草津市市民参加条例(案)の“ここが分からん!” その2.5

執筆 :まちづくり本舗 2012-10-17 0:28

  本題に入る前に、また別の“わからん”ことが出てきました。
それは、草津市自治体基本条例およびそれに連なる全体の体系です。

草津市自治体基本条例は、逐条解説書の中でその位置づけが次のとおり示されています。

・・・・ 同様の条例は、多くの自治体で制定されており、「自治基本条例」、「まちづくり条例」などの名称とされていますが、本市では『草津市自治体基本条例』としています。 それは、「地方自治」は「団体自治」と「住民自治」に分けられるところですが、本市の基本条例では地方分権の時代における自治体がどうあるべきかということから「団体自治」のしくみに重点を置いているためです。すなわち、法律や条例は、その対象となる人びとの行動を公権力により制御する機能を持つものであり、「住民自治」という市民の自主的なまちづくりの領域までをも制御することは好ましくないとの考えから、本市では「自治」基本条例ではなく、「自治体」基本条例としています。

要するに「住民自治」は市民の自主的なまちづくり領域であるから、「団体自治」のしくみに重点を置いて策定されたものが「自治体基本条例」だということなのだと。

これってマニフェスト違反なんじゃないのかなぁ・・・今から考えると。
どちらかと言うと、市民協働や協創のまちづくりの基本ルールを重視した自治基本条例じゃなきゃいけないはずだったと思います。

と言うのは、橋川市政1期目のマニフェスト「もっと草津」宣言では、政策4の「もっと透明!」の中で、市民との協働・協創のまちづくりの基本ルールを定めるとの趣旨で自治基本条例を制定すると書いてあるからです。
これが団体自治(=地方自治は国から独立した地域社会自らの団体によって行われるべきという概念)のしくみを重点として策定されたというなら、全くニュアンスが違います。
そう思うのは私だけかなぁ?

更に“わからん”ことは、それだったら、「住民自治」の領域について条例を作るというのは釈然としなしおかしいと思うのですが、平成26年度を目処に「(仮称)草津市協働のまちづくり条例」が策定されると公表されていることです。

「(仮称)草津市協働のまちづくり条例策定方針」では、条例の内容として「まちづくり協議会の位置け」「地域コミュニティの活性化(町内会加入促進、設立 地域コミュニティの活性化」「市民公益活動団体(NPO、ボランティア団体 など)の位置づけ、活動の推進」「まちづくり協議会、市民公益活動団体などへの支援」などが示されています。
この「(仮称)草津市協働のまちづくり条例」は、自治体基本条例とは体系的な関連性があるのか無いのか、あるいはどのような内容になるのかが現段階では“わからん”状態で本題に入るのもいかがなものかと自問自答しながらではありますが、先に進んでいきたいと思います。(続く)

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