愛」「奉仕」だけでは無いことを理解していない方もいらっしゃるので、そういう方とは一緒に活動しにくい分野もありますよね。
本書を読んで、「世のため、人のため」という志は公益の出発点ではありますが、「そのために何をどのように行う?」ということを今の時代背景や社会状況を掌握しながら実践しなければ本当の意味でのパブリックは見えないのだと思いました。
* * * * * *
現在の話題になっているメディア問題も、公共性一般を論じても意味がありません。
今日の京都新聞に井上ひさし氏の次のコメントが載っていました。
「かつては各局とも、優れた娯楽性や話題性などを番組づくりで競い合っていた。ところが今は当たった他局の番組のまねが大すぎ、内容も幼稚。衰えかかったメディアを『新しく使えるぜ』と殴り込んだライブドアに、フジテレビ側はテレビをどのように新しく使えるのか議論しながら攻防してほしい」
本当、そうですよね。結局、「公共」や「公益」を言葉だけで言ってみたり、逆にそれを表面的に信用するというのでは駄目なんです。実際の現状や課題などを広く議論し、本来のありようを探求し実践していく姿勢こそが必要なのではないでしょうか。

副題:「戦略政府+革新企業」による日本再生
●著 者:白井 均/古橋 智保/城野 敬子/石井 恭子/高畑 和弥 ●出版社:日刊工業新聞社
本書のアウトラインは以下のとおり
第1部 問い直されるガバナンスの意義
冷戦の終結によって、モノ・カネが自由に移動するようになると共に、IT革命や市場のグローバル化が進展した。   この変化の中で、社会経済システムの再構築が求められている。そこで、新たな環境に対応した様々な経済主体のガバナンスのあり方について問題提起することが本書の主眼。
グローバリゼーションは、政治(国家)・経済・文化の再編を伴う複雑なプロセスであり、eガバナンスはITを単なる効率化の手段としてではなく、政府・公共部門、企業、市民など多様な経済主体が参画し、相互に緊密な関係を築くための基盤としての役割を果たすことに意義がある。   コーポレートガバナンスにおけるIT活用の意義は次の3点。
1.戦略設定・アクションプランの構築・進捗管理・結果の評価などを企業全体で行う。
2.ステイクホールダーズとの関係再構築 株主・従業員・取引先・地域社会・消費者  →共通の利益を目指す関係へ 3.リスクマネジメント
第2部 政府・公共部門のガバナンス再構築と「戦略電子政府」
ガバメントの内部マネジメントを改革するだけではなく、政府・公共部門の役割やステイクホルダーズ(利害関係者)との関係の見直しなど、ガバナンス再構築が求められている。
1980年代初頭(イギリス=サッチャー政権、アメリカ=レーガン政権)における改革では、財政赤字の縮小や住民に対する行政サービスの質の向上を目指し次の3点をガバナンスに取り入れた。
1.結果主義 評価の明確化
2.市場メカニズムの活用 政策形成と実施を分離し、実施についてはアウトソーシング化
3.顧客中心主義 受益者の満足度を追及
こうした流れを受けてクリントン政権では、GPRA法により「顧客中心主義」「結果主義」「市場主義」が三原則とし具体的目標設定と指標を使っての結果説明の義務化した。
現在の日本の政策課題は、次の4点。
1.競争抑制的な規制が日本企業の国際競争力向上の阻害要因
2.中央集権的体制の弊害の顕在化(多様な市民ニーズへの対応ができない)
3.官僚による省庁縦割り政策の限界
4.高度経済成長の終焉によって、国の財政が逼迫。
次に、各国における電子政府の取り組みの目的は次の3点。
1.効率向上 業務改革と生産性向上 例)バージニア州 eVA(電子調達ポータル)
2.情報公開 透明性を高め、情報を幅広く活用できる環境を構築する  例)連邦政府 First Gov(行政ポータル)http://www.firstgov.gov/
3.利便性向上
①経済的で実用的なサービス提供  ②時間や場所に制約を受けない  ③ワンストップサービス(1ヶ所で、1回の手続きで処理できるしくみ)
例)イギリス UK Online 住居引越時の住所変更当の手続きの一元化サービス  例)アメリカワシントン州 Eligibility Calulator 社会給付に関する受給資格判定サービス  例)タンバ市 eメールで寄せられた要望や質問の処理状況がHPを通じて確認できるサービス
政府・公共部門のガバナンスの再構築の方向性は、次の3点。
1.戦略性  最小のコストで最大の効果をあげることが基本だが、政策そのものが適切でなければ効率性だけ追求しても意味が無い。そこで、政策の質を向上させることが決定的に重要となるため、政策形成のプロセスにITを活用する。
2.透明性  情報の公開によって、政治的圧力や特定の利益集団の圧力を弱めること、また説明責任を課すことによって適切な政策が選択され結果が検証されるようになる。評価を明確にすることによって、次の政策に反映させることができる。
3.ステイクホルダーの参加促進  市民を顧客という視点ではなく主権者(当事者)としていくことによって、市場(競争原理)を導入することができる。
ITを活用した参加によって、市民の主権者・責任主体としての意識向上と同時に政策選択の幅を広げることが可能となる。また参加のプロセスをつくることによって、政策を実行する際に理解と協力を得やすくなり実現性を高める効果もある。 こうしたデジタル・デモクラシーの効果に関して、アメリカの第3代大統領トーマスジェファーソン(1801年3月就任)は、「情報は民主主義の貨幣である」との明言を残している。  情報を持つことは、意思決定に参加するための必要条件である。
電子政府の機能は、次の4点。
1.情報共有支援
①既存の情報を共有 ②住民ニーズに関する情報の充実 ③政策の知識やノウハウの共有化 ④外部組織との情報共有化
2.政策立案の支援
①情報の分析とその開示 ②現場での活用促進 ③市民ニーズの分析と政策の高度化
3.政策決定支援
①間接民主主義の補完 ②デジタルデモクラシーの制度整備
4.政策評価支援(デジタルアカウンタビリティ)
①具体的目標の設定 ②予算・人事への反映 ③政策形成過程の評価

副題:民主主義と公共性
著者:チャールズ・E・リンドフロム、エドワード・J・ウッドハウス
本書は、民主主義に基づいて政治が行われているのに社会問題が合理的かつ効果的な政策が実行されない理由を分析したもの。  非常に興味深い内容です。
1978年にノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモンは、人間は常に最適かつ合理的な判断を行える存在では無いとし、認知限界という概念を打ち出したそうですが、本書でも人間の頭脳は複雑に絡み合う現実社会の複雑な構図をそう簡単にはすべて解き明かすことができないとしています。また、分析というのは一定の限界はあるものの、現実的に政策は分析や情報に基づく合理的な方法を選択するのではなく権力(利害関係)に基づく決定が主流であることから、益々その問題解決に複雑さを増しています。  そうした中で、民主主義に基づく政治的相互交流が賢明な政策をおこなう上で、どのような潜在的可能性を持っているのか、またその限界はどこにあるのかを分析することがこの本の主題です。

 

 

 

自治会に関する学習ノート

この文書は、過去に当ブログで公表した学習ノートです。
 ※ピンク色の薄い文字部分および下記のボックス内は書籍等からの引用文です。

 書籍からの引用文

 コミュニティと自治会
コミュニティと自治会との関係について調べてみました。
1.「コミュニティ」とは何か?
コミュニティ(Community)の語源はラテン語で「義務」を意味するMunusと、「共に」のCom(=Con)がついたCommunis(義務を共にする→共通の)がもとになっているものだそうです。  また、R.M.マッキーバーは、著書「コミュニティ -社会学的研究:社会生活の性質と基本法則に関する一試論」(1917年)の中で、次のように定義しています。

著書「コミュニティ」(R.M.マッキーバー)より
 コミュニティとは、共同生活の相互行為を十分に保証するような共同関心が、その成員によって認められているところの社会的統一体である。
ある領域がコミュニティの名に価するには、それより広い領域からそれが何程か区別されなければならず、共同生活はその領域の境界が何らかの意味をもつい くつかの独自の特徴をもっている。(中略)コミュニティは、社会生活の、つまり社会的存在の共同生活の焦点であるが、アソシエーションは、ある共同の関心 または諸関心の追及のために明確に設立された社会生活の組織体である。 アソシエーションは部分的であり、コミュニティは統合的である。一つのアソシエーションの成員は、多くの他の違ったアソシエーションの成員になることが出 来る。コミュニティ内には幾多のアソシエーションが存在し得るばかりでなく、敵対的なアソシエーションでさえ存在出来る。(中略)しかし、コミュニティは どの最大のアソシエーションよりも広く自由なものである。それは、アソシエーションがそこから出現し、アソシエーションがそこに整序されるとしても、アソ シエーションでは完全に充足されないもっと重大な共同生活なのである。

(参考)マッキーバーによるコミュニティとアソシエーションの概念 コミュニティ 地域性と共同生活の存在と共属感情による基礎的社会集団で、共同関心により成立し、なんらかの自足性を持つ。 アソシエーション  特定の類似の関心に基づいて限定的目標を達成するための集団で、人為的に構成されるもの。
わが国では、国民生活審議会の中間報告「コミュニティ~生活の場における人間性の回復」(1969年)の中で、「コミュニティ」を次のように定義しています。

国民生活審議会での「コミュニティ」定義
 「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体として、地域性と各種の共通目標を持った、開放的でしかも構成員相互に信頼感のある集団」 「従来の古い地域共同体とは異なり、住民の自主性と責任制に基づいて、多様化する各種の住民要求と創意を実現する集団」

