議会基本条例について(1)

草津市議会では、平成23年10月に「議会改革推進特別委員会」が設置され、そこでの議論を経て「草津市議会基本条例(案)」がとりまとめられました。

この「草津市議会基本条例(案)」については、平成26年5月18日に開催された「考えよう、これからの議会 市民説明会」において公表されました。

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説明会は、模擬議会の形式で行われ、冒頭の議長挨拶で「議会基本条例とは、市民の皆様からの付託を受けた我々議員により構成する議会が果たすべき役割を明確にし、そのために何をすべきかを条例として皆様にお示しするものであります。これは議会の決意表明であり、将来に向けての議会運営の規範となる市民の皆様とのお約束でもございます。」と述べられています。
(当日の様子は市議会ホームページの録画映像で何時でも見ることができます。)

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さて、議会基本条例は、北海道栗山町の「栗山町議会基本条例」(2006年5月18日施行)が全国で初めて制定されました。
自治体議会改革フォーラム(http://www.gikai-kaikaku.net/)の調査(2014年7月9日現在)によると、570の自治体が既に議会基本条例を制定しています。
これは、全国自治体の31.9%に相当するもので、内訳では道府県の61.7%、政令市の65.0%、特別区4.3%、市単位では44.3%、町村単位では20.0%という数字になっています。

県内では、滋賀県、彦根市、長浜市、近江八幡、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町が制定済みとなっていることから、草津市においても制定に向けての議論が進んでいるようです。

「草津市議会基本条例(案)」のポイントは、「議会への市民参加を更に進めること」「そのために議会に関する情報発信と情報公開を更に進めていくこと」(模擬議会での答弁)だとされています。

「開かれた議会」や「行政に対する監視機能の強化」「議会による政策提案」(模擬議会での答弁)などが今後どのように進んでいくのか、注目していきたいと思います。(つづく)

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