草津市協働のまちづくり条例(案)に関する考察(その1)

【エピローグ】

深夜にサイトをチェックしていると、shimin.info に組み込まれているfacebookに「草津市協働のまちづくり条例(案)のパブリックコメント募集」との記事が入ってきました。

時間は0時30分。

「こんな夜中に草津市役所の方は仕事してるんだ」と一瞬思いました。  でも、すぐに予定投稿してるんだと気がつきました。

ホームページに掲載する記事を書いて、すぐにサイトに公開する方法以外に、日時を決めておいて指定した日時になれば自動的に記事が公開されるしくみがあるんです。

この機能を使えば、事前に準備しておいて忘れることなく投稿できるので便利ですよね。

参考までに、以下のサイトでは草津市に関連するサイトのRSSを登録してありますので、記事の更新があれば自動的に掲載されるようになっています。

是非、ご活用ください。

市民インフォメーション http://shimin.info/

論だん草津facebook  https://www.facebook.com/rondan.net

 

さて、前置きはこれくらいにしておいて、そろそろ本題に入ります。

本日より、草津市協働のまちづくり条例(案)のパブリックコメントが募集されましたので、これを機に条例案の策定に至る背景や経過、マニフェストで示されていた草津市自治体基本条例との関係、更には全国的なコミュニティ政策の潮流などについて考えていきたいと思います。

 

【草津市自治体基本条例との関係について】

草津市には、市政運営における最も基本となる上位規範としての草津市自治体基本条例(平成24年4月1日施行)があります。

 「地方分権時代における「自治(=自らのことを自らの手で行うこと)」を確立するため、市政の主体である市民、議会、市長の役割を明らかにするとともに、市民の信託に応えるための市政の基本原則と、その運営のためのしくみを定めることを規定しています。」(草津市自治体基本条例逐条解説書より)  

 

草津市自治体基本条例では、市政の基本原則として「市民は、市政に参加する権利を有する。」と定めていますが、この条項は自治を確立するための市政運営のルールブックである証でもあります。

そして、市民参加に関して必要な事項については、別途条例を定めるものとされており草津市住民投票条例および草津市市民参加条例が既に制定(平成25年3月31日施行)されています。

草津市住民投票条例は、その目的を次にように位置づけています。

 「この条例は、草津市自治体基本条例(平成23年草津市条例第11号。以下「基本条例」という。)第28条に規定する住民投票の実施に関し、必要な事項を定めることにより、住民の市政への参加を推進し、もって自治の確立を図ることを目的とする」(草津市住民投票条例第1条より)

また、草津市市民参加条例は、「草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民がより積極的に市政に参加できるよう、必要な手続について規定する」(草津市市民参加条例前文より)ものです。

今回、草津市市民参加条例(案)のパブリックコメントが募集された草津市市民参加条例(案)については、、草津市自治体基本条例などとの関係性については、次のとおり示されています。

 

(図:草津市協働のまちづくり条例の位置づけより)

(図:草津市協働のまちづくり条例の位置づけより)

 

このように、草津市自治体基本条例の制定からの一連の条例策定に至っている訳ですが、その背景について考えてみたいと思います。

草津市自治体基本条例については、同様の条例が一般的には「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」(以下、基本条例と略す)という名称で全国各地の自治体で制定されています。

基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例とされ「自治体の憲法」とも言われ、昭和62年に埼玉県川口市で制定された「まちづくり基本条例」を皮切りに、大阪府箕面市の「まちづくり理念条例」(平成9年)や北海道のニセコ町「まちづくり基本条例」(平成13年)などが全国に先駆けて制定されました。NPO法人公共政策研究所のホームページ(http://www16.plala.or.jp/koukyou-seisaku/policy3.html)によると、現在は292の自治体で制定されていますが、その中で草津市は250番目に記載されています。

全国の自治体数は1,742(平成25年1月現在)ですから、17%近い自治体でこうした基本条例が制定されていることになります。

こうした趨勢があったとはいえ、草津市ではどのような経緯で基本条例を制定することが決定されたのでしょうか?

私たちは「市民によるマニフェスト検証大会実行委員会」に参画していますので、橋川市政一期目のマニフェスト「市民と橋川わたるの『もっと草津』宣言」についても検証してきました。

このマニフェストの施策20に「市民と協働・協創のまちづくりの基本ルールを定めます!」と題して基本条例を制定することが明記されています。

マニフェストでは、平成21年3月までに制定することになっていましたが、市民の議論を深めるなどの理由で審議が延長され、平成23年7月1日に市議会で可決されました。

このことから、基本条例を策定するプロセスにおいて市長選におけるマニフェストを通じて(また草津市自治体基本条例検討委員会やパブリックコメントなども含めて)市民がコミット(=関与、関係)したことは間違いありません。

関連情報 http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/kaigishingikai/hokoku/chikijinkenbosaisomu/jititaikihon.html

(つづく)

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