この考え方の根底には、伝統的な地域共同体や近隣組織のようなものではなく、それに代わって市民の主体性や開放性、多様性に基づき民主的に運営される新 しい地域社会を創造する指向が感じられます。しかし、実際には他の施策同様に上からの一律的な形でコミュニティ形成がなされてきたことも起因して、本来の コミュニティのありようについて分かりにくい状況となっているように思います。
しかし最近になって、コミュニティの形態も大きく様変わりしています。従来はコミュニティというと自治会や学区単位での生活圏を軸にしたイメージが定着してい ましたが、今ではインターネット上で総合交流を図る「ネットコミュニティ」という言葉も生まれているほど多様化しているのです。また、NPOに象徴される ように、環境や福祉などのテーマによってつながることを「知縁」(=テーマコミュニティ)と称して、自治会などの「地縁」(=地域コミュニティ)との分類 を明確にする動きもあります。
たとえば、武蔵野市コミュニティ条例では、コミュニティの定義を次のとおり定義づけしています。

武蔵野市コミュニティ条例より引用
(コミュニティの定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 地域コミュニティ 居住地域における日常生活の中での出会い、多様な地域活動への参加等を通して形成される人と人とのつながり (2) 目的別コミュニティ 福祉、環境、教育、文化、スポーツ等に対する共通の関心に支えられた活動によって形成される人と人とのつながり (3) 電子コミュニティ インターネットその他高度情報通信ネットワークを通して、時間的及び場所的に制約されることなく形成される人と人とのつながり  ▲武蔵野市コミュニティ条例▲

さらに、板橋区・大東文化大学地域デザインフォーラムの分科会中間報告書では、コミュニティ論のパラダイム転換として、T.パーソンズが主張する現在の社会実態に即したコミュニティ論を紹介しています。

板橋区・大東文化大学地域デザインフォーラム 分科会中間報告書
(コミュニティ論のパラダイム転換)
コミュニティの古典的概念は前述のように、地域性と共同性(共同感情)を基調としていた。しかし、それは19世紀末頃の社会を念頭に置いたものだった。 それが第一次大戦後の1920 年代以降、機械文明、とくに交通通信手段の発達で、生活圏が拡大し、社会的流動性も増した。それにつれて、地域の共同性が薄れ、近隣社会 (neighborhood)が変質あるいは崩壊していったのである。そこでコミュニティ研究のパラダイム転換が試みられた。  それらの視点のひとつは、コミュニティを社会システムの一局面と考え、共同性や連帯性、共同感情を改めてとらえ直すことである。次は、T.パーソンズが 主張したことだが、地域性の中身について、①生活を営む場としての居住地、②生活を支える職場(多くは職住分離となっている)、③行政サービスや公権力行 使に関わる基礎的自治体の範域、④交流や参加のベースとなるハード、ソフトのコミュニケーション・プロセス、の4つを設定し、総合的にアプローチすること である。  ▲PDFファイル▲

2.コミュニティと町内会の違い
自治会は、主に世帯によって構成され、行政との協力関係を保ちながらその地域の代表性を確保する傾向にありますが、コミュニティは主に個人を構成主体と して自由な意思で多様な活動を行う指向性があります。また自治会は、生活や地域の伝統に根ざした保全的領域の活動を主なものとする一方で、コミュニティは より未来指向的に、あるべき地域の姿を掲げて地域の一層の発展に取り組もうとする傾向にあります。     21世紀の地方自治戦略「コミュニティと住民活動」(ぎょうせい)の「部落会・町内会とその周辺(筆者:中田 実)」の項で、町内会の特徴につい て、(1)地域によって構成員が区切られている (2)地域内での居住でないしは営業する全世帯・事業所が構成員となることが想定されている (3)機能 が包括的である と整理した上で、町内会のとらえ方を、コミュニティとアソシエーションに区分することが適当であると述べています。

「21世紀の地方自治戦略」より引用
  ~以上、部落会・町内会の基本的な特徴のみを概観したが、いづれも集団というより社会のもつ特徴という性格が強く、したがって部落会・町内会については、 その基盤となる村落社会ないしは町内社会(コミュニティ)と、これらの社会の上に結成された管理運営組織としての部落会・町内会(アソシエーション)とを 一応区別しておくことが適当である。

また、著書「町内会の研究」(御茶の水書房)では、町内会は住むことを縁起として形成されるアソシエーションだとし「住縁アソシエーション」と定義づけしています。
ちなみに、 町内会の協力組織として次のような組織があります。
(属性別組織)  子ども会、青年会、婦人会、老人会等の属性別組織。   (機能別組織)  防犯・防災・防火組織、保健委員会、公園管理会、社会福祉協議会、社会教育委員会
これらは、それ自体が一定の自立性を持つ組織である場合と、町内会の下部組織ないしは専門部会の場合があります。例えば、婦人会の場合は任意加入制をとっているところと自動的に加入となる町内会があるようです。    地域にはNPOや個人ボランティア、商店や事業所、学校などの教育施設や公民館などの公共施設といったものが存在しています。これらの様々な主体および相互の多様なネットワークがコミュニティを形成するものではないでしょうか。
以上のことから、町内会はコミュニティを構成する重要な組織の一つではありますが、伝統的(農村的)な地域共同体としてではなく、現在社会にあっては T.パーソンズが定義するように地域は①生活を営む場としての居住地、②生活を支える職場、③行政サービスや公権力行使に関わる基礎的自治体の範域、④交 流や参加のベースとなるハード、ソフトのコミュニケーション・プロセス の少なくとも4つが設定しうるとするならば、そこで存在する様々な属性を持った組 織や個人を総合的にとらえることが必要だということが分かりました。    言葉や定義はその実態を表すものであって、実態を抜きにして概念だけを論じることはあまり意味がありません。   しかし、地域には様々な主体が存在していること、また町内会を始めとしたアソシエーションとその総体としてのコミュニティがあるというように、一元的で はなく多様で重層的なものとして地域をとらえることはこれからの地域のありようや政策を考える上で必要な感覚だと思います。    次回は、学区単位でのコミュニティを推進する施策について考えていきたいと思います。


学区コミュニティ(1)

 学区コミュニティに関して考えていきたいと思います。    本題に入る前に、2005年6月16日の朝日新聞朝刊に掲載されていた 「《私の視点》NPO法人の認証はもっと厳格に」 と題した寄稿について触れたいと思います。  寄稿されているのは上越市地域協議会委員の佐藤さん。佐藤さんは、新潟県上越市安塚区にできた全住民参加型のNPOについて次のように書かれています。

朝日新聞(6/16)《私の視点》より引用
  ~NPOは本来、社会的使命を実現したいと思っている個人が、自分の意思で参加していくもので、決して行政側が強いるものではないと考えていた。 しか し、安塚区のNPOの場合は、最初の仕掛けから行政中心。断れない雰囲気の中で、1家庭1人が加入して設立されたものだった。いわば目的地を知らされてい ない船に、乗せられたようなものだ。幸せ感を伴うようなものでは全くないし、はっきり言って迷惑である。 -中略- こうした全住民参加型のNPOは、- 中略-本当のNPOとは言えない。真の民意から出発するという基本から外れて、事業内容も必ずしも住民が求めているものとは違っているNPO-中略-に補 助金を与え続けることには大きな疑問を持つ。本当のボランティア精神に心を置いた、住民ニーズに根ざしているNPOだけが認証されるべきだ。~

私は当該NPOの活動については全く知りませんが、NPOの基本原則からいうと半ば行政が設立したことや自発的参加ではないとすると、NPOの要件を充たすものではないように思います。    ちなみに、レスター・サラモン教授らが中心となって行ってきた非営利セクター国際比較プロジェクトJHCNP(The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector)では、NPOであるための要件として次の5つを挙げています。   1.利潤を分配しないこと [not profit distributing]   非営利で活動し、結果として利潤が発生しても組織本来のミッションのために再投資する。  2.非政府(nongovernmental,private)   政府機関とは違う  3.フォーマル (formal)   法人格の有無に関わらず、組織としての体制を備えている。 4.自己統治 していること (self-governing)  他の組織に支配されず、独立して組織を運営しているということです。  5.自発性の要素があること (voluntary)   自発的に組織され、ボランティアや寄付によって運営されていること。
さて、NPOと自治会の関係については、平成12年度の国民生活白書「ボランティアが深める好縁」では下の図のように位置づけられています。
     自治会や学区コミュニティについては、国民生活白書でいうNPOの範囲には含まれていませんが、広義ではNPOとして位置づけることもできることから、 自治会や学区コミュニティのありようを考える際には寄稿文で指摘されている問題についても念頭に置くことが必要だと思います。      ところで、学区コミュニティと一言でいっても、行政主導型のものもあれば市民が自主的に取り組んでいるもの、また自治会連合会が中心となるものや公民館や学校が中心となっているものなど様々な形態があります。このことについて、▲「分権時代にふさわしい滋賀ならではの新しい自治の形づくり」▲(身近な自治研究会)では、次のとおり学区コミュニティの6つのパターンが示されていると共に、それぞれの特徴と課題や留意点などが整理されています。

