草津市市民参加条例(案)の“ここが分からん!” その2

 

 前回、主語が「草津市」(自治体)なのか「わたくしたち」(市民?)なのか、文言が混在していて分かりにくいという趣旨のことを書きました。
 

 そもそも、こうした疑問を抱いた事の発端は草津市自治体基本条例の前文で記述されている「わたしたちは、ここに、市民のめざすまちづくりに応える地方政府としての市の役割を明らかにし、市の基本原則としくみを規定した最も基本となる条例を制定します。」という文面からです。
 

 日本国憲法では、前文は「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と記述されていることからすると、自治体基本条例で言う「わたしたちは」という主語は、すなわち「草津市民は」と同義語だと考えて良いと思います。
(言葉の印象としては、「草津市民」より「わたしたち」の方が個人としての主体的関わりが大きいように感じます。)

  しかし、草津市自治体基本条例を草津市民が自ら作った「自分たち(わたくしたち)のものである」と主体的に考えている市民は果たしてどの程度存在しているのでしょうか。

 憲法問題では、「現行憲法は終戦からわずか1年余りの昭和21年11月3日に公布され、翌22年5月3日に施行されました。国中で新しい憲法ができたことをお祝いし、この日が憲法記念日として国民の祝日になっています。当時私は中学2年生でしたが、学校でも新憲法や民主主義について教えられたものです。しかし、よく勉強してみると、憲法は日本の民主化のために連合国側の強い意思に基づいて作られ、また、そのベースになったものは、日本に降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したポツダム宣言だと思うようになりました。特に憲法の前文にはそのことが強く表れていると思います。・・・・昭和30年に左右社会党が統一されたことに対抗し、当時の自由党と日本民主党が合同し、自由民主党が誕生しました。わが党は立党時から自主憲法の制定を党是として掲げています。」。」(保利耕輔・自民党憲法改正推進本部長)というように、日本国民が自ら主体的に作ったものでは無く、戦後に連合国側の強い意思によって作られたものであるから、自主的・主体的な自主憲法の制定を目指す、という考え方もあるようです。

 草津市自治体基本条例は、果たしていかほど市民の自主的・主体的な関わりを持って制定されたのか、またそうするためにどのようなアプローチやプロセスを経てきたのか・・・。
そのあたりの事から、再度検証する必要があるのではないかと考えています。

さて、ようやく本題に入ります。
(ここまでは蛇足だった!?・・・いや、そうでもありませんけど。)

 草津市では、「ごみ問題を考える草津市民会議」や「草津市総合計画策定市民会議」「草津まちづくり市民会議」(現在の市民協働円卓会議?)など、「市民会議」と名の付くものがあります。(一部は、過去形)
 

 この中で、「草津まちづくり市民会議」(解散)は、公民館のありように関する提言や自治基本条例の検討などを行われたことが記録に残っています。

 こうした市民会議(=公募により、応募者全員または比較的大人数で構成される協働型の方式)をどのように位置づけているのか、ということに関する疑問です。
 

 市民による企画提案や創造型の市民参加について、市民参加条例で記載されていない(と思うのですが・・・)理由が“分からん!”。 (続く) 
 

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