草津市民参加条例(案)について

 

最近、市民参加の手法は国レベルでも積極的に取り入れられています。

例えば、エネルギー政策として2030年の電力に占める原発割合を「0%」「15%」「20~25%」のいづれにすべきかを国民的議論を経て決めることを目的として行われた討 論型世論調査(DT)の手法は記憶に新しいものです。

また、平成21年5月からスタートした裁判員制度は、国民が裁判に参加する制度として身近なものとなっています。

更に、公開の場で実施された「事業仕分け」や「提言型政策仕分け」は、事業や予算のありようを国民参加によって検討するための手法の一つです。

一方、草津市では、「第5次総合計画の基本構想案」の策定に際して、参加対象者の無作為抽出による「座・でぃすかす」が開催されました。

これは、ドイツで開発された「プラーヌンクスツェレ」を参考にしたもので、新しい市民参画手法として注目されます。

また、平成21年度と平成22年度には、草津市が行う事業の必要性やその担い手について市民判定員が判断するという市民参加型の事業仕分けが行われました。

(平成22年度は無作為抽出した4,000人の市民に案内状を送付し303人が承諾し、抽選で120人の市民判定員が決定)

更に、平成21年度から実施されている予算編成過程の公開についても、広義での市民参加手法の一つでは無いかと思います。

そうした中で、現在「草津市市民参加条例(案)」へのパブリックコメントが実施されています。

市民参加は「自治」の根幹をなすものであり、また民主主義の基本要素であり促進剤でもあることから、「草津市市民参加条例(案)」へのコミットメントは私たち市民にとって非常 に大切なことではないでしょうか。

これまで、「草津市市民参加条例(案)の“ここが分からん!”」シリーズでは、いくつかの疑問点について問題提起してきましたが、より具体的な提案について検討していきたいと思います。

以下は、提案に向けてのメモです。

 

条例案の前文では、「・・・・このことから、草津市自治体基本条例のもと、市政に参加する権利を有する市民が、より積極的に市政に参加できるよう、・・・」としている点について 、多治見市市民参加条例を参考に「市民が市政に参加する機会を保障」「市民自治の確立」といった文言 を入を入れる。

条例案の「市民参加の手法」として (1) アンケート等の意向調査 (2) 審議会等の設置 (3) パブリックコメント (4) 市民説明会等 の4項目が具体的手法として示されているが、 伊達市市民参加条例を参考に、市民による政策提案を明記すべき。また、印西市市民参加条例を参考に、市民会議の手法も入れる。

更に、条例案では 「前項各号に掲げる効 果を得るのに適した手法」「執行機関は、市民参加の新たな手法の開発に努めるものとする。」と記載されてはいるが、より積極的な姿勢を示すために多治見市市民参加条例を参考に「  複数の手法による参加の機会の提供に努めること。」「常に最も適切な参加手法で行うよう検討し、継続してこれを改善すること。」「より効果的と認められる新たな参加手法があると きは、これを積極的に用いるように努めること。」に変更する。

 

《参考1》  伊達市市民参加条例より抜粋

 第3章 市民による政策提案 (市民による政策提案)   第16条 市民は、市民10人以上の連署をもって、その代表者から市の機関に対し、行政活動について、次に掲げる事項を示して、自発的に政策を提案することができます。なお、政策提 案の提出方法は、第9条第3項に規定する提出方法に準ずるものとします。   (1) 現状の課題   (2) 提案の内容   (3) 予想される効果    2 市の機関は、次に掲げる事項を公表して、市民に対し、行政活動について、提案を求めることができます。   (1) 提案を求める目的   (2) 提案者の範囲   (3) 提案の方法   (4) その他提案に必要な事項    3 市の機関は、前2項の規定により提案された行政活動について、総合的に検討し、検討結果を次条に規定する伊達市市民参加推進会議に通知し、意見を求めるものとします。    4 市の機関は、第1項及び第2項の規定により提案した市民に対し、検討結果とその理由及び伊達市市民参加推進会議の意見を通知するとともに公表するものとします。

 

《参考2》 印西市市民参加条例より抜粋

 (市民会議手続)  第10条 市は、行政活動の課題及び問題点等に対して複数の市民等との意見交換、意見形成等を図る場合は、あらかじめ対象となる市民等を定め、その市民等及び市又はその市民等の相 互の議論により一定の方向性を見出すことを目的とする集まり(以下「市民会議」という。)を設置することができる。   2 市は、市民会議の開催にあたっては、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。  (1) 議題  (2) 開催日時  (3) 開催場所  (4) その他必要と認める事項

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