「分権時代にふさわしい滋賀ならではの新しい自治の形づくり」より抜粋
(1)自治の仕組みづくりのイメージ 学区における自治の仕組みづくりは、学区コミュニティにおいて展開される活動内容と、それを動かす主体の形成(地域組織づくり)、さらには地域での社会的 な認知を含め、まちづくりの課題解決に向けて継続して取り組むことができる体制づくりまでを視野に入れ、イメージすることが大切です。
(展開パターン)
① 自治連合会が中心となるパターン
自治連合会は、多くの場合、行政との連絡調整や単位自治会ではできない活動を担っています。学区を単位とした文化祭や体育祭などは自治連合会が中心になって行われています。さらに、自治連合会が主体となってまちづくりを推進している動きも多く見られます。 このパターンでは、自治会の連合組織である自治連合会が主体となって、取り組みを推進することが考えられます。
-事例省略-
【パターンの特徴と課題】 ○ 連合自治会は、地域の包括的な地縁組織である自治会の連合組織であり、また学区内の各種団体とも連携を図っているため、地域全体として総合的に取り組む体制づくりが可能です。 ○ 自治会を通じてほとんどの住民が意思形成に関与できます。 ○ 担い手が自治会役員と重なり、一部の人の負担が大きくなる可能性があるため、一個人としての参加者を可能な限り開拓していくことが求められます。 ○ 将来的に役員の高齢化、固定化等により、柔軟で幅広い分野の活動を行うことに支障をきたさないよう、各種団体や活動グループ、NPO等との連携が求められます。
② 公民館・市民センターが拠点となるパターン
地域における生涯学習やコミュニティ活動の拠点となる公民館、あるいは行政の支所機能を持つ市民センターが学区コミュニティにおける活動の中心となるパ ターンです。実際には、学区内の住民組織である自治連合会や各種団体と連携を図りながら、活動を進めている場合が多いようです。
-一部事例省略-
◇草津市「地域協働学校」 草津市では、「子どもと大人の協働」、「子どもの健やかな成長」、「地域学習社会の形成」を目的とした地域協働学校を推進し、子どもから大人まで、さまざ まな年代の人が世代を越えてかかわり、学びあい、その成果を次世代につなげていく地域社会を構築するための事業を展開しています。 平成14 年度から学校が週5日制に移行するのを見越して、まず、学校を開放していこうという立場で、平成10 年度から取り組んでいます。運営は、委員会形式をとり、原則として、学校の教諭と公民館の指導員が事務局を受け持つこととなっています(代表には、学区自 治連合会長がつくことが多い)。 たとえば、草津市の志津学区の場合、推進委員会は、教育関係者、福祉関係者、地域活動関係者、学習サークル関係者、学識経験者など20 名以内で構成しています。協力団体は、学区自治連合会、学区社会福祉協議会、地区老人クラブ連合会、小学校PTA、幼稚園、民生児童委員、子ども会指導者 連絡協議会、学区体育振興会、公民館自主教室代表、小学校、公民館など学区内のほぼすべての活動組織を網羅する推進体制が形作られています。
【パターンの特徴と課題】 ○ 公民館においては、生涯学習や青少年健全育成等の活動がすでに行われており、活動の芽があります。 ○ 活動の拠点となる施設や備品が存在し、職員が常駐し、地域でもよく利用されていることから、住民活動のセンター的役割を担うことができます。 ○ 社会教育施設としての位置づけに固執すると幅広い分野の活動が阻害される可能性があります。 ○ 施設の幅広い活用を可能とするための条件整備を図る必要があります。
③ 学校が拠点となるパターン
完全学校週5日制の実施や総合学習の機会を通じて、地域と学校との関わりが深まっています。子どもを中心としたコミュニティ活動では、地域の公民館とともに学校の役割が大切です。
-事例省略-
【パターンの特徴と課題】 ○ PTAや学童保育等の活動がすでに行われており、親どうしのつながりがあります。 ○ 子育て環境づくり、青少年健全育成など、教育や人づくりと関連のある活動は取り組みやすいと思われます。さらに学区のまちづくりなど、幅広い分野の活動を展開していくためには、より多くの地域団体の連携・協力が必要と思われます。 ○ 施設の活用や職員の対応等、学校側の受入態勢の整備を図る必要があります。
④ まちづくり協議会が中心となるパターン
学区の自治会や各種団体、NPOなどが協議会を組織し、学区コミュニティの諸活動に取り組むパターンです。
-事例省略-
【パターンの特徴と課題】 ○ 数多くの地域の諸団体が参画し、協議組織を結成して、地域の課題解決をも視野に入れて、学区全体の包括的なまちづくり活動をめざしていることに特徴があります。 ○ 既存団体だけでなく、個人やグループ、NPOの参加も可能であり、多彩な人材や専門的な団体が持つ知識、ノウハウを活用することができます。 ○ テーマに応じて多様な組織形態を取ることが可能です。 ○ 新たに組織を立ち上げることになり、既存組織との折り合いや住民の理解が必要です。また、立ち上げの初期段階での行政等の支援も重要です。 ○ 役員の改選時期等、協議会立ち上げの時期を調整する必要があります。 ○ 学区内の一部の人々による取り組みに終わらないよう、自治連合会や社会福祉協議会、青少年育成団体、同和教育推進協議会など既存団体との連携が必要です。 ○ 継続した取り組みを行える仕組みづくりが必要です。
⑤ 特定のテーマをもとに新たな学区コミュニティの活動を引き出そうとするパターン
福祉や教育、環境など特定のテーマを持った活動が中心になりながら、徐々に学区コミュニティ全体のまちづくりを考えていこうとするパターンです。
-事例省略-
【パターンの特徴と課題】 ○ 町並み保全や身近な環境づくりなど、地域の特色を生かしたテ-マや自分たちの関心のあるテーマに取り組むことができ、どの地域でも比較的取り組みやすいと思われます。 ○ ①~④に比べて、主体形成や取り組む体制等で不安定さがあるかもしれませんが、住民の主体的な活動が大きく発展していく可能性があります。 ○ 地域全体へと広がりあるものにしていくためには、地域の幅広い団体やグループの関わりが必要です。 ○ 継続した取り組みが行えるような仕組みづくりが必要です。
⑥ 権限委譲の仕組みづくりを工夫しているパターン
地域分権を視野に入れ、行財政の権限を地域に委譲する仕組みづくりの工夫をしているパターンです。
-事例省略-

学区コミュニティ(2) ~地方自治体内分権を担う主体としての自治会
自治会等の地縁組織は、居住地によって構成メンバーや活動範囲を区切って、生活全般に関わることを網羅しています。また、これまでの長い歴史や実績から 地域の代表性を有している唯一の組織と考えることもできます。一方で、自治会等の地縁組織は行政の補完的役割を果たしてきたことから 「行政の下請け組 織」 という側面や、運営面でも非民主的側面を残している部分もあるため、否定的に考える人もいます。そういう中で地縁組織の運営を開かれた民主的運営にする努 力を伴いながら、その特性を活かして地方自治体内分権を担う主体として確立してくことが求められています。取り分け、学区コミュニティについては 「地域を包括する組織である町内会・自治会の発展」 として位置づけ 「学区単位の自治活動の充実・発展を基礎にして、地域住民組織の主体的な取り組みと行政との連携の強化によって地域自治を確立していく」 ことによって、地方分権の受け手となることが期待されています。    では、学区コミュニティの運営においてどのようなことを留意しなければならないのでしょうか。  このことについて、先日紹介した▲「分権時代にふさわしい滋賀ならではの新しい自治の形づくり」(身近な自治研究会)▲では次のように示しています。

「分権時代にふさわしい滋賀ならではの新しい自治の形づくり」より抜粋
(2)学区コミュニティ組織の運営にあたって 学区コミュニティ組織の運営にあたって留意すべきことをまとめます。
① 学区における自治の機能を高める 1) 生活充実型から課題解決型の活動へ 住民自らが、自分たちが地域課題を解決していく担い手として自覚し成長していくことが求められます。 2) 住民の意見集約 学区エリアに住む住民それぞれの意見を反映し、すべての住民が参加できるような体制・仕組みを作っていくことが求められます。 3) 自治会との連携、補完 単位自治会が蓄積してきた活動をベースに学区単位の活動につなげていくこと、また、学区コミュニティの活動と自治会の活動、両方が支え合って厚みのあるコミュニティを形成していくことが重要です。
② 個人やNPOが力を発揮できる環境づくり 自覚を持って活動している個人やNPOがコミュニティで力を発揮できるようにするためには、風通しのよい地域の人間関係づくりが大切です。 地域の中の個人や組織がつながり、また地域外の専門家や活動団体などとも交流、協力し合えるような関係を築くことが、地域に活力を生み出すことにつながっていきます。
③ 多様な主体が参画できる環境づくり NPOやボランティアも含め、多くの組織、グループが結集できる仕組みが必要です。そのためには、地域全体のことを考え、地域に立脚した立場で、それぞれの団体をつないでいくコーディネーションが行える主体づくりが重要です。 また、意思決定の過程では、なるべくコミュニティを構成する会員の意思が反映される仕組みとしつつ、実行の段階では専門的な部会やグループに思い切って任せるような仕組みも有効と思われます。
④ 行政の関わり方 地域の課題解決を住民自らが担えるようなコミュニティの形成が求められています。 地域の自立心をはぐくむためには、住民側の高い自覚がなくてはなりませんが、行政側もこれまでの自治会依存の行政スタイルから脱却していかなければなりません。 また、地域と行政の関わり方は、地域特性があり一律にはいきませんが、地域の実態や地域資源、住民のニーズを把握し、住民活動を支援していく、そんなパートナーとしての新たな関係づくりが求められています。

学区単位のコミュニティ推進については、従来から国や自治体がモデル地区をつくったりしながら推進してきたものですが、その基礎的要素である自治会・町 内会が古くから地域に住んでいるボス的な人たちによって運営されたり、新しく移り住んできた人たちや従来と違ったスタンスの活動が受け入れられにくかった り、また運営改善に向けて意見が出しにくいといった状況を払拭することが前提にならなければ、非常に窮屈で自発性の強要のような形になる危険もあることを 念頭においてとらえるべきだと思います。  そういう意味では、あくまでも学区内の共通のテーマを解決するための個人の自由意志による活動をベースに運営していくことが必要なのではないでしょうか。


コミュニティ施策の問題点

コミュニティ施策の問題点について調べてみました。
参考図書は、地方自治政策Ⅱ「自治体・住民・地域社会」(編著者:倉沢 進)です。
コミュニティ施策の出発点となった国民生活審議会の報告「コミュニティ ~生活の場における人間性の回復~」(1969)について、本書は次のように分析しています。

「自治体・住民・地域社会」(第1章「地域生活とコミュニティ」)より引用

 

 この報告書が示しているのは、日本の伝統的な地域社会の在り方を現代社会に適合的でないとして、一方で伝統回帰を否定し、他方で現状批判にもとづいてコミュニティを推進しようとする立場である。
―中略―
このような認識に関しては、さまざまな評価と批判があり得る。一つには、伝統的な地域社会は本当に崩壊したのか、町内会・自治会が全国的に高い組織率を もっているなど、日本の伝統的な地域社会は健在ではないのか、という見方である。一つには都市社会学者の間にも、人々は多くの人間関係に囲まれて、現在で もそれに満足しており、孤独感をもった人は少数派であるという反論がある。  さらに、事実に関する認識ではなく、当為、つまりどうあるべきか、どうすべきかにかかわる異論である。もっとも人々は孤独であって良いという見方、人間 関係が必要であることは認めるにしても、地域社会の中で求められる必要はないという見方もある。地縁的というよりも、関心縁的な関係の方が、人々が求める ものであるという社会学者のなかに多くの支持者を持つ見方がある。関連するもう一つの異論は、地域生活の在り方のような問題は、人々の自由にまかせるべき であり、審議会提案などによって推進されるべきではないという考え方である。この見方から以後進められたコミュニティ施策を「行政主導」として批判する立 場は有力であった。

伝統的地域社会(農村共同体的地縁組織)が崩壊し、都市型のコミュニティ形成が求められるというのは一般的(特に、草津市のように都市化が著しいまちに 住んでいる私たち)には「そうだなぁ」と思えるのですが、実際には伝統的地域社会が健在な地域も多くありますし、町内会の組織率は低下傾向にあるとはい え、崩壊している状態であるとは言えず、伝統的地域社会では都市化傾向の強い地域よりも活発な取り組みが行われているのも一つの事実です。  また、現代都市社会では人々は様々な形での相互関係を持っているので、マイナス面として孤独感を持っているというのではなく、あえて孤独(干渉から逃れ る)を求めている人が多いようです。特に、マンション住まいの人の中には、地域のしがらみから開放されたいがために一軒家ではなくあえてマンション住まい を選択する方々もいます。さらに、コミュニティの問題に行政が介入すべきでは無いとの意見も妥当な見解です。
しかしながら、現状が最善であってそれを変えるべき社会環境の変化が無いのであれば別ですが、そうでないとするならば次善の策を講じることが当然です。   また、政策そのものを否定することには賛同することはできません。  何故ならば、これだけ複雑化した社会状況において、すべてを自然にまかせるだけで問題を 放置するならば、例えば地球規模での自然環境保全の問題や人口問題、南北間の経済格差、雇用の問題、少子高齢化問題、多発・凶悪化する犯罪問題等、を解決 することはできません。これと同様に、政策をおこなうこと自身を否定することはできないからです。  また、NPOに対する施策にしても特定非営利活動促進法もその一つですが、それ以上に自治体の適切な施策によって、その可能性を開花させることが求められているのと同様に、そうしたことも含めたより洗練されたコミュニティ施策が求められていると思います。
そこで、これまでのコミュニティ施策がどのように行われ、その問題点はどこにあるのかを考えてみることにします。
本書では、このことについて次のように記述しています。

「自治体・住民・地域社会」より引用

 

  国民生活審議会のコミュニティ小委員会報告以来、コミュニティ形成を目標とする行政施策が全国各地で展開されるようになった。その中で先導的な役割を果た したのは、自治省のモデル・コミュニティ施策であった。1971年度から始められたこの施策は、各省の類似の施策の基準ともなり、また全国の市区町村のコ ミュニティモデルともなった。そしてこの施策が、コミュニティ・センターの建設を中心的な事業としていたことから、コミュニティ・センターの建設は、これ をきっかけに全国的に広がった。

つまり、コミュニティ施策として取られた方策は、コミュニティというソフト面での施策であるはずのものが、ハード整備を中心に行われたことが問題なのです。  これと同じような事例は、今でも数多くあります。例えば農林水産振興の事業については、農道をつくったり用水工事をしたり、ダムや港を整備したりといっ たものが中心に行われています。こうしたハード中心のコミュニティ施策になった理由に一つとして、本書では先ほどの引用のあとに続けて次のように記述して います。

「自治体・住民・地域社会」より引用

 

自 治省は1971年「コミュニティ(近隣社会)に関する対策要綱」を公表する。これは自治体施策先導のため、モデル・コミュニティの指定、整備を行うもので あった。具体的には小学校区を標準とするモデル地区を選定し、地区の特性に合わせた生活環境整備と、住民の自主的なコミュニティ活動を促進することであっ た。当初は市町村が物的施設計画を立て、住民がコミュニティ活動に関する計画を策定する事とされたが、この施策への助言のため自治省に設けられたコミュニ ティ研究会の意見により、コミュニティ計画は住民の自由意思によるべきもので、行政側がこれを取り纏めることは不適当とされ、市町村のまとめるコミュニ ティ計画からは除かれることになった。

確かに、行政がコミュニティの自由な意思を尊重せずに行政補完組織として利用することは避けなければならないという点では正論だと思うのですが、「コミュニティ計画とは施設計画であるという誤った認識を、市町村に与える結果をもたらした。」という面もあったようです。
コミュニティ行政の矮小化によって、ハードや形式的な施策を実施すればコミュニティ施策は終わりだというのでは、まさしく「仏つくって魂入れず」です。
このコミュニティ行政の矮小化について、本書では次のように批判しています。

「自治体・住民・地域社会」より引用

 

  矮小化の最大の理由は、これまでの行政慣行と、コミュニティの理念との矛盾である。コミュニティ研究会は、センター建設そのものを、コミュニティイ シュー(地域社会で、住民・行政が解決すべき問題点)として位置づけ、このイシューを梃子としてコミュニティ活動の活性化を図ることを提案したが、単年度 予算の消化に追われる自治体は、住民参加といってもせいぜい1、2回の住民説明会を開いて要望を聞くという程度に終わった。自主管理、自主運営は慣例にな い、公の施設を特定の住民が占有物にしては困る、行政がきちんと管理すべきではないか、などの戸惑いが生じた。住民の総意による運営にするためには、町内 会始め各種団体の代表からなる協議会方式が無難とされ、原則個人参加の協議会による管理、有給ボランティアによる日常管理などはなかなか実現しなかった。

このように、かつてのコミュニティ施策には様々な問題点があるようです。しかし、一方で地域住民が地域の問題処理に参加し、意思決定を行う単位としてコ ミュニティを認知・促進し、その活動を行う上での物的基礎ができたという面では、これを今後活かしていくことができればプラス面として捉えることができる のではないでしょうか。
ちなみに、コミュニティ施策については時代によって変化してきています。  そのことについて、日本都市センター自主研究(平成12 年度)報告書『近隣自治とコミュニティ~自治体のコミュニティ政策と「自治的コミュニティ」の展望~』では、過去のコミュニティ施策とその変遷を次のように整理しています。

「近隣自治とコミュニティ」より抜粋

 

○第1期(包括型コミュニティに重心:1970 年代)  ・包括的・総合的な地域課題や政策テーマに対応  ・伝統的な住民自治組織とは異なる開かれたコミュニティ組織を志向  ・コミュニティ施設整備に重点
○第2期(テーマ型コミュニティの誕生・形成:1980~90 年代)  ・包括型コミュニティと並行して、まちづくり、地域福祉、防災等、個別のテーマに対応  ・自治会・町内会中心型、NPO・ボランティア中心型等、構成メンバーは多数
○第3期(自治的コミュニティ:2000 年代~)  ・再び包括型へ?(第1期と第2期のドッキング)  ・多種多様な個別の政策テーマを重視しながらも、地域の総合的な視点から、住民自治・近隣自治を確立していくことに重心が置かれる時代   ・近隣自治機構の仕組みが要請されている。   ・市民と行政との緊張感あるパートナーシップが重要   ・自治会・町内会は構成員の一員

 

 


町内会の課題(1)
今回は、実際に自治会がどのような課題を抱えているのかについて考えていきたいと思います。  そこで、概念的・抽象的になるのを避けるために、具体的事例を探してみました。見つけた資料は、四国新聞が2001年3月17日から4月6日まで連載した「民主主義の風景」(第2部 自治会の再生)と題した14回に渡る記事です。
この連載で取り上げられている内容は、概ね次のとおりです。(詳細は、リンク先の記事をお読みください。)
【自治会の問題点】
1.迷惑施設(火葬場)建設をめぐって自治会内の住民が賛成派・反対派に対立し、分裂した。
建設の是非をめぐって行われた投票の結果、賛成が24人票、反対は23票、白票3となった結果を踏まえて、自治会長が建設の同意書を交わした。しかし、反対票を投じた23人が賛成は過半数に達していないとの理由で反発した上、新たらしい自治会を立ち上げて町に提出した。  しかし、町側は「一つの地域は一体で運営されるべき。分裂を認めて他の地域に波及しても困るし、行政の事務処理上も障害が出る。」との理由で自治会とし て認めようとしなかったため、補助金の交付がされなかったり、選挙公報を含めて行政情報が届かないといった不利益を被る結果となった。また、分裂前に費用 分担して建設した自治会館が使えなくなり、子ども会の行事などの場所が無くなった。 ▲ある分裂(上)▲  ▲ある分裂(中)▲  ▲ある分裂(下)▲
(参考)  草津市にも、過去に財産管理等の問題で最高裁まで争われ自治会が二分され事例があります。その際には、広報配布などはどちらにも委任せず、直接行政が配布していたそうです。
2.急速な宅地化によるマンション・アパートが増加したことなどが影響して、自治会への加入率が58%まで落ち込んだ。
その原因として、単身者や転勤族など地元のとこに関心が無い人や、自治会費や募金などの強要などの問題から、自治会に入らない方が得だという考え方を持 つ人が増えた。また、自治会の成り立ちや不幸な過去から自治会に対するマイナーなイメージによって未加入者が増えている。  ▲加入率低下▲
(参考)  草津市には平成12年12月現在で194の町内会、13学(地)区自治連合会があります。また、自治会への加入率は92.5%(41,886世帯/45,282世帯)です。
3.行政側は、自治会を下請け機関として利用している。
行政は、広報誌の配布や募金活動、用水路の清掃、防犯活動、ゴミ集積所の管理などで利用する一方で、補助金や手数料を拠出することによって相互依存関係となっている。  ▲下請け機関▲
4.自治会への加入は強制になっており、加入をしないとゴミ集積所も使わせてもらえない。
自治体の説明では、自治会に加入していなくてもゴミ集積所にゴミを出せば回収するとされているが、自治会から拒否されるため、民間業者にゴミ収集を依頼した。主会場建設にための負担金や行事への参加強制も問題。  ▲強制▲
5.自治会組織が選挙の結果を左右する。
自治会長になると、選挙の役職につくことが慣例となっており、住民が事務所当番を割り当てられる自治会もある。特に田舎の町では自治会の応援無しで当選するのは難しく、逆に自治会推薦になれば8割の票が読める状況。  ▲地域代表▲
(参考)  自治会が保守政治の基盤になっていることについて、次の文献で詳しく分析されています。  ▲保守政治と町会▲
6.自治会の役割に魅力を感じない住民が増えている。
マンションやアパートが建ち並ぶ新興住宅時では自治会への加入率が12%にも満たない状況。マンション住民は、ゴミ集積所の管理は管理人がやってくれるし、周辺の苦情は不動産屋に言えば良いと考え、自治会のデメリットだけが強調される。  ▲無関心▲
(参考)  平成15年7月に実施された▲「第36回滋賀県政世論調査」▲によると、「自治会」の必要性については、「自分たちの地域をよくしていくために基本となる自治組織として、自治会は必要なものである」が42.4%と最も多かったがようですが、過半数を割っています。
【自治会に対する否定的な意見】
●子ども会やPTAの活動が形骸化している。 ●自治会が迷惑施設の建設が引き金となって分裂したが、積立金の分配をしないなど非民主的な運営がそもそもの発端 ●自治会に入るためには、自治会館の負担金として100万円が必要だが、自治会に入らなければ子ども会のも入れない。 ●家探しの際、自治会から40万円から50万円の負担が必要だと言われた。 ●溝掃除は、業者にお金を払ってやってもらえば良い。 ●自治会活動の強制や生活への干渉があり、排他的だ。【解決策や先進事例】
1.反対運動などを契機として、参加意欲の機運を高める。
ごみ処理場建設などに対する反対運動は自治会が核となり、こうした活動を契機として自分たちの地域を変えようという機運が芽生える。  ▲反対運動▲
2.震災での真野地区の活動によって、自治会の重要性が認識される。 ▲育てた絆▲
3.掛川市では、市民総代会システムによって、自治会の声が直接市政に反映される直接民主主義の基盤として機能している。  ▲市民総代▲
4.三田市のゆりのき台自治会では、自治会のホームページを立ち上げて住民に役立つ情報を流したり、自由に意見を出せるようにするなどの工夫により地域コミュニティ活動の先進事例として評価されている。  ▲ネット交流▲
(参考)  自治会のホームページ活用については、▲町内会 Webサイトの実態と課題▲で詳しく分析されている。
5.新居浜市の大島(離島)では、地域通貨を活用して住民同士の助け合いの輪を広げている。▲エコマネー▲
なお、この特集記事では次のように締めくくられています。
(以下、四国新聞記事より引用文)  「も ちろん自治会に悪い面や時代遅れの面は少なくない。しかし、だからといって、なくせばいいという議論はおかしい」。自治会の問題に詳しい愛知学泉大コミュ ニティ政策学部の中田実教授は「遅れたもの、不必要なものは切り落としつつ、本当に必要なものは大切に維持し、活性化すべき」と強調する。  その一方で、住民自身の意識改革も訴える。「地域の共通する問題について発言したり、参加するのはその地域に住む人の権利。その権利を行使することが、住民としての責任を果たすことになる」。それは地域のために、時には「私権」を制限することも必要との指摘でもある。  まずは、地域に参加する意識を持つこと。それが自治会やコミュニティを再生する第一歩となる。  ▲反響から▲

町内会の課題(2)

平成16年版の▲国民生活白書▲(人のつながりが変える暮らしと地域―新しい「公共」への道)には、町内会や自治会の現状についての資料が掲載されています。
国民生活白書によると、、町内会・自治会への加入状況については、8割の地方公共団体において町内会・自治会への住民の加入率が7割を超えています。  ※(財)日本都市センター「自治体におけるコミュニティ政策等に関する実態調査」(2001年)
また加入単位については、世帯単位での加入が90.9%となっています。このことから、町内会・自治会への加入は個人ではなく世帯単位が一般的となっているといえます。

次に、活動内容については、区域の環境美化・清掃活動・リサイクル運動、住民相互の連絡、盆踊り・お祭り・敬老会・成人式等のイベント開催、防災活動・ 地域の安全確保、スポーツ・レクリエーション活動、広報誌等の回付等行政からの連絡、地域のまちづくりへの参加等、多岐に渡っています。
   主な収入源については、「会費」に続いて6割以上が「市・区からの補助金・委託費」とされており、地方自治体からの収入も町内会・自治会の主な収入源となっているようです。      地方公共団体は、町内会・自治会の必要性について、98.3%が「必要である」と考えています。  その理由は、「住民相互扶助や住民自治の拡充」や「まちづくりを進める主体」、「コミュニティ組織の中核的な主体」などです。
   一方で、「若年層のリーダーが育たない」「新住民の加入が困難となりがち」「行政への依存度が高い」「活動内容が形骸化している」といったいくつかの課題も指摘されています。

町内会の課題(3)
さて、前回は地縁組織の問題点や課題を新聞での特集記事を紹介する形で検討しました。  住民自治の必要性が高まる一方で、地縁組織の評価は一般的には低いのが現状ですが、現在の地縁組織に向けられる批判として、次のようなものもあります。    ●自発的に結成されたものではなく、世帯単位の加盟とされており、半ば強制加入だ。  ●信教の自由やプライバシー権などといった基本的人権が無視されがちだ。  ●地域のボスや顔役の意のままになる。  ●行政の下請け機構となっている。    また、自治会組織の課題としてはこの他に、下部組織の「組」や子ども会・老人会などとの関係、上部組織の「連合会」など自治会を基盤とするピラミッド型 の組織が形成されていることによって、上意下達的な形態となっている実態もあり、ボトムアップ型の政策提言を行う住民の主体性の醸成を阻害しているのでは ないかとの意見もあるようです。      次に、自治会活動に関するいくつかの判例を紹介しながら、問題点を考えていきたいと思います。     1.神社経費の負担は違憲
自治会費を神社の維持経費に充てたり寄付したり、また氏子制度を組み入れたり組織として神事へ参加することは好ましくありません。  日本独特の神道との関係や祭り・御輿といった伝統行事などは微妙な判断が求められますが、思想信条・信仰の自由(もちろん信仰しない自由)は保証されなければなりませんので、自治会活動とは切り離して行うべきだと思います。
また、自治会が半強制的に共同募金を集めるもの、本来のありようから考えて好ましくありません。
(以下、http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hannketu02-03.htmより引用) 佐賀地裁;自治会費の神社費一括徴収は違憲(02年4月12日)==確定  91年に他県から佐賀県鳥栖市に引っ越し、自治会に加入した仏教の信者である70歳代の原告夫婦は、94年、月額400円の自治会費の中に神社管理費 43円(神社に宮司は常駐せず、自治会長が責任役員を務めている)が含まれていることを知り、これらの「特定宗教関係費」43円分の支払いを控除してほし いと要望した。しかし自治会は一括徴収を続けたため、夫妻は同年5月に会費納入の拒否を文書で通告、これに対して自治会は2人を会員名簿から消した。そこ で夫婦は99年12月に、信教の自由を侵されたとして、自治会と自治会長を相手に、自治会員としての地位確認と慰謝料など計220万円の支払いを求めた訴 訟の判決があった。  判決は、「当該自治会は任意加入の団体としては加入率が98パーセントと極めて高く、脱退すれば地域社会から疎外されるという心理的負担は軽視できな い」として、公共性を認めた、また神社管理費を「特定宗教関係費に当たる」と認定し、自治会の運営について「構成員が様々な信仰を持つことを前提にしなけ ればならない」と指摘した。そのうえで、被告側の、「原告が自治会費の支払いを拒絶した」のは、「脱退の意思表示があった」との主張を「原告らの支払い拒 絶には正当の理由があり、脱退認定の根拠にならない」と退け、自治会が神社管理費を含め一括徴収することは、「神社神道を信仰しない原告らにとって事実 上、宗教上の行為への参加を強制するもので、信教の自由、信仰の自由を侵害し、自治会の民主的な運営を定めた地方自治法の趣旨に反し違法」として、原告の 自治会員としての地位を認めた(一方、自治会の行為は「徴収方法の問題点に気付くのは困難だった」とし、損害賠償に直結する権利侵害はなかったとした)。  なお、自治会の神社費徴収の問題についての判決は初めてである。この自治会は99年度から、自治会費と神社費を会計上、分けて徴収しているが、問題となった一括徴収は近年、見直しの動きが出ているものの、地方などでまだ相当数続いているとみられる。2.自治会への強制加盟は違憲
自治会は、できるだけ多くの住民が自主的に加盟し活動することがベターですが、加盟や活動を強要することは許されません。     (以下、http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jitikaidattaisaikousai.htmより引用) 最高裁第3小法廷;公営団地の自治会、退会は自由…が初判断(05年4月26日)=判決全文
埼玉県新座市の県営団地の自治会が、98年に入居、01年3月から月額2700円の共益費と300円の会費を自治会に支払わなくなり、同年5月に退会した 退会した男性に、共益費と会費計7万2000円の支払いを求めていた事案の(公営団地の自治会を自由に退会できるかどうかが争われた)訴訟の上告審判決が あった。  判決は、退会は許されないとして請求全額の支払いを命じた1、2審判決を破棄したうえで、「自治会は、快適な環境の維持や会員相互の助け合いを目的とし て設立され、強制加入団体ではないから、会員はいつでも一方的に退会することができる」との初判断を示し、退会後の自治会の運営に使用される会費を除く、 階段灯の電気料金など共用部分の維持管理に使われる共益費など6万5700円の支払いを命じた。なお、賃貸の公営団地などでは、行政側が共益費の徴収など を自治会に委託しているため、入居者が事実上、加入を強いられるところが多い。 
  ▲(朝日新聞記事)団地の自治会「退会は自由」 最高裁が一・二審判決変更▲3.自治会への違法な補助金支出の問題  この件について、▲しが自治会オンブズパーソン▲のHPで、「京都・市民・オンブズパーソン委員会」代表の折田泰宏氏(弁護士)の講演を聞くことができますので、参考になると思います。この講演では、町内会の歴史や問題点なども分かりやすく解説されています。
なお、草津市でも矢橋帰帆島の湖南中部浄化センターが周辺自治会へ交付している迷惑料が不正だとして、訴訟が行われています。▲市民オンブズが下水施設迷惑料支払い中止要望▲

以上のような問題点や課題をどのように払拭していくのかが、今後の取り組みで問われています。
ところで、「あなたの『町内会』総点検」(著者:佐藤文明)には、「『あなたの自治会・町内会』民主度チェック」として以下の項目による数値化が示されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。
(以下、「あなたの『町内会』総点検」からの抜粋です。)
1.会長は選挙で選ぱれていますか YES/NO 2.この5年間に会長の交替はありましたか YES/NO 3.文書化された会則はありますか YES/NO 4.定期的に会報が出ていますか YES/NO 5.会員の投書が会報に載りますか YES/NO 6.会計報告はされていますか YES/NO 7.電話番号入り会員名簿を作っていますか YES/NO 8.地元神社に寄付していますか YES/NO 9.お払いや祈とうに出資していますか YES/NO 10.祭りは地元神社の礼大祭ですか YES/NO 11.会費の一部を募金に当てていますか YES/NO 12.募金は各戸ごとに集めに来ますか YES/NO 13.議会選挙の投票を依頼されたことがありますか YES/NO 14.公金ル集金を担当する人はいますか YES/NO 15.国勢調査の調査員に役員はいますか YES/NO 16.婦人会代表を割り当てていますか YES/NO 17.防災婦人部代表を割り当てていますか YES/NO 18.子ども会への参加は任意ですか YES/NO 19.防災訓練への参加は任意ですか YES/NO 20.日の丸の斡旋販売はありますか YES/NO 21.郵便受箱の斡旋販売はありますか YES/NO 22.神社札の強制配布はありますか YES/NO 23.当番に代人を立てる自由はありますか YES/NO 24.当番などで弱者への配慮がありますか YES/NO 25.地域管理の上で弱者への配慮はありますか YES/NO
〔採点〕まず、次の回答があったものを評価点とします。 1~7はYES、8~17はNO、18・19はYES、20~22はNO、23~25はYESです。 いくつ評価点がありましたか。その数を4倍したもの それが「あなたの自治会・町内会」の民主度100点満点)です。 ▼民主度100 理想的です。地域に骨を埋める覚悟で、活動に協力しましょう。 ▼民主度80以上 魅力的です。いっそうの改善が理解される可能性は大です。 ▼民主度52以上 平均的です。改善の努力は大変ですが、一歩一歩やりましよう。 ▼民主度24以上 硬直的です。地域とは距離を置き、チャンスを待ちましょう。 ▼民主度20以下 絶望的です。夜逃げしたほうが身のため。人が住む所ではありません。 (抜粋はここまで)

あなたの自治会は、何点でした?


町内会の課題(4)

町内会の歴史について一部引用させていただいた著書「町内会研究」(御茶の水書房)には、現状や課題等についても非常に詳しく分析されています。

地縁組織の特質は、その大半が世帯単位での加入であり、強制ではないにしても基本的には住民すべてが加入することが原則とされている点です。また、新興 住宅地等は別としても地域の歴史や伝統に基づいて活動している場合が多く、会長をはじめ構成員も高齢者が多いことから、どちらかというと保守的要素が強 く、新しい課題へのアプローチは得意としない場合が多いようにも感じます。  こうした地縁組織の問題について、T・パーソンズの考案したAGIL図式に基づき本書では次のとおり問題点を分類しています。 (九都市調査の質問票の自由記入欄に記されたものが分析の素材)

著書「町内会研究」より抜粋
(1)G 「共同生活の環坑・条件の保全」にかんする問題
a 活動内容の問題
「町会の婦人部副部長を一〇年しましたが、ただ研修と称して旅行や観劇会くらいしかできませんでした。」
共同生活を守り、発展させるという町内会の目標活動が、一応の水準のもとで充足されると、レクレーション活動 中心のものになってしまう、ということに対する批判的意見がある。
(2)I 「町内社会の統合・調整」にかんする問題
a 伝統主義による拘束や停滞の問題
「団結が固いのか既成の雰囲気が排他的で新しい芽が出にくく進歩が難しい。」  「前年と同じことをやらなかったり、何か別のことをやろうとすると上から頭を押さえられた。」
b よそ者意識、排他主義の問題
「”よそ”から来てその土地の人々の考え方の中になかなか溶け込むことができず、かなりのストレスになっていま す。」
「四年前に引っ越して来たが、近隣の十軒程度にタオルを持参し挨拶回りをしたが、何ヵ月かの後、地区長が住んで. いる隣の筋に住む人々から、”挨拶がない”との声が流れてきて、さらに挨拶回りをしたが、非常に不快であった。」
「町内会活動については単身でしかもアパート住まいの私共では、どうしても入って行きにくい所です。」
(3)L 「合意形成と共同感仙の衰出」にかんする問題
a 運営の非民主性、ボス的な支配の問題
「画一的であり、集団支配的であり、封建主義の匂いすら感じることが多々有る。真の自由、個性、民主主義の理想、個人の幸福とは何か、をもう少し考えるべきである。」
「住民にとって必要な環境保全以外の、催し物(盆踊り、夜店など)に、役員に輸番制でなった時に義務づけられる のは、行き過ぎと感じる。実行委員という形で参加の要あり。」
b 相互信頼、人間関係の問題
「人間関係の難しさは常に感じる。派閥ができやすいとか、すぐ感情的になるとか人間として、杜会人として未熟な 人が多い。また、心で思っていることと言うことが違ったりして、ずいぶん悩んだこともあります。」
「皆一人一人立派なことを言うが、その意見がどのような内容をもち、どのように波及するかなど先のことを考えな い意見が多く、それらが勝手に交じりあい、とんでもない塗言が飛び交ったりして惑わされることが多かった。」
c 住民の揚力が得にくい、役員のなり手がいないという問題
「運動会などで参加をお願いしても、休日返上までしてやることはない、というようなことで協力が得られない」
「マンション管理組合の総会を行っても全四〇戸から出席者は一〇人弱でいつも決まった顔触れです。なかなか役員 を受けたがらない。」
「役員はみんなが順番を受け持つという風習(ホッペタマワシ一があります。そのようなことだから、一期間名前を 連ねればそれで良しという考えのものが多い。」
「役員といっても仕事はすべて妻がやることで夫の協力が得られない、または夫が協力することができないような運 営方式はおかしいと感じる。」
「町内会でもPTAでも役員だけが本気で働いて、町内の人が行事に参加してくれない。自分の趣味であれば対外的 なものにも積極的に参加するのに。」
この点はどの町内会でももっとも悩みの多い問題であり、上田市では、「役員のなり手がいない」三〇%、「会員の 関心が弱い」二三%(複数回答)であり、同じく、寝屋川市では五四%、三八%、津山市では三七%、二一%である。
d 信教の自由の問題
「わが町の二五年の歴史のなかで、個人的に役員が持ち込んだ地蔵盆や隣町の氏神にたいしての寄付や奉仕に、ある 程度の強要のようなものがあり、住民の三分の一くらいが反発している。私も役員会において宗教の自由をおかしてはいけないと発言し、それ以後三年余りは宗 教的行事は別サイドに役員をつくり別行動をしていたが、役員が改選され再び町内会と宗教的行事がいっしょになったりするので困っている。」
(4)A 「公的・共同的資源醐違」にかんする問題
a 町内会費にかんする問題
「組長になり、区費などのお金を集めるとき居留守をされたり、何度訪ねても留守、お金を立て替えた後でもらえなかったりで、お金がかかわると大変です。」
「町内会会費の値上げに苦労した。」
なお、「十分な予算がない」という会長は、寝屋川市では三二%、津山市では五一%である。
b 寄付の問題
「寄付金など、自治会長から額を提示される。」
「赤十字だの赤い羽根など五〇〇円以上とか一〇〇〇円以上とか決められています。個人の自由を無視しています。 けれど、”払わない”という勇気はありません。」
c 行政などからの依頼業務が多すぎる
この点については、意見の表記がなぜか見られなかった。しかし、これに対する不満は非常に多いと思われる。た とえば、町内会の全市的体制のある上田市においては五二%の町内会が悩みとして指摘している。また、寝屋川市で は二四%、津山市では一七%である。
c 特権を私的に利用する役員が生じる
「自治会長などが市会、府会選挙に関与していることが多々あるように思う。また、市、府発注の土木建築工事などにも一定の業者を推薦し、受注しやすく手伝ってワイロを受け取るなど……」

本書の書かれたのは1989年ですが、今でもこうした問題に類似することが見受けられる町内会もあるのではないでしょうか。  しかし、全国にある町内会のすべてを一律的に図式化して語ることは避けるべきです。    NHKの▲「難問解決-ご近所の底力」▲という番組では、地域の様々な問題を町内会などで解決している様子が伝えられています。この番組に出てくる町内会は、地域のために一丸となって創意工夫をし、活動している方々も新しい取り組みへのチャレンジを活き活きとした表情でされています。    また、最近のTVドラマでも(殺人事件というショッキングな事件を通してではありますが)熱血の自治会長が奮闘している姿をテーマにした番組もありますが、実際にこういう雰囲気で活動している町内会もきっとあると思います。    今後、町内会に対して少なからず存在する「できれば避けたい」という感覚(一種の「アレルギー」かも)を払拭するような工夫も必要だと思います。


町内会の研究の基本スタンス
これまで、自治会について何度かに分けて資料収集や検討を行ってきました。 その中で感じたことは、地方分権が推進される中で、これが単に国から地方に権限が移譲されるだけでなく、地方自治体の主体者である市民が自己決定と実現の ための担い手となるのであって、これにより住民自治がより進んでいくということから考えて、自治会の役割やそれへの期待は益々高まっているということで す。  一方で、自治会は過去に権力に利用されたり保守的傾向の強い政治基盤として存在していたことや、人々の生活スタイルや考え方の多様性によって活動基盤が揺らぎはじめており多くの課題を抱えていることも分かってきました。    また「自治会とは何か」ということについては、一元的にとらえることはできません。というのも時代や地域、その社会状況によってその性格が大きく変化しているからです。  例えば、京都では当初は自治組織として形成されたものが信長によって統治のための補助組織へと変化しました。
このことについて著書 ▲町内会の研究▲ (御茶の水書房)では、次のように記述しています。

「町内会の研究」より引用
  京都では応仁の乱(1467年~77年)の廃墟の中から、暴力に対抗し生活の安全を守るために隣保団結の地域団体である『町』が結成されていった。条坊制 の『町』とは異なって、交差する街路をもって区切られた、街路をはさむ両側を以って一町を形成していったのであった。戦国の世にあってこれらの町はさらに 『町』の結合体たる『組町』を形成し、上京五組、下京三組をなし、それぞれ『上京中』『下京中』として連合体へと発展した。このような町は、十四世紀以来 成長してきた封建的自営農民によって結成された相互扶助の自治的な共同体組織=『惣』結合に応ずるものであり、都市に成長してきた商工業者、金融業者たち の座的な組織の前身としていた。土一揆や武士の狼ぜきにたいする防衛の中で商工業者、金融業者と一般住民の連携が進み、地縁的な自治組織たる『町』を形成 したのであった。しかし、信長入京によって事態は大きく変貌する。信長の意向に対抗した上京は焼き討ちされ、その圧倒的な武装力の前に屈服させられたので ある。信長はかえってこの町組組織を統治の手段として利用した。犯罪人の告発逮捕、地子銭の徴収、労役賦課、御貸米の利米の収納など。ここに、町組は自 治・自衛の住民組織から行政機構の補助組織へと大きな変化をこうむったのである。

歴史的に見る、と農村での「惣」や都市部での「町組」などといった自治組織として形成された側面がある反面、時の幕府や戦時下では大政翼賛会の一翼を担ってきたのも歴史的事実です。  しかし、町内会を過去の時代に引き戻してその是非を語るというスタンスをとることはあまり有益ではありません。  町内会等の地縁組織は、NPOや諸組織と並んで分権型社会においてコミュニティ再生を担う大きなアクターとして欠くことのできない存在となっているとい う現実そのものから出発し、また実際の活動実態を詳しく分析することによって本質的側面を理解し、まさしく未来指向で今後の発展方向を模索するという姿勢 を持つことが大切だと思います。

これからの新しい公の領域やその担い手について考えていきたいと思います。
わが国では、国と地方が抱える長期債務残高は2005年度末には774兆円(対GDP比151.2%)を超えます。 ▲国及び地方の長期債務残高(PDF)▲  ▲リアルタイム財政赤字カウンター▲

また、犯罪・災害被害の増大、ごみ・環境問題や少子高齢化社会の進展、グローバル化に伴う様々な問題への対応やニート問題や社会保障制度の破綻状況の打開など、公共的課題が増大する一方です。    そうした中で、国と地方の役割を再編する地方分権が進んでいますが、このことに伴って地方自治体の業務範囲を根底から見直す必要が出てきています。  地方自治体は、財政や運営方法を再編成していく上で、新しい公共のありようが根本的に問われると同時に、地域を構成する様々な主体との機能・役割分担が求められています。そういう意味で、地方分権は自治体内における分権をも伴うものです。
増大するパブリックな領域を誰が担っていくのかということの分析について、三重県総合計画(県民しあわせプラン)では、次のように整理しています。▲県民しあわせプラン▲

「県民しあわせプラン」より抜粋
 私たちが自主的に地域に関わり、地域をつくっていく地域主権の社会においては、地域の課題解決を行政だけに任せておくのではなく、県民自ら取り組むことが重要になってきます。  これまで「公的領域は行政が担うもの」と考えられてきましたが、これからは、県民も行政と共に「公」を担う主体となるという考え方が、新しい時代の 「公」の考え方です。新しい時代の「公」のあり方のもとで、「行政が担う『公』」の内容を見直すとともに、県民、行政など多様な主体が担う領域について も、社会全体で支えるしくみを整えていくことが必要となります。  「行政が主に担う領域」は、社会基盤整備、制度・しくみ・環境の整備など行政が整備した方が効率的であることや県民では担えないような公共サービスの提 供などを県民の付託に基づき、行政が主となり担当する公的領域を表します。「行政が主に担う領域」においては、国、県、市町村が役割分担のもと、個々の取 組に応じた県民などの参画・協力を得て、業務に従事します。
「多様な主体で担う領域」は、行政も含めた地域の多様な主体が、役割分担のもとで、協働しながら共に担う公的領域を表します。具体的には、自然環境を守 り育てる活動、子どもたちが健やかに育つための地域での取組など県民が主となって行い、行政が支援する地域のための多様な「公」の活動が考えられます。
多様な主体とは…県民一人ひとり、NPO、地域の団体、企業、市町村、県など地域のために活動する個人、団体などのことを総じて、「多様な主体」と表しています。

増大するパブリックの領域を、かつてのように行政のみが担っていくことはできません。そこで、多様な主体が相互に連携しながら新たなパブリックな領域を担っていくことが求められているのです。
行政が主に担う領域の具体例
行政が主に担う領域には、法制度上必要なものと市場社会において必要とされる処置に関するものなどがあります。
1 法令制度・行政制度
① 法令等に基づく権限行使に係る事務事業(例:許認可、免許取消し、是正命令、税の賦課等) ② 首長が自らの名において行うのでなければ成立しない事務事業(例:表彰) ③ 住民の生命・身体・財産等の保護に係る事務事業(例:災害危機管理)
2 経済原則の観点から
① 公共財 不特定多数の者に受益があり、価格に換算不可能なもの。市場ベースでは、その費用を回収することが困難なもの(例:道路、公園、文化施設等)
② 外部性 (市場原理の)外部性が存在(市場取引が成立せず、価格付けを行うことができないもの。 (例:環境問題への対応)
③ 市場の不完全性 市場の情報が偏在していることにより、適切な選択が行われないなど、市場のメカニズムが働かないもの (例:消費者保護のための規制、情報提供)
④ 公平(シビルミニマム)の確保 地域間・産業間・世代間の公平を確保するため、産業の保護育成事業や所得再配分等を行うもの 住民が健康的で文化的な生活を享受するために不可欠な最低限の基準を確保しようとするもの (社会的弱者への支援等)
⑤ 独占 市場で特定の企業が独占力を持っている場合に、価格や供給量が適正か行政が監視し、規制や指導を行う必要があるもの
3 その他 ① 社会生活のルールづくり 条例、規則、要綱等の制定等
② 政策・施策の立案・決定 道路ルート、税の減免等
③ 行政機関の存立のために必要な内部事務等 予算・決算・人事・組織等

行政と市民の役割の区分や協働の領域について、次の図に分かりやすく示されています。


以上のとおり、「公(=パブリックな領域)」は行政だけではなく、自治会やNPOなども含めた多様な主体で担うことが求められている中で、実際に誰がど のように担うのか、またその担い手づくりのためにどのような施策が有効なのかということを本格的に論議することが必要となっています。


 町内会の起源(1)
我が国では、縄文時代末期に稲作が始まり弥生時代に広まったといわれていますが、この頃から自然発生的な地域の共同体が存在していたと考えられています。  このような自然発生的な形成とは別の流れとして、飛鳥時代に「凡戸皆五家担保一人為長以相検察勿造非違」とされ「五保の制」(5戸1保として、防犯・納税などの連帯義務を負わされた律令制下の末端行政組織)がつくられ、江戸時代には5人組という制度がつくられました。
函館市の▲市史余話▲には、町内会の起源について次のように解説されています。    函 館の町内会のルーツを探ってみますと、18世紀の「五人組」までさかのぼることができますが、時代を感じさせるこの五人組こそ、今日の町内会の起源という ことができるでしょう。五人組とは、江戸時代の庶民の近隣組織で、相互扶助と地域の福祉向上などを目的につくられた住民の自治グループです。  1799年(寛政11年)、幕府直轄時の箱館の町では、官選の3人ほどの「町年寄」が町会(役)所において町政をつかさどり、数人の「名主」がこれを補 佐し、さらに各町には「町代」が置かれ、その下に地域の五人組の代表「組合頭」を置いて各組の事務を取り扱わせていました。
倉田和四生氏の▲コミュニティ活動と自治会の役割(PDF)▲では、町内会の起源や歴史についてより詳しく解説されています。

町内会の起源(2)

  町内会の起源は江戸時代の五人組にあると言われていることを紹介しました。  では、五人組というのはどういう制度だったのでしょうか?
五人組は、1597年に豊臣秀吉が京都でつくったものがその始まりだそうです。  元来、農民の相互扶助のしくみだった助け合いの仕組みを、幕府(領主)が農村を支配することを容易にするため農民同士で相互監視したり連帯責任を負わせたりするしくみとして利用するようになったのでしょう。  具体的には、隠れキリスタンがいれば密告させたり、犯罪を行う者が出たときは組中の者が罰せられたりしました。また、年貢を納める際にもし決められた量の米を納められない家がある場合は、組で責任を持って不足分を補填するといったことです。
五人組の制度は、明治時代になって廃止されましたが、明治末頃になると地方から隣保組織の復活運動が起こり、大正時代の中期以降には都市にも町内会が設立されたそうです。  このことについて、▲「コミュニティ活動と自治会の役割」(倉田和四生)▲ では、次のよう記述しています。(タイトルは編集者)
東京の場合  関東大震災時、町内のメンバーが団結して猛火と戦い延焼を防ぎ、町を守った神田の和泉町には前から町内会が組織され住民の活発な交流がなされているからだという話が流布し、東京市に町内会の組織化が一挙に進んだと言われている。
神戸市の場合  神戸市では明治末から「衛生組合」が設けられ「汲み取り」などの町の衛生の保持を担当していたが、大正から昭和にかけて次第に衛生機能を超えて町内のお世話をする「町内会」に変容していった。 (引用はここまで)

横浜市の場合  ▲自治会町内会の歴史(PDF)▲参照
その後町内会は、国内体制の強化のため「町内会部落会整備令」(昭和15年)によって法制化されました。さらにこの組織が、昭和17年に体政翼賛会に組み入れられるという暗い時代に入っていきます。
体政翼賛会での町内会の役割は、国策(戦争)遂行のための市町村行政の末端組織で、具体的には次のような活動が行われました。     以下、▲ HP「帝国陸海軍の銃後(隣組)」▲より引用
隣組とは国民総動員体制の末端組織で昭和15年より各地で組織されていきました。  昭和15年9月内務省訓令として「部落会、町内会、隣保班、市町村常会整備要綱」が各都道府県に通達されて部落会、町内会、隣保班、市町村常会などに関して詳細な運営基準が決められました。  これによって、市町村行政の下請け機関としてこれらの会が整備され、さらにこの下部組織として10世帯~20世帯単位の隣組が組織されたのです。  目的は、祭祀慶弔、隣保親睦相互扶助、矯風修養および慰安、災害防護、市役所や官公署との連絡、各種団体との連絡協調、協同の福利増進等とされていました。  とくに防空については、地域での消防、灯火管制、警報伝達、防護などを担わせて民間防空体制を整えていったのでした。  また生活必需品の配給も隣組を通じて行われ、まじめに活動しない人には配給切符に判を押してあげなかったりなど、個人生活の領域まで拘束することができたのです。  その後昭和17年5月政府は部落会、町内会、隣組のすべてを大政翼賛会の指導下に置くこととして当初のねらいは達成されました。  結局は国策を遂行させる為に政府が利用するための組織だったと言えるのではないでしょうか、そして上位下達で国民の統制や動員業務を行ったので、これらの通達事項を徹底するため「定例常会」を行うことが義務づけられていました。(引用はここまで)

(隣組に関する参考HP)  ▲ 隣組(MIDI)▲  ▲住民管理の細胞「隣組」その1▲  ▲住民管理の細胞「隣組」その2▲  ▲戦時下の隣組常会風景(大津市)▲     終戦後、町内会は軍国主義の温床であるという理由から解体されましたが、町内会廃止後3ヶ月以内には、配給業務などのために類似の職務を設けたところが77.9%に達したそうです。  その後の町内会復活の様子について、「コミュニティ活動と自治会の役割」(倉田和四生)は、次のよう記述しています。(タイトルは編集者)
大阪市の場合  大阪市の場合には昭和23年11月、地域組織の真空状態を埋めるため、社会連帯思想に基づく赤十字奉仕団の名の下に、大阪軍政部の了解を得て再編成した ものである。そこでこれは日赤奉仕団となっているが、実質的には町内会の温存策となった。昭和50年には「地域振興会」という名で町内会を表看板に変え、 同時に日赤奉仕団の組織を兼ねている。
神戸市の場合  神戸市では占領軍の指示による町内会の廃止がよく守られ、全般的な解体に向かったが、その後いくつかの必要から単一機能の組織として復活する。組織結成 の契機となったのは、①深部句会として残ったもの、②防犯上の組織、③衛生保持、④各種募金のための組織が出来たが、やがてこれらが統合されて自治会と なった。それでも組織率は昭和45年でも50%にすぎなかった。(引用はここまで)

なお、行政との協力関係については、自治会ではなく婦人会の方がより緊密な関係があったそうです。
このように、現在の町内会が形作られてきた歴史過程において、江戸時代の五人組制度のように統治のために相互監視・連帯責任を課すことを目的とした組織 として利用されたり、戦時中には大政翼賛会に組み込まれて侵略戦争を支える組織として利用されてきたりしたことから、行政の末端組織として住民を抑圧する 前近代的、反民主主義的組織としての性格を持ったものだなどとして敬遠される向きもあります。また、かつての封建社会においては、家長を中心にタテの関係 で結ばれていた家父長的イエを基本として、その連合として地域が形成されてきました。伝統的地域社会では、その秩序にそむいたり、批判的ないしは非協力的 であったりするときは、村八分などによってその秩序から疎外されるというマイナス面もありました。
しかし、現在の町内会は住民統制のための組織ではありません。  実際、伝統的地域社会の体系(むら社会)は、社会・経済の変化や都市化・交通手段・文化媒体の発達などにより崩れてきました。    そうした中で、  現在の町内会や地域コミュニティの実情はどのようになっているのか?   また、今後どのような役割が期待されているのか?   そのための課題は何か? ・・・ といった問題を考えていきたいと思います。


 町内会の名称

 総務省の「地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査」(2003年)によると、2002年11月月時点での町内会や自治会などの地縁団体は、全国に296,770団体あるそうです。    地縁団体には、様々な名称が使われていますが、一番多いのが「自治会」の114,222団体で全体の38%を占めます。  次に多いのが「町内会」で、65,685団体(22%)。その後、「区」42,880団体(14%)、「町会」17,813団体(6%)、「部落会」15,851団体(5%)と続きます。
       何故、こんなに様々な名称があるのか気になりましたので、その由来について調べてみました。     まず、「あなたの『町内会』総点検」(著者:佐藤文明)では、名称の由来について次のように記述しています。          「町内会」とは村社会・日本の典型的な組織です。これは町場の組織で、村のほうでは「部落会」といいました。両者は成立の歴史が違います。部落会は室町時 代の「惣(そう)」や秀吉の「10人組」などを足場にしたもの。町内会は応仁の乱の後の京の町や堺などの自治都市の組織にも片鱗はうかがえますが、基本的 には江戸幕府の町人支配から始まったものです。江戸は町人街を持つ人口都市。表通りに面した商店主たちが、間口の広さに応じて責任分担しあう町内を形成し ました。裏長屋の都市流入者は町人ではありませんでしたが、防災の必要上、これを町内に組み込み、町内会に分けたのです。防犯や徴税にとっても便利なた め、江戸以外の町でも同様の形をとったと思われます。
このことについては、次のHPも参考になります。  ▲郷村制▲  ▲村寄合▲
次に、「自治会」という名称が多い理由について、「新 自治会・町内会モデル規約―条文と解説」(著者:中田 実・山崎 丈夫・小木曽 洋司)で次のとおり記述されています。          部落会は従来からの農村集落がもっている名称ですが、近年急減しています。「区」や「区会」というのは明治の市町村制できたとき、その末端となった行政区 画を引き継いでいるものでしょう。以上のように名称はそれぞれの成立した時代と地域性を反映しています。戦後「自治会」という名称が多く使われたのは、新 しい住宅街が開発されて、そこに住み始めた住民が戦後の民主主義制度のもとで育った若い世代であったことを反映したものと思われます。